これは御承知の通り今から十年ほど前にアメリカで作つた船であります。現在といたしましては甚だしく旧式であります。総トン数において千四百三十トン、速力は公称十八ノツトと申しますが、それほどは出ません。貸借期間は五年で、更に五年を延長することができるようになつております。耐用年数は私は約二十カ年と考えております。それの建造費は約七千三百万ドルであります。
これは御承知の通り今から十年ほど前にアメリカで作つた船であります。現在といたしましては甚だしく旧式であります。総トン数において千四百三十トン、速力は公称十八ノツトと申しますが、それほどは出ません。貸借期間は五年で、更に五年を延長することができるようになつております。耐用年数は私は約二十カ年と考えております。それの建造費は約七千三百万ドルであります。
お答えいたします。申すまでもなく日本の海岸線は私は八千マイルと言つておりますが、九千浬あるそうであります。この長い海洋線を従来は相当な数で以て警備しておつた、終戦後以来全く空白状態であります。従いましてこれらの長い海岸線をどうしても我々としては何とかしなければならんという訳合を以ちまして、この六十八隻を差当り警備の用に使用すべく借受けたのであります。
全然さようではありません。日本独自の考えにおきまして、保安庁法に基きまする警備隊、それの使用にするわけであります。
実はアメリカから借りておりまするこれらの船につきましては、アメリカ側と公表すべきことを交渉したのです。秘密懇談会の席上でやつてもらいたい、一般的にはどうも差支えるからというので、私は信義を以ちまして、どうか秘密懇談会ならば申上げたい、さように御了承願いたいと思います。
木村委員の仰せになることは誠に御尤もです。私もこれは一般に公表したいと考えております。併し貸借を受けております船はアメリカのものであります。一応礼儀といたしまして、これは公表していいかということは当然のことであろうと私はこう考え、そこで私は交渉いたしたのであります。どうも今の何ではアメリカ側としては、秘密懇談会の席上でやつてもらいたい、こう申すのです。それを強いてということは私の立場としてこれは困難な事情にある。いずれ一般的に公表し得る時期はあるだろうと思います。差当りのことといたしましてさような取扱をいたしたい、こう考えております。
理由は何もありません。ただ礼儀といたしまして私は公表したいのだと言つて、アメリカ側では、関係者でどうか秘密懇談会の席上でやつてもらいたい。それだけの簡単なことであります。ただ礼儀として、借受けておる、日本のものであれば、さような措置はとらないのですが、一応礼儀といたしまして私はそうするのは当然であろうと思う。いずれ私は十分に折衝いたしまして公表すべき手続をとろうと考えております。併し差当りの問題といたしましてこれは信義であります。一応日本国として礼儀を尽すべきは当り前だろう考えておるのであるから、それで公表をしてはいかん、それは一応秘密懇談会にしてもらいたい。これはいろいろ事情はありましよう。そんな理由は私は問うべきではないと思う。
それでありまする故に、或る時期が来たら私は発表すべき手続をとりたいと考えております。
率直に申上げますると、私はさほど熟読はしておりません。
お答えいたします。日本国が独立国家となつた母上は、日本がみずからの手によつて我が国の治安を維持し、秩序を保持して行くのが当然の自治であります。この借受けました船舶は、日本の海上の秩序を維持して行こうというのでありますから、これは当然その費用は日本で負担すべきものである。如何に国家財政が窮迫しておるといえどもです、この海上を警備し、秩序を保持して行くのには止むを得ない事柄であろうと私は考えております。
この海上の警備隊の任務は今申上げた通りであります。これは何もアメリカ側がやるべきやつを日本がそれをやるわけではないであります。日本側で当然やるべき事柄をやるのであります。決して安保条約とは関係ないと私は思つております。
私はアメリカの上院でどのように論ぜられましようとも、今申上げたように、そのことは日本の海岸の警備に使うのであります。アメリカの青年に代つてこの船を動かし、或いは警備に当らせるべきものとは全然考えておりません。
これは私の聞き及んでおるところによりますると、別にアメリカ側が日本に対して強いて十八隻を使えという要請があつたわけでもないようであります。又日本側といたしましては、初めは十隻ぐらいは貸してもらえるという予想であつたのであります。御承知の通り、今岡崎外務大臣から申されましたように、日本の長い海岸線を警備するにとつては相当の船舶を要する。たまたまアメリカのほうで更に八隻を貸してやろうということになりますると、これは借受けておくことが日本の現下の情勢において最も妥当であると考えてこれを借受けるということになつた、こう考えております。
海上保安庁の任務と保安庁警備隊の任務とは全然差異がありません。これは保安庁法を御覧下されば極めて明瞭なことでありまして、只今岡田さんの仰せになつたように、いわゆる陸上の警察と保安隊と、海上保安庁と警備隊と、こういう関係にあります。いわゆる陸では警察力の足らざる、つまり非常事態の生じたときには保安隊が出動し、又保安庁の船では賄い切れないような非常事態が生じた場合に対処すべく海上警備隊というのができているような次第であります。おのずからその任務は異なつておるのであります。これは何も海軍の創設とかいうようなことをもくろんでやつておるというものではありません。なおこの海上の海上保安庁と警備隊との将来の関係はどうするのかということでありまする
別にアメリカにおいての法律的根拠に基いてやつておるわけではありません。今の武器貸与法というようなものに根拠を置くわけであります。アメリカのいわゆる極東軍の武器保管をしておる、そういうところから日本の現地のものに対して直接貸与の形をとつておるのであります。この間において別に条件とか何とかというものは何もない次第であります。現実のいわゆる使用貸借としてこれを借りておるわけであります。
もとよりさようでありまして、アメリカの軍司令官がすべて権限を持つておることと私は了承いたします。その権限を持つておる者から更に委任を受けまして、日本の現実の部隊においてこれを借受けるということになつておるように了承いたしております。
さような場合において、補償の条件も何もございません。壊したことについて、あとから補充するというようなことは考えておりませんし、又向うもさようには考えていないようであります。
借りるときに、その船に貯蔵をされたものは、日本で無償で取扱いをするのであります。それを使い果した後において使おうとするのであつたならば、日本で調達しなければならないのであります。
只今のところはまだそこまで考えておりません。現在貯蔵しておるものは一つも使つていないのであります。そこまでのことはまだ考えておりません。
二十八年度におきましては、大体今の貯蔵したもので足りると考えておるのであります。これは更に調査をいたしまして、適当な処置を考えたいと思つております。只今のところでは貯蔵分で足りると思つております。
政府委員から……。