憲法第九条第二項の戦力とは、いわゆる物的、人的において総合された一つの力でありまして、戦争を有効に遂行し得る能力であろうと、私はこう考えております。
憲法第九条第二項の戦力とは、いわゆる物的、人的において総合された一つの力でありまして、戦争を有効に遂行し得る能力であろうと、私はこう考えております。
戦争にも大きな戦争もあり、小さい戦争もあると言われましたが、われわれの戦力というものは、いわゆる近代戦を遂行し得る能力と考えております。一体憲法において規定されておるのは、いわゆる国際法上の戦争であります。国権の発動たる戦争及び武力による威嚇、あるいは武力の行使は国際紛争を解決する手段としてはこれは行使してはならぬ、これは永久に放棄する、これが大前提であります。いわゆる侵略戦争をとめようというのが、私は憲法第九条の大眼目であろうと考えております。従いまして、日本が自衛力はこれを保持することは何ら禁止されておるわけではありません。従いましてこのいわゆる侵略戦争を禁止する一つの方法として、第二項において戦力を保持してはならぬ、こう考えて
岩間君にお答えいたしますが、昨日も私が申上げた通り、保安隊は、我が国の平和と治安を維持し、国民の生命と身体財産を保護することを目的とした部隊である。決して軍隊ではありません。又断じて米軍の指揮下にあるものでもございません。(「嘘だ嘘だ」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣池田勇人君登壇〕
三好君にお答えいたします。 自衛力の問題につきましては、内外の情勢と睨み合せて、国力の回復に伴つて、これを漸増すべきは勿論でありますが、現在の段階におきましては、専ら物心両方面における国力の充実に努力を傾けるべきと、我々は考えておるのであります。又政府においては、しばしば声明した通り、再軍備はいたさないのでありまするから、(「閣議で何をきめた」と呼ぶ者あり)決して違憲の問題は起らないのであります。(「三百代言」と呼ぶ者あり、拍手) 保安隊の任務遂行に必要な武器は、現在米軍の下に事実上処理をいたしておりますが、これらの関係につきましては、現在保安庁において折角米軍と折衝しておる段階であります。(拍手、「その通り」「熱心な主張者
お答えいたします。 保安隊の朝鮮派遣問題については、保安庁法第四条に明確に規定してあるのであります。つまり、保安隊は日本国の平和と秩序を維持し、日本国民の財産と生命を保護するために行動する部隊であります。従いまして外国に派遣するがごときは断じてないのであります。御心配無用であります。(拍手) 〔国務大臣小笠原三九郎君登壇、拍手〕
お答えいたしまするが、破防法はすでに実施期間が過ぎておるのであります。公安調査庁と公安審査委員会は、御承知の通りまだできておりません。あすから発足する予定であります。この公安審査委員会の委員は、御承知の通り国会の御同意を得なければなりません。それで今その手続をふんでおる次第でございます。
これは矛盾はいたさないのであります。前の特審局なり検察庁なりが法律実施の任に当るわけであります。公安調査庁、公安審査委員会が発足しなければ、その方においてその実施の任に当るという関係になつております。
この審査委員会の委員というのは、なかなかなり手がないのであります。率直に言いますと、憎まれ役で、ことにこれは最も公正で十分適正な判断をし得る人でなくてはならぬ。従いまして、あらゆる階層からその人を選ぶべく苦心をしたのであります。ただいま自由党的色彩が濃厚である云々と仰せられましたが、私はさように見ておりません。だれが自由党的色彩を持つておるか、これは伺いたいくらいであります。私はさような考えは毛頭ありません。ことに委員長の宇野君は、多年名裁判官といたしまして、われわれから申し上げますれば、この人はおそらく最高裁判所の長官としてもはずかしからぬ人と考えておりまして、よくなつてくれたと私は考えておるのであります。また細川潤一郎君にいたし
決して労働界の代表という意味じやありません。各層の代表ということは、私は毛頭も言つていないのであります。関係があつて、よくその間の事情を知り、公正にものを判断し得る人格の高潔な人という、これが選考事情なのであります。山名君は労働関係者として、私はきわめて適当な人と考えておるわけであります。
冒頭に申し上げました通り、この委員というものは、きわめて公正にものを判断し得る人、これを要件とするのであります。従いまして、そういう角度から、大体において各層から適任者を選出したと考えておる次第であります。
さような一つの団体に向つて相談することは、不穏当だと思つて相談いたしません。第一東京弁護士会所属、これは二人おるのであります。宇野君しかり、山崎君しかり、であります。しかし、何もこの人たちは、第一東京弁護士会に所属しておるからといつて、一方的な思想的な偏見を持つておる人たちではありません。きわめて妥当な考えを持つておる人々だと考えます。細川君に至りましては、ただいま弁護士ではありません。校長であります。
一松議員のお求めによりまして、この際、政府の見解を明らかにいたしたいと考えます。 改正法案第六十一條の二の、「公安維持上必要な事項」と申しまするのは、主として警備運営等に関する事項を言うのでありまして、犯罪の捜査は含まれていないのであります。ただ治安上特に重要な場合には、捜査に関しまして、捜査態勢を整えさせるため、例えば警察の応援関係について指示をするようなこともあり得るのであります。併し捜査そのものについて指示する意図はないのであります。捜査につきましては、警察と検察との関係は、刑事訴訟法によることになつておるのでありまして、警察法は一般法で、刑訴の特別法ではないのでありますから、刑事訴訟法に違反するような指示はでき得ないもの
お答えいたします。只今御質問がありましたが、御意見の通りであります。
その点の疑惑を解きまするように私から詳細に申上げたいと思います。 公安維持上必要な事項と申しまするのは主として警備運営等に関する事項を言うものでありまして、犯罪の捜査を含んでおりません。ただ治安上特に重要な場合には捜査に関しまして捜査態勢を整えさせるため、例えば警察の応援関係について指示するようなこともあり得るのであります。併しながら、捜査そのものについて指示する意図は毛頭もないのであります。捜査につきましては警察と検察との関係は刑事訴訟法によることになつておるのであります。警察法は一般法で刑訴の特別法ではないのであります。刑事訴訟法に背反するような指揮というものは全くできないのであります。この点を明確にいたしておきます。
この指示は行政管理については行わないのであります。
刑事訴訟法に反するような命令はいたしません。
只今お述べになりましたような費用については、政府から支弁するように考慮いたしたいと、こう考えております。
只今御審議を願つておりまする法案につきましては、勿論警察隊長若しくは警察長若しくはその当該集団示威運動等について、これらの命を受けてその実施場所において検察官若しくは警察吏員を統轄して指揮する警察官若しくは警察吏員は、前項の規定による警告又は制止によつてもなお違反行為を是正し、又は防止することができない場合においては、公衆の生命、身体、自由父は財産に対する直接の危険を防止するために必要止むを得ないと認めるときに、初めて当該の集団示威運動を解散させることができるのであります。又一面においてその行為を是正し若しくは防止するために警告し、又はその行為を制止することになつておるのであります。これらは只今申上げましたように、当該官吏がその当時
そういう論告をした検事は誰か私は存じません。又さような論告をした事実ありや否やのことは存じませんが、恐らくあつたものとあなたがおつしやるのだから私は信用いたします。併しながらかような論告をいたしましても、公正なる裁判官が最終的に判断するのでございます。さような論告によつて左右されるものじやないのでありまして、従いまして論告の如何はあえて問いません。併しながらさような論告を事実上た者ありとすれば、私はその検事の考え方は間違いじやないか、こういうふうに思います。
集会、集団行進、これは原則として認むべきものであると考えております。