これは武器貸与法ではありません。単独の法律によつて、向うが日本に貸すということを大統領がきめた次第であります。
これは武器貸与法ではありません。単独の法律によつて、向うが日本に貸すということを大統領がきめた次第であります。
お答えいたします。アン・アクト・ツー・オーソライズ・ザ・ローン・オブ・サーテイン・ネーヴアル・パトロールタイプ・ヴエツセルズ・ツー・ザ・ガヴアメント・オブ・ジヤパン、こういうアクトが出たのであります。これに基いて日本に貸与することになつておるのであります。
武器にあらざる船舶もありましようが、御承知の通り、これは昔の海軍時代におきましても、もつぱら戦闘を目的とする船と、しこうして後方において勤務するものがわかれております。このヴエツセルは、アメリカにおいていわゆるパトロール・フリゲートと申しまして、パトロールのためにつくられた船とわれわれは了解しておるのであります。
これはコースト・ガードの船でありまして、アメリカで何として使つておるかわかりませんが、われわれとしては、いわゆる沿岸警備の用に使うべくこれを貸借したのであります。
これはそうではありません。ただアメリカの日本に参つております軍隊の保管に属するものを、便宜上一時こちらで使用しておるわけであります。
これは便宜上の問題でありまして、われわれのヴエツセルは、今度御承知の通り、今アメリカのアクトによつて正式に借り受けることになつたのであります。いずれ保安隊で現在使つておりますものにつきましても、何らかの方法によつて、正式な交渉に移りたいとただいま考えておる次第であります。
ただいま使用しております武器につきましては、何らの負担がないのであります。しこうして国会において審議を求めない次第でありまして、これが何らかの日本の負担になるというような条件でもつけ加えることでありますれば、あらためて国会において御審議を願いたい、こう考えております。
これは御承知の通り、五箇年契約であります。これを期間が来まして更新するかどうかはわかりませんが、返還するときは、元のありのままの状態において返さなければならぬという義務が附帯されております。その点においてこれは正式に契約とし、また議会において御審議を願いたいということに考えておるのであります。
有料ではありません。ただ原形に返すというのでありまして、その際に多少の費用はかかるかと考えております。
これは基準排水量は一千四百三十トンであります。速力は最大十八ノツトといいますが、現在ではさように出ません。普通速力、いわゆる平均速力と申しましようか、経済速力は十二ノツトであります。これも少しは落ちるかと考えております。それから航続力約一万海里であります。主要な装備は、三インチ砲が三つ載つております。四十ミリの機銃が二基、三十ミリの機銃が四基であります。乗組員は約百六十名、大体さようなもので、昔の日本の海防艦という程度でありましよう。性能としては大したものではありません。
もとよりアメリカでつくつたときには海軍の軍艦の一部であつたでしよう。しかしその後これはコースト・ガードにアメリカで使つておつた。御承知の通り船舶の発達は近時著しいものがあるのでありまして、これはアメリカでも現在においてはおそらく軍艦としては取扱つておらない、コースト・ガード用に使つておつた船であります。この乗組員につきましては、もとより新しい船でありますからアメリカの人からその運用方法の教授をこちらは受けました。しかし今後この船が警備用として運航するについては、アメリカの指揮あるいは監督あるいは教授というようなことは、一切受けないつもりでおります。また受けてはならぬと考えております。
並木君、御承知をお願いいたしたいのでありますが、この日本の警備隊の創設目的はどこにあるか、これは保安庁法にはつきり打出しておるのであります。つまり日本の海岸の警備と海難救助、これであります。これが目的なのであります。従いましてこの船を借りるにつきましても、その使用目的はこれによつて制限されておるのであります。そこでわれわれははつきりこの船の今後の使用目標を定めて、これにのつとつて行くべきであろうと考えております。 配置計画については事務当局から申し上げます。
私はかような警備船を日本が持つて、漁船の出漁を擁護して行くことは、いわゆる一種の無言の相手方に対する警告になると思います。もとより不法に相手が日本の漁船を捕獲したような場合においては、こちらからは武器を使用することはいたしませんが、その点について相当の抗議をいたし、また今仰せのごとく、写真なんかをとりまして、後日の証拠にするということになりますと、今後のために、私は日本国家として非常な利益をもたらすものと考えておるのであります。
使用するのが目的ではありません。しかしかりに、たとえば密輸入船があります。その密輸入船が日本に不法に侵入して、そうして向うから抵抗でもした場合には私はやむを得ない、こう考えております。
国籍不明の船が海賊行為をやつた場合に、これに対して警備船が相当の処置をするのは当然であろう、私はこう考えております。
御承知の通り、われわれといたしましては自国の防衛をする権利は持つておるのであります。従つて、私はあえて不法ないわゆる海賊行為と言いたいのであります。何ら理由なくしてわが国の漁船に対して不法な行為に出た場合には、それに対して相当な処置をとるということは、これは当然あり得ることと考えております。
不法に何らの理由なくしてさようなことがあり得れば、それは抵抗するのは当然であろうと考えております。これは人間においても国家においても同じことであります。
私はこれは戦闘行為とは考えておりません。正当防衛行為と考えております。決してこれは戦争でも何でもありません。一種の暴力行為であります。
われわれはこれは暴力行為と考えておるのであります。戦闘行為にもいろいろあります。いわゆるあなたの仰せが、その戦争と目することをもつて戦争行為と仰せになるなら、私はしからずと……。(安東委員「戦争行為じやない。戦闘行為」と呼ぶ)これは言葉のあやであります。言葉の使いわけであります。われわれはそれを暴力行為と考えております。あなたがそれを戦闘行為とお考えくだされば、まさに戦闘行為でありましようが、われわれはそれはいわゆる軍の行動とは考えていないのであります。暴力行為と考えております。
戦うということは私は避けたいのであります。それは防禦行為であります。いわゆる正当の防衛行為であります。今申し上げました通り、個人におきましても、国家におきましても、不法な行為に対しては、これを防衛するところの力は認められておるのであります。一種の暴力行為に対しては、これを防ぎ得る力を持つということは当然であろうと考えております。