岡田委員がそれはどこからお聞きになり、又御覧になつたかも知れませんが、アメリカと共同訓練をしておるということは事実ないはずであります。ありません。
岡田委員がそれはどこからお聞きになり、又御覧になつたかも知れませんが、アメリカと共同訓練をしておるということは事実ないはずであります。ありません。
あれは共同訓練ではなしに、アメリカ軍の顧問団が来て、その操作を教えに来ただけであります。共同訓練とは全然趣きを異にいたしております。
この船はもうしばしば申上げます通り、日本の海岸の警備と人命財産の救助のために使うことを目的とするのであります。およそ軍備と申しまするのは、戦争の目的を以てする軍事力であります。これを軍備と申します。ここで根本的にその目的が違つておるのであります。而してこの船は只今仰せになりましたように、アメリカにおいては一種の軍事力の行使のために使つておつたことはあるのでありますが、併し日本へこれを借り受けた以上は普通の船舶として、ただこれは日本の平和維持のために使うのでありますから、毫も憲法違反になるという理由はないと我々は考えております。
もとより軍備というのは、今申上げましたように、戦争を予定し、戦争を目的として備えるべき一つの軍事力であると解釈しております。
いや、そうとは考えないのです。いわゆる軍備に備えることもいわゆる軍事力なのでありますから……。
これは根本から申しましよう。御承知のように日本の憲法第九条には、戦力を保持してはならんということがある、そして同条には、国際紛争解決のためには武力の威赫だとか、武力の行使をしてはならん、国際戦争をしてはならん、こう書いてあります。これは主としていわゆる侵略戦争を目的とすることを禁止したわけであります。ただそれ以外の日本のいわゆる自衛と申しましようか、一種の日本を護るべき力は保持してはならんということにはなつておりませんから、改進党あたりの申されていわゆる自衛力ということは、これは私は考え方によつて憲法違反でないと考えております。併しながら憲法第九条二項によりまして、戦力を保持してはならない、陸海空軍その他の戦力を持つちやいかんと考え
それは自由党なんかの言うのは二つあるわけです。一つは憲法を改正していわゆる戦力保持の禁止規定を、これを削除しようということが一つであります。もう一つは、それまでに至らなくても日本のいわゆる自衛力保持のために軍備を持とう、自衛力の保持のために、自衛のための戦力、その戦力というのは語弊がありまするが、自衛のための一種の力ですね。
法制局長官がおられますから。
そこで再軍備の問題でありまするが、再軍備というのは要するに憲法第九条第二項の戦力を持つということに私はなると考えます。そういたしますると、どうしても憲法改正の手続をとらなければ戦力の保持はできません。従いまして、この面からも相当考えざるを得ない。果して国民が再軍備をする、いわゆる戦力保持のあの禁止規定を変更するという、いわゆる国民の意向というものは果してそこまで来るかどうか、これが第一の問題であろうと私は考えておるのであります。それともう一つ具体的の例としては、いわゆる再軍備をいたすについては相当の国費を使わなければならん。従つて財政的の面において果して日本の国情はこれを許すや否や、これを検討してみなければならん。で、再軍備というも
私は今直ちに再軍備をするというような考えは持つていないのであります。そう今あなたの言われるように、日本はどこの国と戦うために再軍備をするかというようなことは、これは私といたしましては毛頭考えておりません。又世間伝うるいわゆる再軍備論者は、ソヴイエトと戦うとか、或いは中共と戦う、乃至はアメリカと戦うというような、そんな意図を持つておるものでは私はないと考える。ただ日本のいわゆる国土防衛と申しましようか、仮に他国から不当の侵入を受けた場合に対して、これを防衛するだけのいわゆる武力は独立国家として持たなくちやならんという、その建前からいわゆる再軍備論者は再軍備論を言うものと私は想像しております。
私は今審議を願つておる船舶貸借の問題にしても、決してそういうことを考えておるわけじやありません。これは一に日本の海岸の警備と人命保護のために使うべくやつておるわけであります。
自衛じやありません。人命保護のためにやつているわけであります。御承知の通り保安庁法には明らかに警備隊は海上の警備と人命の保護のために行動するということになつております。自衛のためは又別に考えるべき問題だろうと私は考えております。
今フリゲートのことが問題になりましたが、成るほどフリゲートはアメリカでは上陸支援艇とか、何と言いましようか、哨戒艇というような言葉を使つておつたことは事実であります。併し御承知の通りこの船はもうすでに十年前に造られた極めて旧式な船でありまして、これが近代の戦争に役立つとは我々は毫も考えておりません。見て来られたかたが何と感ずるか知れませんが、我々の目から見れば実に旧式な船でありまして、かようの船でも、これは日本の海岸の警備、人命の擁護に使えば使える。従つてアメリカの好意によつてこれを貸してやるというのであれば、その目的に従つてこれを用いるという建前をとつておるのであります。これをいわゆる戦力に導くというような考えは毛頭もない、又事実
これはいろいろの場合を想定できると思う。或いは漁民が遭難した場合にもありましようし、或いは密輸入船その他海賊船に襲撃されたというような場合がないとも限らん。そういうような場合においてはやはり行動をするのが当然であろうと考えております。
これは何も契約はありません。ただこの船を引渡しを受けますると、日本の管理下におかれて、日本のいわゆる乗組員がこれをすべて運航することになるのであります。従いまして、それまでの間において相当技術の修習をしなければならない。そこでアメリカの好意によりまして、その修習のための一つの助言者として彼らがいろいろ世話してくれることになつておりまして、これは特別の契約も何もあるわけではありません。
そうではありません。これは日本が引渡しを受ければ日本の管理下に属するのでありまして、日本でも必要なしと思えば、それはその人たちは船から離れて行くわけであります。又事実上において引渡しを受けたと同時に日本の乗組員によつてすべてこれを運航する今計画をしておる次第であります。
それはすべて私の権限に属することであります。
私から申上げておきます。これはまさしく借りたものに相違ありません。所有権は向うにあるのであります。(「それじや話が違うじやないですか」と呼ぶ者あり)ただ日本で使つておるのは、いわゆる向うの保管者の承諾によつて日本がこれを事実上使用しておるのです。事実上使用する以上は、その使用は日本の意思に基いて使用する。今のような植民地的とか何とかいうこととは全然違うのであります。
それは言葉の綾であります。私の借りているというのは、法律的に言えば佐藤長官の言われるまさにその通りであります。併し通常の言葉によればこれは借りているのであります。
はつきり申上げまするが、アメリカから決して押付けられておるわけではありません。又、アメリカの指示によつてかようなものを使おうとするのでは毛頭ございません。ただ八隻殖えたというのは、これは方々から借りる希望は非常に当時多かつたようであります。そこでアメリカとしては、日本では少くとも十隻以上を貸して欲しいということであるが、いろいろの情勢から見て、ほかから希望者があるので、お前のほうでもう少し借りる希望があるのなら、もう八隻貸してやろうがどうだということでありまするので、この八隻を借りたわけであります。