ここでやはり自衛力の問題になるのでありまするが、保安隊も一つの自衛力なのであります。しかし軍隊にあらず、これは明瞭であります。そこでその範囲においての自衛力であれば、持つてさしつかえない、こう考えております。ただ初めから戦争を目的としてやるということであれば、これは一種の軍隊でありまするから、憲法改正の必要がある。こう解釈すべきものであろうと考えております。
ここでやはり自衛力の問題になるのでありまするが、保安隊も一つの自衛力なのであります。しかし軍隊にあらず、これは明瞭であります。そこでその範囲においての自衛力であれば、持つてさしつかえない、こう考えております。ただ初めから戦争を目的としてやるということであれば、これは一種の軍隊でありまするから、憲法改正の必要がある。こう解釈すべきものであろうと考えております。
お答えいたします。直接侵略に対する防衛の方法もいくらもあるのであります。必ずしも戦いを交えるということではありません。そこで、国内の治安を維持することも、これは防衛力の一つであります。従いまして、保安隊を戦力に至らざる程度に増強することは決して憲法違反ではない、私はこう思つております。ただ初めから戦争を目的としてつくるようなものであれば、これは軍隊となる、こういうことであります。
直接侵略を防ぐ目的のために軍隊をつくるということであれば、これは憲法改正の要あり、私はそう考えております。軍隊をつくることになるので……。
お答えいたします。ただいまの程度では十一万の保安隊、一万の警備隊、これを十分訓練し、整備し、士気を高揚いたしますれば、十分治安を維持できるとわれわれは考えております。その点についてわれわれは常にこの訓練を十分にし、士気を高揚させるということに努力いたしたい。但し御承知の通り、国内情勢、国際情勢というものは変転きわまりないものであります。そのときの情勢によつて、あるいはまたこれを強化しなければならないような時期に至るかもしれません。現在の段階においては、その程度においてできるだけの態勢を整えたい、こう考えております。
現在の段階においては今申し上げた通りであります。
保安隊は、要するに警察力をもつてしてはこれを制圧することができない反乱とか、大騒擾とかいう場合に、出動することになつておるのであります。要は、この保安隊のあることによつて、一つの大きな力を国が持つことになると私は考えております。申すまでもなく、普通の刑事事犯その他につきましては、警察力をもつてこれを制圧するのであります。かような力の及ばないときに、初めて保安隊が出動することになつておるのであります。
お答えいたします。保安庁としては、この前の委員会でお答えいたしました通り、少数の飛行機を持ちたいと思つております。これは主として演習あるいは通信、警戒のためでありまして、飛行機を持つ以上はどうしても飛行場は必要であります。そこで今計画といたしましては、さしあたり管区ごとに各一箇所、これは保安隊のことであります。警備隊の方では各部隊、これは二つばかりありますが、各一箇所くらい持ちたい、こう考えております。しかしまだ具体的にどの場所を飛行場にするという確定はいたしておりません。ただここで申し上げておきますのは、飛行場と申しましても、今申し上げました通り、われわれといたしましては、きわめて軽微な飛行機でございますから、そう大きな飛行場は必
ただいまの、保安隊はその所在地の住民の理解をよく求めるようにしろというお話、まことにごもつともであります。私は衷心いわゆる愛される保安隊をつくり上げなければならぬと思つて、努力中であります。幸いにいたしまして、保安隊を設置した各町村におきまして、その土地の人たちはただいまのところ非常に理解をされまして、ほとんど涙ぐましいほどの協力態勢を整えられている、まことに感謝にたえません。 飛行場の設置につきましても、地元民とよく協議いたしまして、無理のないようにいたしたいと考えております。 最後に、器材費のことを申されましたが、なるほど器材費として二百五十億円計上しているのであります。しかしこれはその細目におきまして、あるいは通信器材
ただいま外務大臣から答弁がありましたように、憲法第九条第二項の戦力保有は、いわゆる日本国自体のことであります。日本国がいわゆる戦力を持たないということでありまして、たとい安保条約によつてアメリカが戦力を持つておつても、これはただちに日本の憲法第九条第二項の戦力ということとは申せない。これは外務大臣が答弁された通りであります。
お答えいたします。保安隊、警備隊は軍隊でないということはしばしば申し上げております。 〔委員長退席、尾崎(末)委員長代理着席〕 その根拠について明らかにせよという御質問であります。元来警察というものは、まず第一に警察法に規定されておるごとく、普通は犯罪の捜査と検挙、これは依然として警察法に規定されております。これは普通時における警察の機能であります。この社会がきわめて平穏であれば、今申し上げた警察機能だけで十分であるとわれわれは考えております。しかしながら国際情勢、国内情勢の変化によりまして、かような警察力をもつてしてはとうていまかない切れない、たとえば国内において大反乱、大騒擾が起つた場合にどうするか、これが問題になり
お答えいたします。保安隊が今使用している武器は、仰せのごとくアメリカの駐留軍将校から各保安隊の部隊ごとに使用を許可されて、現在使用しておるのであります。そこでこれは私もいろいろの点か最扱い上の都合もありまするので、駐留軍の当局から保安庁の当局へ、これを一括借入れるように今交渉中であります。そこでこれを条約にして借り入れることがいいかという問題でありますが、アメリカ側では条約を欲しないのであります。また御承知の通り何らの負担もいたしておりません。いわゆる無償で使用するということになつておりますが、これはわれわれの責任おいて借り受けることにいたしたいと考えております。これを発表すればいいじやないかということでありますが、私もむろん発表し
今のお話の、通産省でジエツト機をつくるということ、あるいは上陸用舟艇をつくるということは、私は少しも聞き及んでおりません。おそらくさような事実はないと考えております。ジエツト機をつくるとしても、専門的に研究しなければそうたやすくできるものではないのであります。最近われわれが計画して二十八年度予算に要求いたしました保安隊、警備隊の用いる飛行機は、まつたくの練習機であります。決して軍用機ではないのであります。われわれといたしましては、この練習機がはたして日本でつくれるかどうかを実は危ぶんでおりますが、できることならば日本でつくりたいと考えております。今申します飛行機、これは昔は相当高度に発達したようでありますが、今は技術者も全部ばらばら
お答えいたします。まず私が申し上げたいのは、一体自衛力とは何ぞや、これは独立国家として立つ以上においては、自衛力の必要なることは論をまたない。私の考えでは、自衛力とは、いわゆる一国の経済力、国民の精神力、狭義の武力、これを総合したものをさす、こう解釈する。今申します通り、一国としてはこれらの総合力をどこまでも強化して行つて自立をはからなければならない、これは申すまでもないことであります。そこで問題は、この三つの中の狭義のいわゆる武力の自衛力をどう思うか、これだろうと考えております。ただいまの保安隊、警備隊は、保安庁法第四条において明白に規定しておる通り、わが国内の平和と秩序を維持し、人命、財産を保護するために、特別に必要がある場合に
ただいま警備隊で持つておりまするいわゆる雑船、掃海艇など数隻のものが、すでに艦齢に達して代船を建造しなければならぬ状態である、これは無計画であるという第一の御質問であります。これは私が就任前のことでありますが、決して無計画のものでなかつたと私は確信しております。と申しますのは、申すまでもなく警備隊創設後日いまだ浅いのであります。しかもその当時において、いろいろの雑船を早急に何とかしなければならぬという建前から、一日も早くこれらを海岸の警備につかせなければならぬという観点から、船を求めてやつたものであります。もちろんそのときに優秀な船を建造しあるいはこれを配船すればよかつたでありましようが、事早々の際でありますから、やむを得ずそういう
お答えいたします。ただいま憲法上の御議論が出たようでありますが、憲法第九条第一項においては、国憲の発動たる戦争と、武力による威嚇と武力の行使は、国際紛争解決の手段としてはこれを禁止するということになつておるわけであります。そこで問題は自衛力の点にある。この条文からいたしまして、国家の自衛力というものは、決して否定されたものではないと私は考えております。ただただ武力によつて威嚇したり、あるいは国際紛争の解決の手段として武力を行使したり、あるいは戦争したりすることはいけない。しかしこれは一国の自衛力というものを持つてはならぬという規定ではないと私は考えます。しこうしてこの自衛力の限定いかんという問題であります。ただ第二項において、陸海空
これは先刻も申し上げました通り、この自衛力が戦力に至らない程度においては、これはさしつかえない。いわゆる外国との戦争を目的とし、しこうしてその内容において戦力に相当することになりますれば、これは憲法の改正がここに問題として起ると思います。
お答えいたします。私が原爆を持たなければ軍隊でない、そういうことを申した覚えはごうもありません。私の申したのは、現在の国において原爆も持ち、ジエツト機も持つておる国があるじやないか、そういうような国の軍備と日本の保安隊を比較してみれば、これはものの数に入らぬ。従つて日本の保安隊、警備隊を軍隊なりと言うのは誤りである、こう申したのであります。原爆を持たなければならないと言つたような覚えはありません。 しこうしてこの戦力の問題は、私がいつも申し上げます通り、近代戦を有効的確に遂行し得る総合能力、こう思うのです。しこうして現在の保安隊、警備隊、これを早川さんがすでに戦力の程度に達しておるのではないかというお話、これはおよそかけ離れたも
先刻申し上げましたように、われわれ国民といたしましては、一日も早く経済力を回復し、国民の精神力を高揚して、駐留軍にかわりたいのはやまやまであります。しかし現在の段階においては、遺憾ながらそこまで参りません。そこでまずわれわれといたしましては、先決問題として国内の治安を十分に確保して行く。一面において外国の侵入に対しては、日米安保条約において米軍の力を借りるということであるのであります。要は、将来日本の国力、精神力の問題であろうとわれわれは考ております。
自衛力というものは、私が先刻申し上げました通り、一国の経済力及び国民の精神力及び狭義の武力を総合したものであります。この狭義の武力がいわゆる戦力の程度までこれを引上げるということになりますると、これは憲法改正の要あり、こうわれわれは考えておるのでございます。この憲法の改正に至らざる程度においてできるだけの国内の治安力をわれわれは保持したい、これが精神であります。
ただいまの保安隊、警備隊の行き方についての御心配まことに、ごもつともであると考えております。われわれもこの隊の組織並びに運営につきましては、細心の注意を払わなければならぬと考えております。 そこでただいま仰せの保安隊なり、警備隊については、旧軍隊の将校が多数入つているじやないか、それらの動向については心配はないかという第一点の御質問であります。それにつきましては、われわれは採用するときおいて、十分慎重な態度をとつておるのであります。幸いにいたしまして、ここへ入つておりまするただいまの隊員は、きわめて思想的におきましても、または学識におきましても、識見におきましても、われわれといたしましては申し分のないものと考えております。どうぞ