国家の治安の最終責任者は内閣であります。内閣の首班は総理大臣でありますから、その国家最高の、又最終の責任者である総理大臣と国警本部長官と密接な連絡をとらしめることが最もいいであろうと我々は考えているのであります。
国家の治安の最終責任者は内閣であります。内閣の首班は総理大臣でありますから、その国家最高の、又最終の責任者である総理大臣と国警本部長官と密接な連絡をとらしめることが最もいいであろうと我々は考えているのであります。
それは責任は国家公安委員に対して負うのであります。内閣総理大臣が任命権を持つのであります。
内閣総理大臣が最も自分の適任であると考えた者を国警本部長官に任命することによつて、私は最もこの警察の運営はうまく行くと、こう考えておるのであります。つまり自分の適任者なりと考える者を国家公安委員の意見を聞いて任命する、この形がすつきりしたものであると考えておるのであります。
総理大臣が最も適任なりと信頼し得る人を国警本部長官に任命するということは、私はその繋がりがスムースに行くと、こう考えておるのであります。
もとより総理大臣は国家公安委員を信頼しておるのでありますが、直接に自分が信頼し得る者と考えた者を任命することが、より適切であろうと考えております。
任命するに当りましては自分の信頼しておりまする国家公安委員の意見を徴してやるのでありますから、この間の関係は極めて円滑に行くと私は考えております。
この法案の改正によつて一挙にメーデー事件のような事件を解決し得るとは考えておりません。但しかような兇悪な騒擾事件が起つた場合においては、この警察法一部改正によつて適宜な処置は取り得るものと考えております。
今斎藤長官が申上げた通りであります。
私はそれとは関係はないと考えております。現在警察予備隊が、明後日から保安隊となりますが、それがありましても、この非常事態の規定というものは必要であろうと、我々はこう考えておるのであります。
この保安庁法に規定してありまするいわゆる非常事態と、警察法に規定してあります非常事態と、大体において我々は同一であろうと考えております。
このたび公安審査委員会委員長及び委員の任命につきまして本院の御同意を得たいと存じます。我々のところでは、いろいろ慎重にその選任に当りまして、本日お手許にお配りいたしました人々を適当なりと考えて、御承認をお願いする次第であります。只今からその人名とその略歴について申上げたいと考えます。 先ず委員長の宇野要三郎君であります。同君は大学を出ましてから、直ちに司法省に入りまして、判事として地方裁判所、控訴院、大審院等の勤務を経まして、早くから東京の地方裁判所長となり、最後に大審院判事といたしまして刑事第一部長の職を奉じておつたのでありまするが、昭和十六年に退職して今日に至つております。三十五年余に亘りまして、司法官として勤務して来た者で
只今の御質問に対してお答えいたします。先ず選考方針は、御承知の通り公安審査委員会というものが多分に準司法的性格を持つておるのであります。申すまでもなく公安調査庁におきましてあらゆる資料を取調べた上、これを公安委員会に持つて行くのであります。公安委員会では、その資料に基いて初めて団体の規制をすべきや否やという決定をしなければならん。いわゆる準司法的性格を持つておるのであります。それに従いましていやしくも審査に当る人は、全く公正であつて人格が高潔で何ものにも捉われずに判断し得る人でなければならん。従いまして一面において法律的素養を持つておる人、一面において多分に社会的の知識を豊富に有しておる人、人格の高潔な人、何ものにも曲げられることな
先ず第一の点でありますが、たまたまこの委員が大学を出た出身者であるというだけであつて、特に大学出身者を選考したわけではありません。我々はさような派閥的なことは毛頭も考えておりません。(「私学には適任者はなかつたか」と呼ぶ者あり) それから労働関係でありますが山名義鶴君、このかたは私は曾て労働関係について、十分造詣の深いかたと考えておるのであります。又細川潤一郎君は、これは戦後中央労働委員会におきまして、労働関係について最もよく研究をいたされておりまするので、労働関係から、この二人を我々は選考することが妥当であろうと考えた次第であります。細川君につきましては、これは勿論労働関係ばかりではありませんが、教育界においても相当深い関係が
さような意味ではありません。私は一党の政派に関係するということは、そういうことは避くべきであると考えております。併しそういうことは、私はこの人たちが、そういう方面に関係の深いかたとは考えていないという趣旨であります
かまわんとは申しませんが、このかたがたであつても、今深く、政党に深入りしているかたがたではない。又公正な判断をし得る適当なかたであると、こう考えておる次第であります。
警察機構のあり方でありまするが、御承知の通り、現在の警察機構は、自治体警察と国警と二本建になつていることは申すまでもないことと思います。従来の実積に鑑みまして、いろいろよい面もあるし、悪い面もあるのであります。今後これをどういう形に持つて行くかということについては、よほど慎重に検討せんけりやならんと私は考えておりまするが、併し只今の段階におきましては、国警を主とするとか、或いは自治体警察を主とするとかいうようなことでなく、やはり二本建で以てお互いに調整連絡を十分に保つて、警察の機能を発揮させたいと、こう考えております。いろいろ批判されるのでありまするが、これを国警一本の形にすれはいいじやないか、警察能力はこれによつて十分に発揮できる
警察の民主化、これはもとより我々は堅持して行かなくてはならんと考えております。そこで前にも申上げました通り、この自治体警察と国警と二本建で以て、そうして十分に警察の機能を発揮さしたいと考え、又私はできるものと考えております。ただ御承知の通り、アメリカの警察機構を踏襲したと申しましようか、或いはこれを摸倣したと申しましようか、大体において、今の警察制度というものはアメリカ式になつておるのであるのであります。アメリカにおきましては、もうすでに各州におきましては、強固な組織ができておつて、治安が確立されておるのであります。又全国的に見ても、これは十分に治安が維持されておる。そうして各州において、各州ことに自治体警察を持ち、その上に国家警察
我々は、どこまでも警察の集中化ということは慣しまなければならんと存ずるのであります。根本理念としましては、しばしば申上げました通り、自治体警察と国警と二本建で、その調整連絡をうまくとつて行くべきだ、この思想は変りません。ただ御承知の通り、現今の治安状態から見まして、どうすれば最もよくこの二つの組織を、機能を発揮せしめ得るかということについて、我々は十分に考慮を払わなければならん、こう考えております。そうして差当り今度のこの警察法一部改正に当りまして、その間の十分なる調整をうまく取つて行きたい、こういう次第でありまして、決して根本的に今の私の考え方を変更するものでも何でもないと、こう信ずるものであります。
伊藤さんからお述べになられた通り、日本の警察の機能というものは、私も実は世界に冠たるものであると考えております。警察官の努力というものは、実に涙ぐましいものであるのであります。ただただ仰せのごとく、従来ややともすると、この警察というものは政治的に利用された。これは極めて歎かわしいことである。この点からいたしまして、現在の警察法は、さようなことのないようにという十分な考慮の上にでき上つたものと考えておるのであります。従いまして今度の警察法一部改正におきましても、十分この点を考慮しておるのであります。決して警察力集中だとか、或いはこれを政治的に利用するようなことはないのでありまして、(「自治体警察はそうだ」と呼ぶ者あり)ただただこの日本
私は、今度提案いたしました警察法一部改正の原案におきましては、今伊藤委員が指摘されましたような懸念は毛頭もないと確信しておる次第であります。