正確な数字についてはわかりませんが、その時分の朝鮮人と今の朝鮮人との思想的その他の行動において、よほどの相違があろうと思います。しかもその当時においては、軍隊という背景を持つておつたのであります。今は軍隊がありません。私は治安確保のためには、保安隊も予備隊も必要欠くべからざるものと考えております。
正確な数字についてはわかりませんが、その時分の朝鮮人と今の朝鮮人との思想的その他の行動において、よほどの相違があろうと思います。しかもその当時においては、軍隊という背景を持つておつたのであります。今は軍隊がありません。私は治安確保のためには、保安隊も予備隊も必要欠くべからざるものと考えております。
私は現在の国内情勢その他から勘案いたしまして、今の警察と予備隊は必要であろう、こう考えております。
詳細は上村官房長から申述べることにいたします。私の考えでは差当つて一番必要なのはいわゆる警備隊の人員であります。現在、定員が先ず来年の三月に埋まるだろうとは考えております。ところで御承知の通り沿岸警備、人命保護の役割をいたしまする船が日本ではなかなか調達できませんので、いずれ御審議願いますればアメリカから借入れる船が六十八隻、主としてこれに乗込ませるようになつておるのであります。そういたしますると、この定員が少し増加しなければ間に合わんという状況に差迫まられております。申すまでもなく、この乗員については連れて来てすぐ乗込んで役に立たせるということはできまん。相当の期間これを修練をさせなければなりません。従いましてこれらの増員を一日も
只今十一万です。そこでこれを殖やすべきかどうかという問題があります。私長官としてどこまでも現在の定員をしつかり教育して行きたい、これが私の考え方なのです。差当つて定員増を計画しておりません。
手はできるだけ打つております。併しこれは御承知の通り非常な何と言いますか、入隊をするなというような宣伝も相当きいておるのではないかと思います。この宣伝が非常に大きい。幸いにいたしまして、現在ではこの保安隊の性格なり、又保安隊によつて初めて日本の平和と秩序が維持されるものだというこの気持が国民の間に滲透して行つております。幸いなことだと思つております。そこで徐々にこの方面の解決もできるのではないかと、現に最近においては希望者も相当殖える傾向にあります。御承知の通り今度の保安隊員の募集成績を見ますると、大体において一人の募集に対して三人の応募者があります。併しこれではいけないのです。少くとも本当のいい者を求めようといたしますると一に対し
これは実は定員増を共に提出したいと思つておつたのでありますが、いろいろの情勢から考えて見まして遠慮したほうがよかろうというので遠慮したわけであります。
私は初めからそう言つているのです。新聞記事は、私は余り自分に関する限り新聞を見ておりませんが、私は初めつからそう言つているのです。当初就任して以来ずつと部隊の定員増よりも質的向上を図るべきだ。これは私特に記者にも言つている点なんです。新聞記者はどういうことを記事にして現わしておるかわかりませんが、その信念においては当初から私今も変つておりません。
現在の保安隊員の士気高揚、それから今左藤委員から御指摘のありました応募する者に対する宣伝、これらについてもう少し決定的に何とか筋金を入れたらどうか、これは誠に御尤もと考えております。それらの点につきましては十分今後研究いたしまして又皆様の御意見をも拝聴いたしまして善処いたしたいと、こう考えております。
極く大筋だけ一つ申上げましよう。そこで本来なれば海岸の警備と海難救助に当らせる船は、私は日本で調達すべきだと思います。併しながら現在の日本の財政状態で申しますると、そこまでは行かないのであります。幸い今度アメリカの好意によりまして、これは元アメリカで哨戒と船団の護送用に使つておりましたいわゆるP・F、パトロール・フリゲート、それを十八隻貸してくれることになりました。もう一つはL・S・S・Lと申しまして、これは向うでは上陸支援艇として使つておつたものであります。これは小さい船であります。これが五十隻、合せて六十八隻というものを向うから貸してやろうじやないかというのであります。御承知のようにアメリカではこれを貸すについて一つのアクトを作
過日中曽根君からの御質問に対する答弁を留保してあります。その点についてただいまより答弁いたします。 保安庁法におきましては、第八十七条において、船舶安全法の規定は、警備隊の使用する船舶については、これを適用しないといたしております。また第八十八条におきまして、船舶職員法の規定は、警備隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで運航に従事いたします職員には、これまた適用しないことといたしておるのであります。これらの規定は海上における人命の安全のための国際条約及び国際電気通信条約の適用までを排除しようとする趣旨では毛頭ないのであります。従いましてこれらの条約は、当然警備隊の使用する船舶には適用があるわけでありまして、政府といたしましては、こ
ただいま法制局長官から答弁した通りであります。
法制局長官から答弁したように、政府においては、つまり法律によろうと政令によろうと、あるいはその他の措置によろうと、便宜な措置をとつて条約を遵守すれば、それでさしつかえないと考えております。
土曜日にはまさにその通り申したのであります。それは言葉の多少の不足があつたでありましよう。しかし、御承知の通り、ただいま米国から借り入れんとする船舶は、要するに海岸警備のために使つて、普通の船舶とはその趣を異にしておる。装備の点から申しましても、また乗組員の点から相違しておるのであります。それはある点においては船舶安全法あるいは船舶職員法の適用を除外しておるということで申しておるのであります。もしもこれが矛盾しておるというような点がありとすれば、私の言葉のあやまちでありまして、今日ここで申し上げたことは正式な回答と御了承願いたいのであります。
軍艦というのは、今黒田君から申されました通り、いわゆる一定の国際上の定義があると私は考えております。要するに軍事上の目的に使用するものであつて、その装備なり乗組員なりがすべて一つの目的に集中されておるのであります。今問題になつております船は、かつてアメリカにおいてさような目的で使つておつたことはあるのでありますが、御承知の通り日本が借り受けました以上は、そういう目的に全然使用いたしません。またこれに棄組の乗員もすべていわゆるシビリアンでありまして、軍人ではないのであります。この見地から考えまして、本件の船舶は軍艦でないと私どもは考えております。
今並木委員より御丁寧な御質問かつ何と申しましようか御疑念のお言葉を承りました。予算委員会におきまして実は条約の条文も何も持つていなかつたものですから、慎重を期するために答弁を留保したわけであります。御承知の通り、人命安全に関する国際条約は申すまでもなく「国際航海に従事する船舶」と書いてある。従いまして本件で問題になつております米国から値り受けます船舶は、国際航海に従事するものではないのでありますから、この条約の適用は受けないとわれわれは考えている次第であります。
ただいまの並木委員の御注意、ありがたく拝聴いたしました。
ただいまの御質問に対してお答えいたします。まず軍艦とは何ぞやということは、軍艦はまず戦争に用うるものである、これが大前提でございます。戦争を目的とした船であります。しこうして一面において、軍艦は主権の範囲においてそれを侵されない、いわゆる不可侵権を持つておるのでございます。治外法権を乗組員は持つております。乗員はいわゆる軍人、すなわち戦争を目的とした人間がこれに乗り組んでこれを操縦することになるのであります。これを標章すべき一国の軍艦旗を掲げております。これらの点から見て、普通の商船あるいは船舶とは大きな差異があるのであります。それで本件の協定の目的になつております船舶は、まず戦争を目的とするものでない、明らかに沿岸の警備に従事する
お答えいたします。第一に、主観的に、これは戦争に国家が用いないということ、従いまして、その装備その他の点において戦争をするだけの能力はないと思います。
私の申し上げたのは、日本はこの船を、大橋君の申されるように、断じて、戦争のために使用する目的をもつて借り受けたのではない、この大前提のもとに、私は議論したのであります。ある国においてこれを戦争目的にあるいは利用するかもしれない。しかしわれわれ日本といたしましては、こういう船を持つたからといつて、戦争に使用するのではなしに、また事実近代の戦争において、かような船は主として戦争に役立つものでない、私はこう見ておるのであります。
警備隊の性格は、保安庁法によつてきわめて明瞭に、海岸の警備に当るということであるのであります。少しもこれは戦争を意図するように訓練されたものではないのであります。