アメリカの議会でどういうことが問題になつたかは私は十分承知いたしません。少くとも日本でこれを借受けまして、そうして保安庁の警備隊に所属した以上は、断じてアメリカのかような上陸の支援というようなことはいたしません。どうぞ御信用下さい。
アメリカの議会でどういうことが問題になつたかは私は十分承知いたしません。少くとも日本でこれを借受けまして、そうして保安庁の警備隊に所属した以上は、断じてアメリカのかような上陸の支援というようなことはいたしません。どうぞ御信用下さい。
上陸の支援、援助をするようなことですね、そういうようなことはいたしません。
そうです。
その船は日本側独自な立場において、独自の考えの下に行動するのであります。
私はもとより国会の審議を経るものと考えておりました。
便宜法制局長官からこれを説明いたします。
今御注意がありましたが、私の言わんとするところもまあそこでありまして、アメリカ側の意図は私は知りませんと先ほど申しました。そこで御承知の通り安保条約においては日本の自衛力の漸増を期待するとあつて要請されたわけじやありません。期待する……。
自衛力の漸増はこれは日本でもやらなければならないと考えておる。曾祢委員に対しても、日本は決して自衛力を放棄したわけでもなんでもないのです。自衛力というのは、要するに日本の治安を維持することも一つのこれは自衛力なんでありまして、間接侵略に対しての力を増すこともこれは自衛力の増加であります。その意味においてこの保安庁の警備隊と称するものが日本の治安を維持して行く、殊に海上保安庁でできない高度の警備に従事する、いわゆる間接侵略の場合においてはこれは行動するのであります。その意味においていわゆる自衛力の漸増ということも言えるだろう、私はそのつもりで言つたのであります。その意味においてこれを使うので、決して再軍備というような意図を持つておるわ
何が兵器なりや、何が武器なりや、これはいろいろ解釈のしようがあると思います。しかし大体の概念といたしましては、兵器というのは戦争を目的として使用さるべきものであります。武器というのは戦争目的に至らざるものとわれわれはこう解している。しかしながら私個人の意見でありますが、武器というものの概念は非常に広いであろう。武器の中にもあるいは兵器が入るのではないかと私はこう考えている。しかし兵器とあればその概念が非常に狭いので、いわゆる戦争目的に使用するものであろう、私はこう解釈しております。 そこで今黒田委員の御質問にかかりまする、日本でいわゆる大砲とかあるいは小銃とかいうようなものをつくる、進んで飛行機をつくるというようなことに至れば、
御説の通り、私はただつくるだけでは憲法違反にならぬと解釈いたします。
保安隊は御承知の通り、わが国の平和と秩序とを維持し、人命財産を保護するために特別の必要がある場合に使用する部隊であります。ここが特にはつきり軍隊と性格を異にしております。その内地の治安確保に当る保安隊は、あなたの仰せになります各武器を持つていたにいたしましても、これは決してその性格が一変して軍隊となるわけではありません。従いましてかりに保安隊に使用すべき、あなたの仰せになります兵器を製造いたすにいたしましても、それをもつてただちに憲法第九条に違反するものとは思いません。
便宜私からお答えをいたします。具体的にどういう叛乱の危険があるとか、どういう大騒擾の危険があるとか示したらどうかということであります。我々といたしましては一般的にいろいろの観点から判断して、これを処置して行く必要があるのじやないか。これを具体的に申しますると、五月一日のメーデー事件或いは大阪の吹田における騒擾事件、或いは名古屋の大須における騒擾事件、これらは御承知の通り相当な擾乱と私らは考えておるのであります。幸いに事なきを得ましたのでありますが、これらと関連いたしまして、只今のいろいろな情勢から判断して、内地の平和と治安を確保するためにはどうしてもこれに相当すべき備えだけはしておかなければならん。殊に国際情勢から判断いたしまして、
御承知の通り、これらの点に関しては、いわゆる保安庁法において大体の人員がきめられておるのであります。即ちこの保安庁法ができました理由は、今私の申上げまする通り国内の平和と秩序を維持し、人命財産を擁護するために特別の必要ある場合に行動すべく組織された部隊であります。で、これに対する人員といたしましては十一万、海上の警備隊は約九千七百ばかりであります。これが只今内地の平和と治安を維持するに相当すべきものとして議会の御承認を得て実施しておる次第であります。
装備の点につきましては遺憾ながら日本の所有のものを使つておりません。これは御承知の通り日本ではまだできていないのであります。幸いにアメリカの好意によりまして、各部隊ごとに部隊の保管者から、日本のいわゆる監督をしておるそれらの指揮者に対して使用貸借の形で借りておる次第であります。
これは各地に部隊長が、その情勢判断によりまして、必要なりとするものを、その土地の駐屯いたしております米軍の保管者からこれを借り受けておるのであります。
御承知の通り、この十一万の保安隊員、或いは九千余の警備隊、これを組織いたしまするについては、これは武器ということよりか、むしろいろいろな設備に費用がかかるのであります。申すまでもなく、北海道のあの僻陬の地におきまして、相当の保安隊がおります。これらの隊員に対して、適切なる住居その他一般の設備するのにはなかなか容易ならんこれは費用がかかるのであります。これも止むを得ないと考えております。武器の点につきましては、今申上げまする通りに、アメリカの好意によりまして、これを無償で使用しておるのでありまするから、国家の予算上は決してその負担はかかつていないわけであります。かような次第であります。
これは各部隊長の判断によりまして、その訓練とか、或いは今申上げます通りの騒擾、反乱が起り、或いは外国の教唆、扇動によつて起るかも知れないような情勢を判断いたしましてきめるわけであります。これは原則的にどの部隊にはどれだけのものを持たせるのか、或いはどの管区においてはどれだけのものを持たせるのか、昔のいわゆる軍隊式のものではないのであります。そのときどきの情勢判断によつて、必要なことを各部隊長の判断によつてやる次第であります。
お答えいたします。バズーカ砲なんかを使用しておることは事実であります。併しながら今木村委員の仰せになるようなそんな高度の兵器ではありません。これは御覧下さいますれば極めて明瞭です。又地雷のお話がありましたが、地雷なんかは全然使つておりません。これは断言いたします。ただ御承知の通り我々としては相当大きな擾乱事件をやはり頭に入れて措置をしておかなければならんと考えております。その意味において保安隊員の訓練については相当の地所を要するものと考えておるのであります。久留米のお話がありましたが、この点についてはまだ私のところへは話は持つて来ておりません。
申すまでもなく保安隊は警察力を以て鎖圧することができないような大きな騒擾反乱とかいうことに使うものであります。今直ちにさような事態は起らんとは思つておりますが、他国の例を見まするとなかなかそうは参りません。現に朝鮮がそうでありまするし、或いは御承知の通りスペインにおいても大きな内乱事件があつたのであります。今後日本において内地の情勢、或いは国際情勢から見て、いつさようなことがあるかも知れません。我々といたしましてはいわゆるそういうときの備えを平時から持つておかなければ国内の治安といとうこは維持できないのであります。その点において私は国民も十分に了解されることと考えておるのであります。而して只今の土地の問題でありまするが、それは具体的
この点につきましては前国会においてもしばしば私は申上げた通りであります。憲法第九条第二項において陸海空軍その他の戦力、いわゆる戦力というのは近代戦を遂行し得るにふさわしい能力を持つた一つの総合的力であります。これを我々は戦力と解しておるのであります。それで今申上げまする保安隊のようなものはこれは戦力ではない。最も大きな総合力と比較いたしますと、微々たるものであります。ただ内地の内乱とか或いは大きな騒擾事件とかに備えるための一つの力に過ぎないと私どもは考えておるのであります。