お答えいたします。軍隊と申しますものは、いわゆる戦争目的、つまり軍事上のためにこれを装備し、編成する部隊であります。保安隊はさような軍事上の目的を少しも有しておらないのであります。ただただ、今申し上げました通り、内地の平和を維持し、人命を擁護するための目的に組織されたものであります。いわゆる軍事上の目的は毫もこれを有していないのであります。
お答えいたします。軍隊と申しますものは、いわゆる戦争目的、つまり軍事上のためにこれを装備し、編成する部隊であります。保安隊はさような軍事上の目的を少しも有しておらないのであります。ただただ、今申し上げました通り、内地の平和を維持し、人命を擁護するための目的に組織されたものであります。いわゆる軍事上の目的は毫もこれを有していないのであります。
外国と戦争をするためには有しておりません。従いまして、かりに外国が宣戦布告をしてわれわれに戦いをいどみましても、これはわれわれは平和的に解決いたそうと考えている次第であります。しかしながらここで特に申し上げたいのは、突如として不法侵入して来た場合におきましては、私は木村個人といえども、これは防戦いたします。また日本の警察におきましても防戦いたしましよう。あるいは保安隊においても、必ずや外国の不法侵入に対しては防戦することは当然のことと私は考えております。
お答えいたします。日常のいわゆる人命の保護とかいうようなことに関しては、今の警察、いわゆる国警においてこれを担当させるのであります。しかしながら御承知の通り、いわゆる外国の干渉あるいは教唆によつてどういうような大きな事変、いわゆる騒擾事件あるいは内乱が起るかもわかりません。そのときに初めてこの保安隊というものは役に立つべきものであります。あなたの仰せになりますような日常のことについては、保安隊はやりません。現にソビエトにおきましても、大きな軍隊があります。しかも普通、あなたの仰せになるような日常の生命、財産を保護するためには、警察を持つております。その中間において大きな防備隊を持つていることはおそらく御承知の通りでありましよう。これ
一応先に私からお答えいたしておきます。御承知の通り、保安隊は今申し上げましたように、いわゆる国内の平和を維持し、人命、財産を保護するために設けられた隊でありますが、その装備もおのずから限度があるのであります。ただいま仰せのように、大きな装備を持つたときにどうなるか。これは御承知の通り憲法第九条において、いわゆる近代戦を遂行するような大きな能力を持つことになれば、これは一つの戦力と見られるのであります。これは憲法において否定されておるのであります。しかしながら保安隊におきましても、その性格上おのずからその限度があるのであります。ここに軍隊とはつきりした区別があるだろうと私は思います。
他国と日本とはおのずからその置かれた環境が違うのであります。ここをはつきり区別していただきたい。日本の今置かれておる地位はどうであるか、あるいは日本の差迫つた国内事情がどうであるか、これによつて判断すべきでありまして、あなたの言われるように、どこを弱小国と言われるか知れませんが、おのずからそこに区別が生ずべきものと、私はこう考えます。
お答えいたします。私の知る範囲におきましては、スイスの軍隊は日本の予備隊のようなものじやない、もつと実力のあるものと私は信じております。しかしてスイスにおきましては、いわゆる中立国であるといえども、中立を堅持するために、おのずからかの国柄として戦いを用意すべき軍隊を持つておるのであります。日本においてはまだそこまでは行つておりません。保安隊はどこまでも内地の治安を維持するために置かれたものであります。
私は先刻来から申し上げます通り、軍隊というのは主としていわゆる戦争を目的とするためであります。いわゆる軍事力であります。保安隊は軍事力じやないのであります。その点ではつきり区別されております。ただ憲法第九条第二項において、いわゆる戦力を日本は保持することはできません。そこにおいていわゆる戦力ということになれば別問題であります。しかし日本の保安隊というものはどこから見ても戦力に至らざるものであろうと思われるのであります。
ただいまの御質問の要旨は、結局この保安隊が憲法を改正したときにただちに軍隊となるかどうか、こういうことであります。しかし憲法を改正して日本が軍事力を持つことにいたしましても、その保安隊がただちに軍隊とかわるべきじやありません。保安隊の性格は保安庁法第五条によつて明確に規定されておるのであります。憲法を改正して日本が軍隊を持つことが必要だということになれば、これはまた国会においてその手続をしなければ、保安隊がただちにもつて軍隊になるということはないのであります。
お答いたします。植原委員の御説は私も賛意を表します。憲法第九条第一項にいわれております、いわゆる国際紛争解決の手段としては武力の行使とかあるいは武力の威嚇をしない。また国権の発動たる戦争はこれはしない。これをはつきり明確にしておるのであります。これは自衛力を否定したわけではごうもありません。従いまして、外国から不法に侵略されるということに対しましては、われわれは総力をあげて防衛するのは当然のことであります。これは何も戦争でありません。私は戦争と見ない。ただ国権の発動たる戦争はやらないのでありますから、その点において戦争は否定しております。ただ第九条第二項において戦力を保持してはならないというのは、戦力は往々にして戦争目的に利用される
お答えいたします。今の情勢においては、現在の保安隊でどうやら行けるものと私は考えております。
この保安庁法のいきさつにつきましては、詳細に事務当局の方から申し上げる方が適当だと考えております。
この保安庁法の詳細な制定関係については、当時私は国務大臣として、主管としては関係しておりませんので、その当時の事務当局において答弁するのが適当だろうと考えるのであります。
ただいまの中曽根君の御質問に対する答弁については、後刻十分に精査した上でお答えすることにいたします。 〔中曽根委員「ただいまの……。」と呼ぶ〕
お話の筋はよくわかりました。私はすべて無理をしちやいかぬという考えでございます。それでこの設置問題につきまして、私は最近聞き及んだのでありますが、それによりますと、新発田の今学校に使つておる校舎は元新発田の連隊で使つておつた。学校としてははなはだ不適当である。それでこれが新潟の方に統合といいますか移転する。幸いに昔の兵舎で現在においては学校で使つておつた。校舎が明くから、それで保安隊の兵舎に使つたらどうだということに話がなつて、それではというので、前々から新発田の方に保安隊の設置問題の要請があつたようでありますから、それを利用するということになつたやに聞き及んでおるのであります。これは筋道から申せばきわめて適当で、昔使つておつた兵舎
私の聞き及んだところでは、ぜひ明けて使わせてもらいたいというようなことはないようであります。幸い明くからそれで使つたらどうか、それでは昔の旧兵舎に使つておつたんだから、それで使おうということになつておつたように聞いております。
私はその点はつきりどこからということを突きとめたわけじやありませんが、さような話合いになつたということを漠然と聞き及んでおるのであります。
ただいまのところではどうするという具体的の計画は持つておりませんが、万一明けられないということでありますれば、そこで新発田方面にあらためて営舎を建てるか、あるいはまたほかへ持つて行くか、そのときに考えてみたい、こう考えます。
われわれとしては、ぜひとも円満解決を希望いたすのであります。それで万一それが円満解決ができぬということでありますると、この部隊の存置もこれまたなおざりにすることはできません。ほかに敷地を求めて建設するなり、あるいはまた根本的に土地を変更して、新発田以外のところに持つて行くなりしなければならぬと考えております。そこで早急にわれわれといたしましては円満解決を希望する次第であります。
われわれといたしましては、新たにりつぱなものをつくりたいのでありますが、国家財政の窮乏している際に、なるたけさような点については部隊にもがまんさせよう、この趣旨であります。そこででき得べくんばほかに敷地を求めて、りつぱな建物を建てたいのはやまやまでありますけれども、しかしながら今申す通り財政面と、もう一つは時期的にこれがなかなか時間もかかるという関係から、かようになつた次第であります。しかし今仰せのように、これがぜひともいかぬということであれば、またわれわれはほかへ部隊の兵舎を持つて行くとかなんとか考えなくちやならぬと考えております。
私はうそは申し上げていないのでありまして、どうかそのおつもりでお聞き取りを願います。ただいま加藤さんの御質問は、船舶と艦艇、平たくいえば軍艦との差異はどうであるかという御質問のように承りました。これは過日も私から申し上げましたように、そこに根本的の差異があると私は考えます。御承知の通り軍艦におきましては、国際法上一定の権利が認められております。治外法権、不可侵権その他の権利が認められております。かつ、これを操縦する面から見ますと、いわゆる国家の軍人がこれに乗り組んでおるのであります。またこれを客観的に見ますと、軍艦旗というものを揚げまして、これが一国の軍艦であるということを明らかに明示しておるのであります。これに反しまして、いわゆる