外国船といえども日本の法律を無視して不当に日本に侵略して来た場合には、御承知の通りわれわれも個人として正当防衛権を持つております。国家としても正当防衛権は持つおります。われわれはそのときによつて処置を考えればよいと思います。
外国船といえども日本の法律を無視して不当に日本に侵略して来た場合には、御承知の通りわれわれも個人として正当防衛権を持つております。国家としても正当防衛権は持つおります。われわれはそのときによつて処置を考えればよいと思います。
もとより外国の不当侵略に対しては、私は木村個人でも戦います。いわんや日本の警察あるいは保安隊といえども、そのときの情勢いかんによつて反撃を加えることは当然であろうと思います。
そのときの情勢判断によつて、侵略行為に対して防衛的処置を講ずるものとわれわれは考えております。
もとよりそのときには正当防衛権を発揮するでありましよう。しかし私はそういう仮定論については今あまり深く申し上げたくはありません。
それでは外国の侵略はそのまま見過してよいという御議論になるのでございましようか。われわれは外国からの侵略に対して、ただ手をあげてどうぞお入りくださいということになのるでしようか。
お答えいたします。フリゲート艦あるなしにかかわりません。そうすると、フリゲートがなくて、外国の軍隊が不法に侵入して来て、その場合に日本の警察隊なり何なりが出動した場合に、これもあなたのおつしやるように戦闘行為ならば、初めから持つておることは不当だということにはならないと思う。これはフリゲート艦あるなしにかかわりません。そういう場合には、日本の国民は全部こぞつて私は起つべきものであろうと確信して疑いません。
私はならぬと確信しております。初めからいくさをする目的をもつてつくられたものではないのであります。断じて軍備には私はならないと考えております。
そのときには一種の正当防衛行為でありますから、戦争目的を初めから持つていなければ私はいいと考えております。そうしなければ、これは外国から不当に優人をして来て、日本の警察が立つたときに、そのときからすでにもう軍隊にかわつておるのではないかというような議論も出るのであります。われわれは、それじや日本国民全部が軍隊になつてしまう。さようなものではないと私は考えております。
決して私は入らぬと思います。いかなる小船といえども、そういうような場合においては、私は立ち上るだろうと考えております。
断じてありません。
政村においてしばしば声明いたしました通り、ただいまは再軍備の時期ではないし、従つて憲法改正はいたさないのである、こう言つておるのであります。私個人の意見はこの際は差控えたいと考えております。
この問題については、当面の責任者であります私からお答えいたすことにいたします。 先ず保安隊でありますが、御承知の通り保安隊につきましては、保安庁法においてその性格をはつきり規定されておるのであります。即ち保安隊は我が国の治安、秩序を維持し、身体と生命、つまり人命を保護するために特別に必要な場合において行動する部隊である、こう規定されておるのであります。即ちどこまでも内地の治安確保ということが目的であるのであります。これに反して軍備というのは、申すまでもなく戦いを目的とするものであります。そこで戦力はいわゆる戦いを目的としたいわゆる総合的の兵力であります。これに反して保安隊は今申上げます通り、何ら戦いを目的としていない。ただただ内
申すまでもなく外国からの不法の侵入、つまり暴力行為に対しては戦います。私は木村個人でも戦う。いわんや日本の警察であろうが、保安隊であろうが、これは私は出動すべきだろうと考えております。 そこで問題は、要するに初めから外国の侵入を防ぐための目的で作られておるのかどうかということであります。保安隊は御承知の通り内地の治安確保、大きな騒擾事件或いは反乱事件、そういうような不幸な場合が起つたときにこれを出動するために作られておるのでありまして、根本において外敵の侵入に備えるために作つたものではない、その点においてはつきりされておるのであります。
お答えいたします。共同措置の問題でありまするが、共同措置についてはいろいろの問題が起るでありましよう。必ずしもこれは保安隊を動かせるということだけに限らんのであります。いろいろの物資の供給もありましようし、或いは人員の供給もあるのであります。初めから保安隊をこの目的に使うということでこれは約束ができておるものではないのであります。勿論そういうような不法の侵入のときにおきましては、いろいろな点から日本は協力しなければならんことになつております。これはもとよりそうであります。併し保安隊はその共同措置をとることを目的として作られておるのではないのであります。今申します通り初めから内地の秩序と治安を維持するために設けられたものであつて、全然
お答えいたします。この問題につきましては、御承知の通り前国会におきましても種々論議されたのであります。もとよりこの戦力というのは、いわゆる近代戦を遂行し得る一つの総合的力でありまして、御承知の通り憲法第九条第二項におきましても「陸海空軍その他の戦力」と書いてあります。いわゆる近代戦を遂行するに足る大きな陸海空軍です、即ち総合戦力であります。これはその時と場所とによつておのずから異ると考えるのであります。いわゆる明治時代において戦力であつたものも、今においては戦力じやないというようなことが言えるわけであります。又世界が平和になりまして、そうして各国が本当にこの戦争ということをもうやらんというようになりますると、今のような僅かな国の持つ
お答えいたします。只今岡田委員から自衛力の問題のお話がありましたが、私は自衛力というものは、国家のいわゆる総合的力と私はこう考えております。みずからの国をみずからが守る。ただ軍備だけではありません。兵力だけではありません。いわゆる人間的の大きな力も私は必要であろう。いわゆる国民の精神、これも本当にみずからの国をみずからの手で守るのだということにならんといかんと思います。あらゆる点において私は自衛力というものは漸次増大して行かなければならん。いわゆる経済力もそうでありましよう。ただ軍備のみの問題でないと考えております。 そこで問題の保安隊の力、これをどこまで増して行くことが相当であるかという御質問のように受取られるのであります。こ
只今誠に御親切な御質問と私は考える。そこでこの計画を述べろということでありますが、私は只今のところで一番必要なことは、隊員の精神力の問題、それから質的の向上の問題を私は先にすべきだと、私はこう考えております。着々私はその方向に進んで考えを実行に移しつつあります。然らばこれを、この隊員の増加の問題、或いはこれに使うところの武器の問題をどうするかということになるのでありまするが、これはなかなか容易な問題じやありません。御承知の通り日本では武器が作れないのであります。これは只今保安隊員の使つている武器はアメリカの借物である。私は誠に残念だと思つております。こんなことでいいのか、アメリカがかりでやつているのだ。少くともこれに持たせる何は日本
ヒツキー参謀長と私の会見のお話が出ましたので、私から申上げます。まさにヒツキー参謀長と私は会見いたしました。併しながらさように十八万に増員しろという要請は断じて受けておりません。如何にしてこの保安隊の質的向上を図るかということについて主として論議したのであります。而して只今のところ保安隊の増強、これは私は常に言つておるのでありますが、もう少し精神的内容において、或いは質的向上において我々は努力しなければならんと考えます。只今差し当りの問題として増員は考えておりません。併しながらです、国内情勢或いは国際情勢が大いに変化いたしますれば、そのときは又別であります。それは又皆さんの一つ御助力をお願いしたいと考えます。
お答えいたします。この保安隊の士気の高揚の点でありますが、それは私は常に保安隊員に対して申しておるのであります。諸君は日本の平和と秩序維持のために働くべき第一線の人だ。而して日本において今何が一番必要であるか、とにもかくにも日本の秩序を保つて行くことが一番大事だと我々は考えておる。この秩序の任に当るべき諸君は、いわゆる日本のためにしつかりやつてくれということを私は常に申しておるのであります。士気は相当満足の程度に私は行つておると考えております。どうか岩木委員におかれましても一つ保安隊を御覧を願いたいと考えております。而してこの内容の点でありまするが、私は必ずしもその武器ばかりを言うのじやありません。北海道のあの辺陬の地において甚だみ
御適切な御質問であります。これはアメリカにおきましてもいろいろ事情はありましよう。又我々といたしましても実はこれは海岸の警備と人命の救助に当らせるつもりであります。それに適した船を作つて用いたいのでありますが、如何せん財政その他の事情が許しません。差当りアメリカにおいて只今繋船をしておりまするF・P十八隻、L・S五十隻を幸いに無償で貸してやろうということでありまするからこれを借りた次第であります。それで今岩木委員も申されました、この船は我々から見れば先ずぼろ船といつてよかろうと考えております。今から十年前に建造された船であります。そうしてこれはアメリカにおいて哨戒艇或いは上陸援護艇として使つておつたのでございますが、それが戦後殆んど