確かに法律的見地からあり得ることであります。
確かに法律的見地からあり得ることであります。
それは御承知の通り、船舶引渡しを受けたときの状態において今度返すときには返還する、これを日本の意思によりまして、現状を変更することは不可能となつております。このままの状態で使う。
只今の御質問至極御尤もと存じます。それで私は考えますことは、この船は必ずしも警備隊の使用すべき警備用の船舶としては適当なものではないと私は考えております。本当なればこれに適するような船を造ることが望ましいことであります。何分にも国家財政上、又時間的に申しましても、かような船舶を建造するときは相当日数がかかるのであります。現在の状態といたしましては、御承知の通り日本の海岸線約八千浬から九千浬が空白状態になつている。一日も早くこれを警備しなくてはならない。幸いアメリカの好意によりまして、これらの船を貸渡してやろうということになりましたので、これを借入れて、差当り沿岸の警備、海難の救助には支障がないということになりました。そうしてこの船は
それらの点については予算に計上したいと考えております。
仰せの通りであります。必要ある場合におきましては相当の海上までは行動いたしております。
これは我我といたしましては、新たに警備隊が発足するのであります。一つの新たな構想の下に一つ創設したいという気持から、いわゆる昔の海軍のようなものは勿論我々は考えていない。純軍隊式ではいかん。さればと言つて、これまでのようないわゆる警備船のようなものでなく、そこに我々として非常に考えさせられざるを得ない点があります。着々それらの点について今考えを進め、実地に訓練しておる状態であります。もとよりこの警備隊員には旧海軍に属しておつた人もあります。併し全く海軍に関係のない人もあります。そこでこの新たな警備隊員に対して、どういう精神的支柱を持つて行くかということでありまするが、それらの点については、我々は真に日本の国内の治安を維持する、殊に海
保安庁法第三十条の三項に規定してあります。「警備官の階級は、警備監、警備監補、一等警備正、二等警備正、三等警備正、一等警備士、二等警備士、三等警備士、一等警備士補、二等警備士補、三等警備士補、警査長、一等警査、二等警査及び三等警査」、こういう工合にするということを法律が規定しております。
アメリカで使つた費用ですか。
日本に引渡すためにアメリカで使いました修理費は合計二千百三十万ドルです。
お答えいたします。誠に御尤もと思います。そこで、この保安庁の警備隊の任務は、要するに陸上における警察と保安隊のような関係であります。第一に事態が起れば保安庁がこれをやります。そこで海上保安庁で処置のできないような非常事態の起るような場合についてこれは行動するのであります。主としていわゆる集団的な密輸入の取締だとか、或いは海賊行為だとか、或いは漁民の保護、その他海難の救助に当らせることを主たる任務とするのであります。
もとより現段階においてはどこそこにどういう事態があつたということは申せませんが、今後の国際情勢その他国内情勢を判断する上におきまして、相当の私は密輸船がこれはあるべきものと予想してよかろうと思うわけでありますが、先刻も予算委員会で私は言つたのでありますが、日本で外国の教唆、扇動による大騒擾事件、大叛乱事件というような場合には、やはり相当な武器が外国から輸入されるべきものと我々は多少考えなければいかんと考えております。そのほかにいろいろな集団的の内地においての内乱、陸上における暴動行為というようなものもないとは限りません。又漁民の保護においても、御承知の通り相当数の拿捕問題も起つている際でありますから、我々といたしましては、国内の平和
お答えいたします。只今お話のような大々的の日本に対して軍隊を送る程度に至らざるとも、軍需品を密輸入するというようなことに対して保安庁の警備隊がこんな微力ではいかんと私は考えております。そういう場合にはもつと高度な装備を要する船が必要であるのではないか、我々はただそれまでの程度に至らんまでも相当の密輸入のことを考えなければならん、従いましてさような観点から、かような船でもアメリカから借受けて警備の任務につかせることが現段階において妥当と考えている次第であります。直接侵略に対抗するものとしてはかようなものは私は役に立たんものであると考えている次第であります。そうして漁民の保護問題につきましては、もとより不法な行動に対しては我々は看過する
必ずしも武力的な防衛手段とは考えておりません。これを使うということは、これはよくよくの場合であります。これらが警備船として行動いたしますれば、おのずから相手方においても十分な警戒を私はするだろうと思います。
私は何もそらせるわけじやありません。併し一体こういういわゆる武器は持つておつても、これは容易に使うべきものではないのであります。これは最後の段階であります。これは相手も恐らくこういうものに対しては軽々に対抗することはなかろうと私は考えております。これによつて漁民なんかがどのくらい後楯になつて我々を保護してくれるのだという大きな一つの安心感があるのではなかろうか、すべて武はこれは用いざるをよしとするのでありまして、我々はこのフリゲート艦を持つたからといつて、直ちに武力を使うということは考えていないのであります。どこまでも漁民の後楯となつて我々はお前たちを保護してやるのだというふうな、その安心感が大きな私は役をするものであろうと、こう考
私はもうその戦力問題についてはたびたび論議しておるのであります。
いわゆる憲法第九条第二項の戦力というものは、かようなものではないと考えております。いわゆる陸海空軍その他の戦力、大きな組織された一つの総合的武力であります。この船が戦力などとは我々は毛頭考えておりません。又憲法第九条第二項の戦力に該当しないということは、恐らくいずれの面から見ても私は至当な議論であろうと、こう考えております。
私も曾称君と同意見でありまして、日本は自衛力を否定されておるわけでもありません。どこまでも日本は独立国として自衛力は持つておると考えております。ただその自衛力は戦力に至つてはいけない。戦力に至らざる自衛力は日本は独立国家として当然持つてよかろうと私は信じております。この点においては恐らく御同感であろうと思います。そこでこの借りた船をいわゆる自衛力の一部として借りたのかどうかということになるのでありますが、申すまでもなく、自衛ということについては私は広義な武力の概念であると考えております。日本の経済力を発展させることも自衛力の発展でありましよう。警察力を増加することも自衛力の一つの発展でありましようし、広義に解すればすべて日本の国力を
さようであります。
我々は決してアメリカの紐付ではないのであります。アメリカからさようなことを私は言われたことも何もありません。独自の見解の下に私はこの船を使うことの権限を任されておるのであります。そうしてこういう船が今性能の点を仰せになりましたけれども、一部にかような性能……大砲などを積んでおるといたしましても、実は私はこういうものは本当に役に立たんと申しちや甚だアメリカに相済まんから言いませんが、戦争なんかにはこんなものは役に立たんと真に考えております。而して私は常に言うのでありまするが、一体再軍備とか、戦争とかをする準備であれば、こんなものでは役に立たんのであります。申すまでもなくもつと総合した立派な編成をし得る総合的な艦種が必要であります。フリ
私はこれは保安庁の保安警備隊の使用目的に必ずしも適当なものとは考えておりません。これはもう私は考えておりません。もつと気のきいた本当に警備隊に適切なる船を造るべきであると考えております。ただ止むを得ず、これはしばしば申しまするように、財政的見地から、或いは時間的見地からこれは日本で造ることを許しません。従いまして差当りアメリカの好意によりましてこれを借りたのでありまして、この武装の点でありまするが、これはもとより今の曾祢君の仰せになりましたように、アメリカでは上陸支援艇なり、或いは哨戒艇として使つておつたことは事実であります。併しすでに戦時中に造られて、今は殆んど旧式で近代の戦争には私は役に立たんものと考えております。役に立たんもの