お答えいたします。私は前国会においても引続き見解を述べておるのであります。すなわち自衛のためであつても戦力は持つことはできないのである。この見解は一貫した政府の方針として続いておるのであります。再軍備ということはすなわち戦力とわれわれは解釈をしておるのであります。
お答えいたします。私は前国会においても引続き見解を述べておるのであります。すなわち自衛のためであつても戦力は持つことはできないのである。この見解は一貫した政府の方針として続いておるのであります。再軍備ということはすなわち戦力とわれわれは解釈をしておるのであります。
お答えいたします。もちろん承知の上であります。私の申しました自衛のためでも戦力を持つことはできないということは政府の一貫せる考え方であります。
お答えいたします。それは前国会においてもしばしば論議になつたのであります。すなわち憲法第九条第二項の戦力とは何ぞや。そこでそれに対して終始私の答えは、いわゆる戦力とは、その装備、編成の面から見て、近代戦を有効的確に遂行し得る総合実力組織であるということを申しておる。しかるにただいまの保安隊は、申すまでもなく保安庁法第四条において規定された、いわゆる国内の平和と秩序を維持し、人命、財産を保護するために特に必要ある場合の実力部隊という一つの目的をそこに掲げておると同時に、その内容におきまして、いわゆる編成、装備その他の点から見て、決して近代戦を遂行し得るだけの能力を持つていないものであるから、これはいわゆる憲法第九条第二項の戦力に該当し
まさにその通りであります。
お答えいたします。ただいま保安庁がアメリカから借りている武器の形式は、それを保管しているアメリカの武官と日本の各隊における責任者との間において事実上の使用をさせてもらつているというわけであります。すななわち保管者がアメリカ人でありまして、その保管者のもとにおいて各部隊における責任者が借りているという形式をとつているのであります。但しそれはもろくの点において不便が生ずるのでありますから、保安庁の中央部においてアメリカのいわゆる駐留軍の中央の人たちと相談の上に、一括してそれを貸与を受けることにしたらどうかということで、今せつかくその点について折衝中であります。そこでMSAの問題が出ましたが、私はただいま使つております武器についてはMSA
ただいまの考え方ではMSAとは関係なくしてそれを使いたい、こう考えているのであります。
申すまでもなく、保安隊というものは通常警察力をもつてはとうていこれを始末するようなことができない大きな事態が生じた場合に、これに対処する一つの部隊であります。もちろんふだんにおきましていろいろの連絡はありますが、部隊の行動につきましては、別段ただいまのところ直接の関係は持つておりません。
大体においてその通りであります。要するに、現在の保安隊は憲法第九条第二項によるいわゆる戦力には該当いたしていない。ただ自衛力は、これは物心両方面における総合国力の発展と見るべきものであつて、保安隊の増強もまたこの自衛力の漸増の一方面にすぎないのであります。
お答えいたします。現在の保安隊、警備隊の性格は保安庁法第四条において明確に規定されております通りに、国内の平和と秩序維持のために設けられておるのであります。対外戦争を目的として設けられておるのではありません。従いまして直接侵略に対しましては御承知のように日米安全保障条約によつて米軍の使用が規定せられておるのであります。しかしながら外国軍がかりに万々一日本に侵入いたしました場合においては、日本の内地の平和はこれによつて乱されることは当然であります。われわれといたしましては、現在の様相を見ますと、直接侵略と間接侵略とはおそらく同時的に突発すべきものであろうと考えております。そのときに保安隊は手をこまねいておるというわけではございません。
ただいま申し上げました通り、保安隊、警備隊は外国軍の侵略に対する対抗目的として設置されたものではありません。要するに国内の平和と秩序を保つために設けられておる。その点は保安庁法第四条に厳として明らかであります。ただ私の申し上げたいことは、かりに万々一外国軍隊が侵入して来たというような場合は、現在の様相として当然間接侵略も行われる。その場合においては、保安隊は手をこまねいておるわけではありません。われわれ天としても、当然日本国民の大多数は立つべきであろうと私は考えております。いわんや保安隊においては手をこまねいてじつとしておるわけのものではないのであります。
お答えいたします。一国の防衛をどういうぐあいにするかということになりますと、その国の与えられたる地位とそうして時期とを考えなくちやならぬのであります。ただその国だけのことを考えてはいかぬ。相手がどういうぐあいの軍備を持ち、またどういうことを研究しておるかということを相対的に考えなくちやならぬのであります。ただいま石橋君の仰せになつたことは、これはどういうことを根拠にして申されたかわかりませんが、われわれも国を守るについては、そればかりに防衛軍を持つといたしましても、これは最小限度でやらなくちやならぬとは考えておりますが、これは相手次第によるのであります。この相手によつていかようにもそれはかわつて来なければならぬ、固定的のものじやない
私はただいま防衛組織のことについては考えていないのであります。ただ保安隊、警備隊は内地の平和と秩序を守るために訓練しているのでありまして、どの方面の敵を相手として防衛すべきかということについては、私はただいまそういうことについては申し上げる次第ではないと思います。
お答えいたします。われわれといたしましては、とうてい警察力によつて対処いたすことのできないような反乱とか擾乱の起るような場合を予想しておるのであります。また不幸にして、外国軍とは申しませんが、集団暴徒がかりに海外から出動するような場合も考えられないことはありません。これらの点から考えてみますと、われわれは国内の平和と秋序を守るためには、できるだけの手当をしておかなければならぬのであります。御承知の通り東ドイツにおきましても、突如としてああいう暴動が起つたような次第であります。あるいは仏印においては、ホー・チーミンのああいう動乱が起つたような次第であります。ふだんからそういうことを十分に準備をしておかなければ、いざという場合に間に合わ
われわれといたしましては、何どき集団暴動が起るかわからぬということを予想しておるのであります。現にある国におきましては、日本解放部隊とかなんとかいつて、相当の数の部隊をある場所に集めておるというようなことも聞き及んで吊ります。かたがたいろいろな点から考えましても、われわれはどうしても内地の平和と秩序だけは維持しなければならぬ。現に外国におきましても、刻々として反乱、騒擾があることは石橋君も御承知の通りであります。それでわれわれは必ずしも盗賊の来ることを希望はいたしませんが、万一盗賊が来るようなことがあつたら、これをどうして防ぐかということをあらかじめ考慮に入れて対策を講ずるのは、当然であろうと私は考えております。
われわれといたしましては、万違算のないようにただいますべての面について考慮を払つております。
ただいまのところでは内地の反乱、騒乱に備えての警備に対しては、まずく十分であろうとわれわれは考えております。
今、保安隊、警備隊で持つております武器は、必ずしも十分とは申せません。お説の通りアメリカで使つておつた武器が相当多数でありますから、必ずしも日本人には適当しておりません。これは率直に申し上げます。できることなれば日本の人たちに、ごとにかわいい青年にほんとうに向くような武器を持たせたいのはやまやまであります。しかし、日本の財政状態からしてそれはとうてい許されない。そこでやむを得ずアメリカから借りて今使つておる。われわれは日本の若い人たちに向くような武器を持たせる日の一日も早からんことを期待しておるものであります。
私は保安隊がただいま持つている武器は必ずしも完全なものでないことは率直に認めます。しからば保安隊は一体役に立つのか立たないのか、私は保安隊はりつぱに役に立つということをここに断言いたします。もとより武器を使うものは人間であります。いかなるいい武器を持つても、これを使う人間によつてこれは何にも役に立たないのであります。今の保安隊、警備隊の隊員はきわめて志気旺盛、ほんとうに私はりつぱなものであると思います。これをアメリカの借りた武器を持たせましても、りつぱに職責を果し得るものと考えておるのであります。私は常に申しております。その武器の不十分なやつは隊員の訓練によつてこれをできるだけカバーしてゆきたい。しかしなおわれわれは考えなければなら
お答えいたします。保安隊の現在使つている武器は決してアメリカが保管しているのではありません。自由に保安隊において使用しておるのであります。これは警備隊においてもその通り、何らのさしずも受けません。また保安隊、警備隊においてアメリカの駐留軍の軍人が来てこれを指揮監督するがごときことは断じてありません。みな日本独自の方法、指揮に基いてやつている次第であります。重ねて申します。日本のただいまの保安隊、警備隊はきわめてよくその任務遂行に努力いたして、いささかも不安のないことをあらためて申し上げます。
お答えいたします。御承知の通り軍隊と申しますと、われわれの解釈するところによりますと、これは対外戦争を目的といたす、これが第一であります。その装備、編制の能力からいたしまして、近代戦争を的確に遂行し得る総合戦力、これが憲法第九条第二項の戦力である。そこで現在の保安隊は、申すまでもなく、保安庁法第四条において明らかに規定されております通り、わが国の平和と秩序を維持し、人命、財産を保護するために特別の必要ある場合に出動することとなつております。建前は、どこまでも国内の平和と秩序を維持することを目的といたしておるのであります。その装備、編制の点から申しましても、国内の治安、平和を維持することを目的としてされておるのであります。この内容から