まさにその通りであります。
まさにその通りであります。
まさにその通りであります。大前提がそれであります。
ただいま大橋委員から保安隊の持つておる装備は、相当高度なものと仰せになりました。私は相当高度のものではないと認めておるのであります。保安隊の行動目的に必要な程度、私はこう考えております。この内容を示せということでありますが、これは米軍から特に借り入れて、米軍の了解も得なければなりませんし、これは秘密会で申し上げたい、こう考えております。
私の申し上げたのは、これはもとより保安隊、すなわち日本の平和と秩序を維持するための目的をもつて使用するものであります。その点におきまして、これはいわゆる軍事目的をごうも有しないということは事実であります。また武器は歌洲においても、あるいは朝鮮戦線においても用いられておる同種のものが——そればもとよりそうでありましよう。どんな武器でも戦線に用いられるのでありますから、この武器も当然戦争のために用いられることは明らかであります。しかし私の申し上げたのは、目的からもそうであるが、また実質的、客観的に見ても、これだけのものをもつてただちに戦争をなし得るという程度のものでないということをここで私は申し上げたい。
ジエツト機や原爆を持たないから軍隊でないということを私は申した覚えはないのであります。これはまつたく誤解であります。近代戦争においてはジエツト機や原爆を持つておる、これを使用せんとする国さえあるのだ、そういう軍際から見れば、日本のかつての警察予備隊が持つておる装備というものは、これはもう九牛の一毛にも当らぬのだ、こんなものをなぜいわゆる戦争目的に用いるものと言えるか、この点から見てはつきり戦力でないということが言えるのではないかということを私は申し上げたのであります。さような意味において今大橋委員の仰せになりましたように、元来が、保安隊が日本の平和と秩序を維持するため、この目的のために設置されております。この目的に必要な程度の装備を
安東委員の仰せになつたこと、私はまことにごもつともだと存じます。私の考えといたしましては、いつまでもアメリカから武器は借りたくありません。ぜひとも日本国が日本国として、この保安隊に必要な装備をさせるということは当然なことであります。ところが遺憾ながら今実質において銃もつくれないのです。機関銃もつくれないのです。財政的の方面も大きく原因しておりますが、事実においてできません。やむを得ず米軍との間にこういうとりきめをして借りておりますが、私はまことに遺憾と思います。一日も早く国会においてそういう点についての御鞭撻を願いたい、私はそう考えます。これは私の率直な意見であります。こういうようにいつまでも借りているから、米軍の傭兵であるとかなん
この第六条に「船舶が滅失したか、又は本条に従つて全損であると宣言された場合には、船舶借受者は、そのため、各損失に対して公正且つ妥当な賠償であると船舶借受者及び船舶所有者が合意した額及び条件で、船舶所有者に補償することに同意する。こう書いてある。そこで今加藤さんの仰せのように、これは滅失した場合にどうなるか。このときに、今ただちにこれは問題になるのでありますが、どちらの過失でもない不可抗力の場合、これが一番問題であろうと思う。それは当然この船について来た一つの事故とわれわれは考えております。それでこの条文が大いに生きて来るのでありまして、アメリカ側においては、そういう場合にはノミナルの、ほんの形式的の何でいいではないかという考えは持つ
松本さんの言われる通りであります。ヴエツセルのうちには、マーチヤント・ヴエツセルもウオー・ヴエツセルもあると考えております。
ヴエツセルという概念は広いものであつて、双方入ると私は考えております。
日本語に訳すと、船舶と軍艦とに観念が違うのではないかと考えております。アメリカのヴエツセルのうちには、今言うアームド・ヴエツセルもマーチヤント・ヴエツセルもあるようであります。日本で船というと、普通の観念では軍艦とちよつと違うのではないか、私はこう考えております。しかし法律的その他のことについて、これをどう定義するか、私はちよつと不明であります。私の考えでは、日本人が普通に船舶という場合と軍艦という場合とは、おのずから概念が違うのではないかと考えております。
この五十隻がLSですね。五十隻つないであるというのば……。
小さい方ですね。
私はあのときに参りませんでしたが、五十隻つないであることは私は見ました。LSの小さい方は前からつないであるようであります。まだ日本で使用もできませんから、アメリカの方でそれはつないであるようであります。
それでは私は取消します。あの五十隻は前からつないであることは事実であります。
なかなか私は容易ではないと考えております。これだけでもつてはたして——やつてみなければわかりませんが、まあさしあたりはいいのではないか。何分にも海岸線が御承知の通り八千海里もあります。しかも裏日本の方はどうなつておりますか、今九州方面、北道方面を言われたのですが、山口方面の方もなかなか密輸入が多いのであります。かたがた、これで六十八隻ということになります。この数ではたして足りるかどうかということも私は疑問だと考えております。さしあたりこれでやつて行くという程度であります。
ただいま法制局長官からお答えいたしました通りでありまして、憲法第九条第二項の規定は第一項を受けております。もとより独立国となつた以上は自衛力を持つことは当然であります。これは禁止しておりません。御承知の通り、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は、国際紛争解決の手段としてはこれを永久に放棄する。従つて今法制局長官の言われたような、侵略戦争に使うような力を持たない、これであります。外国から不当に侵入された暴力行為に対しては、これは自衛力の行使をして何ら妨げないと考えております。ただ第二項において戦力を保持しないというのは、大きな近代戦争を遂行するような力を持つと、これは侵略戦争の具になるのでありますから、その点においてそうい
お答えいたします。ただいまの保安隊は、御承知の通り警察予備隊を組みかえたのであります。前の警察予備隊は七万五千、現在保安隊は十一万にしようとして今せつかく努力中で、定員はまだ満ち足りておりません。警備隊は九千七百ぐらい、これは定員であります。現在まだそこまで行つておりません。来年の四月ごろに全部定員が満たせると考えております。われわれといたしましては、この定員だけは、ぜひ早く埋めたい、こう考えておる次第であります。 今お尋ねの志気の問題、これは私は非常に重要な問題であろうと考えております。御承知の通り、わが国が独立国家として将来発展するにつきましては、まず何をおいても内地の治安確保が急務である、私はこう考えております。内地が平和
お答えいたします。保安隊員、昔のいわゆる警察予備隊の隊員でありまして、期限が来て帰りました者は、大体におきまして総員の四割であります。これだけが帰つたのであります。その帰りました理由は、ごく少数のいわゆる自分たちは性格上予備隊員として不適当であると考えるからというものがあります。これはごく少数であります。大多数におきましては、家事上、家庭上の都合であります。この際特につけ加えて申し上げたいのは、新たに募集いたしました数であります。その比率でありますが、大体におきまして、一人募集するに対して応募者が約三倍であります。これはぜひとも一人の募集に対して少くとも五倍ないし七倍に持つて行かなければならぬと考えております。これらの点につきまして
お答えいたします。アメリカから借り受けます船舶、いわゆる海上警備の任に当る船舶は、これはまつたく無償であります。全然アメリカの好意によるものであります。そうしてこれを返すときには原状に復すということになつております。しかし自然消耗した場合には、消耗品とかいうようなものはある程度は補償いたしますが、船の装備なんかについては自然消耗したものはそのままであります。そうしてこれが沈没した場合にはどうかということであります。もちろんこちらの故意過失によつて沈没いたした場合には、これは補償しなくちやなりません。しかし不可抗力によつて沈没したというような場合でも、これは双方の妥当なる点を見出して、そうしてその条件なり額なりをきめるということになつ
便宜私から申し述べます。ただいま総理から答弁いたしましたように、保安隊が軍隊でないということは、この性格上当然のことであります。つまり保安庁法第六条によつて、きわめて明確に保安隊の性格を明記しておるのであります。すなわち保安隊はわが国の平和を維持し、人命財産を保護するため、特別に必要のある場合に初めて行動するということが明記されております。つまり法律によつてその性格を十分に明記しておるのであります。しかしてこの保安隊の装備はこの範囲において必要なる限度にとどめておるのであります。つまり日本の内地の平和を維持し、人命を保護するために心要な限度にとどめておる。これは財政的に見れば、予算において国会の審議を経て、そうしてこれは内部の充実だ