これは私は憲法所定のいわゆる基本的人権に属するものであると、こう考えております。公共の福祉に反しないようにこの権利は行使すべきであるは勿論、又万一公共の福祉に反するようなことがあつては、これを制限すべきことは当然であろうと、こう考えております。
これは私は憲法所定のいわゆる基本的人権に属するものであると、こう考えております。公共の福祉に反しないようにこの権利は行使すべきであるは勿論、又万一公共の福祉に反するようなことがあつては、これを制限すべきことは当然であろうと、こう考えております。
それは基本的に考えますれば、いわゆる人類の人権と申しましようか、おのおのが随意に弁論をし、又は集会をし或いは行進をするということは、これは天賦の人権であろうと我々考えております。これは憲法において所定されておると、こう認めるのであります。
この法案は冒頭において述べましたように、集団示威運動等を秩序よくやらせようということが目的なんで、何もこれを禁止したり抑制したりするということは目的としておりません。この点をはつきり御認識を願えれば私はすべて問題は解決するだろう、こういうふうに解釈いたします。
この法案は先刻若木委員に対して私はお答えいたしましたように、解散とか或いはデモの制止、制限というようなことについては法文において個々の場合に十分に明示してあるのであります。従いましてかような場合において濫用されるかどうかということの御懸念でありまするが、十分にあなたがたに監視して頂きたい。又我々のほうにおきましてもこの法文を取扱うものに対して十分に教養と訓練を与えまして、万濫用の慮れないようにいたしたいと考えておる次第であります。
私は党内事情のことは何もわかりません。従つて吉田総理の進退問題とかその他については何ら関知しておりません。いろいろ御批判がありましたが、私はさようなことは一切存じません。従つてそのことについては御答弁はできません。ただ、今申上げましたように、法案の濫用については十分に注意をいたして慎重な措置をとりたいと、こう考えております。
私の知る範囲においてはアメリカにおいてもかような法案は各州にあります。殊に許可制をとつておる州もあります。届出制をとつておる州もあります。もつとこれより何と申しましようか、強い綿の法案があるやに私は自分の読んだ書物において聞き及んでおります。
外国の立法例はさておき、私は日本は日本の事情があるのであります。日本の現在の事情において最も即した法案を作成するのが私は任務であろうかと考えております。
私はこの法案が日本の独立を阻害するものとは毛頭考えておりません。ただ集団示威運動等の秩序を保持さして、そうして個人的なこの人権を各自尊重して、平和な社会を作り上げるように努力いたしたいとこう考えておる次第であります。
私は日本の独立は本年の四月二十八日を以て成立したものと考えております。又見方によりましていろいろの批判もされまするが、私は日本は一国の独立国になつたものと信じて疑いません。ただ日本の海外から受ける侵略については、これは日本国独自の力で以て防ぎ行ないから、いわゆる安全保障条約によつてアメリカの力を借りておるというのでありまして、日本は私は完全に独立したものであると、こう考えております。
日本は貿易しようと思えばどこの国とでもできるのであります。私は別にどこからも制肘を受けておるとは考えておりません。
私は日本は経済自主権を持つておると考えております。あなたとは私はその点において見解を異にしております。これ以上申上げません。
破壊活動防止法案については私は申述べません。たびたび申述べおり事から、私はしばしば言うようにこの法案どこに日本の民主主義を阻害する虞れがあるのでしようか、むしろ民主主義を助長して行く目的を持つておるのである、秩序よく集団運動をやらせよう、これなんであります。無秩序にやられたらそれこそ民主主義の破壊であります。秩序を保つてこそ言論も出版もこれは本当の自由になるのであります。お互いに秩序を守ることにおいて私はさような自由というものは発揮し得られるものと考えております。従いましてこの法案は日本の社会秩序を保持しつつ、自由の集団示威運動なるものをしようという案であります。私は最もよく民主主義に合致するものと、こう考えております。
私はさような解釈しておりません。日本の独自の見解に基きまして必要な法案だと考えておるのであります。
先ず第一に、古河君がどういうことを言われたか私は知りません。又その言つたことを新聞が正確に報道したかどうかも存じておりません。ただ中田君の今仰せになりました再軍備反対云々のことでありまするが、ただ再軍備反対の運動を起したからと言つてそれが直ちに破防法にひつかかるのであるとは言いません。これは破防法をよく御研究下さいますれば極めて明瞭であろうと思います。たださような運動の際に騒擾を起したり或いは殺人をしたり、汽車を転覆したりするようなことがありますれば、無論破壊活動防止法の対象になることは固よりであります。ただ再軍備反対の議論をしたり、その運動をしたからといつて直ちに破壊活動防止法の規定に触れるということはないのであります。 次に
先刻私の申上げたのは再軍備反対の運動を起す場合に、それが直ちに破壊活動防止法に抵触するかどうかというお尋ねのように承わつたのでありまするから、それは然らずと、こう申上げたのであります。その運動に伴なつて騒擾をしたり、或いは汽車を顛覆させたり、或いは放火をさせたりするような場合におきましては、破壊活動防止法の対象になることは論を待たないのであります。又そういう運動を起すために集団示威運動をなそうとするような場合に、これ又その秩序を保たせるためにこの法案の必要を感ずるのであります。さような意味においてこの法案を作成したわけであります。自治警察に対する費用の負担等のことについては政府においては今後十分にこれを考慮したいと考えております。
この神戸新聞の掲載の点は、これは私に関することでありますから、私ははつきり責任を持つてさようなこと絶対にないということを申上げたいと思います。何らか中傷のためにやる場合は格別として、少くとも私自身から見まするならは誠に心外な記事だと考えております。又警察を一本化したほうかよろしいというような我々は考えを持つて今日この法案を提案いたしたり又考えているわけではないことをはつきり申上げておきます。
私であります。
さようなことはありません。大橋君が言つたかは知りませんが、私はさようなことは存じておりません。
さような話は出たことは事実であります。併し私は責任大臣として只今さようなことの計画を持つておりません。私を信じて下さい。この法案において、審議を進める過程においてはさような問題は私は責任を持つて今出ていないということを申上げておきます。
お答えいたします。只今吉川委員の御質問に対しましてはそういう趣旨の質問は前からしばしばありました。その際に私はそれに対しまして、警察力の集中というものはできるだけ避くべきものである、従いまして今の国警と自警とを一本にするというようなことは考えていない、できるだけこの二本建で行つて調整、連絡をうまくとつて、そうして警察力の行使を果させたい、こういうことを言つておつたと申しておる次第であります。国警、自警を一本にするというような構想は只今持つておりません。