御承知の通り破壊活動防止法は、いわゆる国内の反乱、大騒擾を起すような原因をつくる扇動、それから一連の犯罪行為、これらに対する手当をするためにつくつた法案であります。現在この法案が実施されまして、相当の効果をわれわれはあげているものと考えております。保安庁の設置とこの破壊活動防止法とは直接の関連性はないわけであります。保安庁のことは、今申し上げます通り、国内で警察の力をもつてしても、とうてい阻止のできないような大きな事態が生じた場合に、保安隊をいかにして出動させるべきかということでありまして、法の趣旨とはまつたく異なるものであることを御不承願います。
