これはなかなかむずかしいお答えであります。はつきり数学的にはここまでということは示されないのであります。これは諸般の情勢を勘案いたしまして(笑声)そうして我々は十分にそれを考慮に入れて判断をしなければならんと思います。併し私が差当りと申しましたのは、いわゆる国内、国際情勢から見まして先ずこの程度では今の保安隊で十分であろう、こう考えておる次第であります。この情勢が急変すれば格別でありますが、急変しない限りにおきましては今の程度で質的向上を図ればよかろうと考えております。
これはなかなかむずかしいお答えであります。はつきり数学的にはここまでということは示されないのであります。これは諸般の情勢を勘案いたしまして(笑声)そうして我々は十分にそれを考慮に入れて判断をしなければならんと思います。併し私が差当りと申しましたのは、いわゆる国内、国際情勢から見まして先ずこの程度では今の保安隊で十分であろう、こう考えておる次第であります。この情勢が急変すれば格別でありますが、急変しない限りにおきましては今の程度で質的向上を図ればよかろうと考えております。
お答えいたします。只今差当り二十八年度に十八万に早急に増員しようという程度には至つていないと考えております。併し私はこれは神様ではありませんから断言できないのであります。情勢の変化によつてどうなるか、そのときには皆様にお諮りいたしましてよろしく御判断願いたいとこう考えております。
ただいま議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。 政府は、御承知のごとく先般一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、保安庁職員は、特別職でございまして、その給与につきましては保安庁職員給与法の定めるところになつております。従つて今回一般職の職員の給与改正の趣旨に準じまして保安庁職員の給与を改正いたすこととし、本法案を提出した次第でございます。 次に本法案の要旨を申し上げますと、第一に、職員の給与額の引上げでございますが、これは実質的に一般職の職員との均衡を考慮して決定いたしました。なお、この際新たに保査長以下の保安官
自衛力と再軍備の問題でありますが、自衛力は今総理が言われましたように、国内の平和と治安を維持するためのいわゆる自衛の力であります。再軍備は要するに外国と戦いをする手段としてのいわゆる武装兵力であります。この間に截然たる区別があると信じております。
かわりましてお答えいたします。自衛力は先ほど申しましたように、国内の平和と治安を維持することを目的とするものであります。ここに私は軍備と大きな限界があろうと考えておるのであります。すなわち目的の点からも、またその内容の点からも、軍備とは全然その趣を異にしておるのであります。軍備はすなわち外国との戦争を目的として武装された兵力であります。すなわち目的が違うのであります。また装備も外国を相手に戦争をするというのであれば、近代戦においては相当な武装兵力はいるのであります。しかし内地の平和と治安を維持する限度において、おのずからそこに軍備との間に大きな内容的の差異があると考えるのであります。要するに、目的と内容の点においてそこに限界があろう
お答えいたします。国内の平和と治安を維持することをもつて保安隊の目的とするのであります。国内の情勢というものは刻々に変化して行く。もとより、御承知の通り現在においては、大きな国際的の力が国内的に動いて来ることも、これは現実の事実であります。従いまして、国際情勢その他国内情勢等は、刻々変化して行くものと考えております。ただいまのところでは、私は現在の保安隊の十一万は、相当なものと考えております。今後この情勢のいかんによりまして、これは予測はいたすことはできませんが、万一国内あるいは国際情勢から見て、日本の内地の平和が保たれるということであれば、あるいは減少することもありましようし、またこれが大きな動きが出て来れば、これは増加しなければ
私からお答えいたします。成田君はいかにも閣議の内容を聞いたかのことく言われましたが、どういうことを根拠にしてそういうことを言われますか、私は奇怪しごくだと思う。私と総理との間に見解の相違は少しもありません。今お読みになつた新聞は何の新聞でありますか。私は新聞でさようなことを公表した覚えはありません。しこうして……。(「あなたが言つたというのではない、副総理が言つた」と呼び、その他発言する者あり)保安隊をもつて軍隊……。 〔発言する者多し〕
私はこれはしばしば繰返して言うように、いわゆる軍隊というのは、戦争を目的とした相当の装備を持つた兵力なのであります。私は繰返して申し上げます。保安隊は内地の平和と治安を維持するための最小限度の力なのであります。これをもつて軍隊ということは、もちろん間違いであろうと私は考えます。決して軍隊ではありません。
お答えいたします。成田君は、今の保安隊、元の警察予備隊が安保条約によつてできたもののようにおつしやつたが、これは全然間違いであります。安保条約前において警察予備隊があるのであります。警察予備隊も保安隊も、これは条文を読んでくださればきわめて明白であります。現在の保安隊は、わが国の平和と秩序を維持し、人命と財産を保護するために特別に必要ある場合に出動する部隊、こう書いてあります。ここにはつきりした観念が植えつけられるのであります。決して外国と戦いを目的とするためにつくられたものではありません。しこうして外国から不法に侵入を受けた場合にはどうするか。これはしばしば言いますように、私木村個人としても戦います。その場合に国を守るべく保安隊が
自衛力増進のために保安隊がつくられたということをおつしやいましたが、これはそうじやないのであります。自衛力増進を期待するということが書いてある。保安隊の目的は私が今申し上げました通りであります。決して外国と戦いを目的とするためにつくられたものでありません。これは私は繰返して言うております。さつき河野君に対して答弁いたしましたように、軍隊と保安隊との区別は、いわゆる一つの大きな目的の点から、しこうしてその内容、装備の点から、この二つに限界があるだろうと思う。その二つの点から見ても、保安隊は決して軍隊でないと、ここにはつきり私は断言するのであります。
外務委員会で並木君に対する答弁、多少言葉の足りぬところがあつて誤解があつたのでありますが、要するに保安庁が使うところの船舶は、国際航行に従事する船でないから、大部分条約の規定の適用は受けないということを言うべきはずのものを、条約の適用を受けないと言つてそれで誤解を招いたのでありますから、それはこの予算委員会において、中曽根君の質疑に対してお答えしたものが正しいものであると御了解を願いたいといつて、前の外務委員会の発言を私は取消したような次第であります。
ただいまのところでは、今仰せになりましたような、そういう大きな演習場は、ごく少数を持ちたいという考えで計画いたしておるのであります。各地に持つておるわけではありません。御承知の通り、大きな人数をそこで訓練するのには相当の面積がいるものですから、それについて実は苦心しておるのであります。各所におきまするいわゆるキャンプで使いますものは、そう大きなものではない。これは相当数いるのではないか、こう考えております。
まことに、ごもつともなことであります。そこでわれわれといたしましては、なるたけ農民の迷惑にならないようにできる限りの方法を十分とつて行きたい。ことにやむを得ず農地を使わなければならぬという場合におきましては、十分な連絡をとつて、誤解のないように、了解を求めてやりたいという考えでおる次第であります。
私からその点はお答えします。大体において保安庁の船に関する問題でありますが、訓令等によつてこの問題を実施して行きたいと考えております。
この際ちよつと申し上げて御了解を得たいと思うのであります。御承知の通り、今問題になつております警備隊の船は、沿岸の警備—あるいは密輸船の取締りとか、その他国家の治安保持に従事する特殊の船舶であります。従いまして普通の船舶とはその構造を異にすべきものであります。と同時にこれに乗り組ませる船員にいたしましても、普通の船員とはその訓練、またその船内における住居の問題、取扱いの問題、これも普通の船舶の船員とは異にしなければならぬ立場にあります。従いまして一般の船舶に通用いたします船舶安全法あるいは船舶職員法とかいうものを適用されますと、今申し上げます船の構造とか乗組員の処遇の点から見て、非常に不便を来すということでありますので、保安庁法にお
絶対に法律を制定する意思がないとは申し上げません。考慮しても私はさしつかえないと思います。それはお互いに国家目的で帰一いたしておりますので、われわれはそんなことは固執いたしません。しかし訓令で手当ができると考えますので、訓令をつくろうということであります。
それは後刻お示しいたしたいと考えております。
もとよりこの問題の船舶は、沿岸の警備その他治安の目的に使う船であります。将来といえども国際航路には一切使用いたさないということを私は言明いたします。
もとより漁船につきましては、そういうような事故の起らぬようにあらかじめ警備をいたします。それでなくちやならぬのであります。警戒もいたしましよう。漁船が危険な区域に参りますと、それを警告して、さようなことのないようにあやまちを未然に防ぐ。しこうしてかりに海賊船に追われるような場合には、これは御承知の通り緊張急避難行為があります。またみずから不当に攻撃された場合には、正当防衛権も持つておると私は考えております。しかしさようなことはみだりにやるべきものではありません。われわれは十分これを警戒のために使いたい、こう考えております。
ただいまの御質問はまことにごもつともであります。御承知の通り、警察予備隊の当初の募集七万五千人でありますが、これは唐突の際でありますから、国家警察において一時その事務を取扱つたのであります。そこで御承知の通り、これらの多数の隊員を募集するにつきましては、国家警察の施設の一部を使つたのであります。いろいろの事務はそこでやりました。従いましてその間に合わない部分については、警察予備隊の費用から支出いたしまして、建物をつくつたりあるいは補修いたしたりしたのであります。しかしこれはもとより国家警察の所有でありますから、一時便宜上さような施設をしたにすぎないので、これは区分することもしない。何と申しましようか、普通の家であれば一つの造作をした