公安維持上必要というのと、治安維持上必要という意味は、差別はないのであります。決して差別的に使つた意味じやございません。
公安維持上必要というのと、治安維持上必要という意味は、差別はないのであります。決して差別的に使つた意味じやございません。
申すまでもなく、警察と検察との関係は、刑訴法上において厳として規定されておるのであります。刑訴法に準拠して双方相関連性は持つておるわけであります。この間、六十一条の二によりまして、ちつともその原則は変らないのであります。今国警長官が、運営管理についての警察法第二条第二項の規定を言われましたが、これも全くその意味は、検察と警察との関係、いわゆる刑事訴訟法においての原則は破られるものではないのである、我々こう解釈しておるのであります。従いまして先刻国警長官から説明いたしました通り、一般的のこの警察の連絡調整というようなことについての指示は、無論今できませんが、捜査内容に関して総理大臣が指示するというようなことはあり得ない、こう考えており
この指示は総理大臣がするのであります。国家の最高行政責任者たる総理大臣がやる。而も国家公安委員会の意見を徴するということでありますから、普通の事務当局がさような指示をする場合と全然趣きを異にしております。従いましてさような刑事訴訟法に反するような命令は出すべきでないということは明瞭であると我々は考えております。
一応伊藤委員のような考え方もあるわけでありまするが、国家公安委員は相当有識であつて、而も警察の方面についての識見を持つておられるかたであります。必ずしも事務当局の意見をそのまま鵜呑みにされるわけはなかろうと考えております。十分にそれらの事情を慎重に考慮した上において初めて事務当局と打合せの上、総理大臣の命を受けて指示される、こう私は考えております。
誠に適切な御意見と存じます。ただ実際問題といたしまして、検事総長と国家公安委員会とは、これは御承知の通り密接に終始連絡をとつて行かなければなりませんが、そうして本件の場合における総理大臣の指示は、国家公安委員の意見を徴してやるわけでありますから、その間の調節は十分にやつて行けるかと考えておりまして、従いまして今お説のような、刑事訴訟法を無視しておるというような指示というものが、これは事実上ないと、こう確信をしております。その間の調節は十分やつて行けると私は思つております。
お答えいたします。 隣組制度の復活は決して政府において強制もしておりません。又勧奨もしておりません。全く任意にやつているのであります’。併し隣保共済扶助のために任意にかような隣組制度を復活するということは、これは一面から見て頼もしいことであります。又法的に見てこれは決して憲法に違反するものではないと確信しております。(「ノーノー」と呼ぶ者あり、拍手〕 〔政府委員斎藤昇君登壇、拍手〕
集団示威運動の秩序保持に関する法律案の提案理由は一昨日速記にいたしたのでありますが、その要点を今日お述べしておきたいと思います。現在集団示威運動、集団行進、集会に関する法令は府県又は市町村の条例として立法化されておりまするが、これらの条例はその内容におきまして区々であるばかりでなく、条例の制定していない地方も少からず存在しておるのであります。かくて基本的人権でありまする集会、表現の自由が地方によつて異る取扱を受けるという不合理な状態におかれておりまするので、これをこの際法律化し全国的に同一内容のものとすると共に必要最少限度の規正を以て、これら集団示威運動等が秩序を保ちつつ行われることを確保する必要があるのであります。 申すまでも
今実情につきましては齋藤長官から申上げた通りであります。私は最近の事例であります、今朝ほど聞いたのであります、ちよつと町の名前を失念いたしたのでありますが、先月二十六日に発生しましたあの吹田事件、あれはたしか豊中市では条例があつて、そうして伊丹市及び市以外の区域には条例がなかつた、さようなことで非常に不便を来したということを先ほど大阪の市警の公安委員長が見えての話で聞いたような次第で、さような次第で成る市町村では条例があり、或る市町村では条例がない、そうしてそれが互いに隣接しておるというような場合に非常に不便を感ずるという生々しい事例があるのであります。さような次第で全国的にこれは統一した一つの秩序保持に関する準則が設けられますると
私はその便利が悪いと申上げたのは、要するに国家治安の秩序保持の上から申したのでありまして、ただ末節の取扱上の便利だけを申したのでないのであります。是非とも治安の確保をする以上においては、さような不便があつては相ならん、かような観点から申上げたのであります。
集会、集団行進は全く秩序よく整然として行われることは我々は最も希望するのであります。団体によりまして極めて秩序よくやつておるものも我々はあることも認めます。併し往々にして無秩序に社会の秩序を紊す事例が幾多も存在するのであります。現下の情勢に鑑みまして、さような無秩序的な集会、或いは集団行進が行われんとする傾きがしばしば見受けられるのであります。そこでこれらを一般的に秩序よく行わしめるということが最も望ましいところでありまして、我々はこの法案によりまして秩序保持のための必要上かような一つの準則を定めることが必要なりと、こういう考えから提案をいたしたような次第であります。この法案を御覧下さいますれば極めて明白でありまするが、届出制をとつ
重ねて申上げます。決して他意はありません。ただただかような集会或いはデモ行進、これらが秩序よく行われるために制定したのでありますから、特に申上げたいのは、この秩序が繁れて、そうして人の生命、身体に危害を加えるとしましたならば、それは末であります。これは事前において十分にさようなことのないように政府としても考えなくちやならんのであります。で本法案はただただ集会、デモ行進なんかが秩序よく行われることを希望して作成したに過ぎないのであります。
お答えいたします。私は基本的人権を尊重することにおいて伊藤委員にはあえて劣らんとみずから考えております。そこで申上げたいのは、往々にして個人の基本的人権を擁護せんがために、多数の基本的人権が蹂躪されることがしばしばあるのであります。これを憂えるのであります。私は民主政治の建前からして、多数の人権をどこまでも擁護しなければならん。例えて申しますると、ここに火事が出た。それを消防ポンプを以て消そうとする。ところがその水の跳返りで我々の洋服が濡れる。それでそのポンプの水を出すことをやめてくれ、こう言つたら如何でしようか。我々は大きな意味から国民の基本的人権を守りたいという熱意を持つております。決して基本的人権を我々は無視するものではありま
更めて御答弁を申上げます。 私も法律を以て治安を維持する最大のものとは考えておりません。これは大いに民心安定の政治を行わなければならん、こう考えておることは伊藤君と同様であります。そこで私は参考のために、最近何されましたのですが、アメリカで一九四一年のコックス対ニユーハンプシヤー州の事件というのがあります。この事件について合州国の最高裁判所の判例においてこういうことを言つております。憲法の保障する基本的人権は公の秩序を維持するための組織された社会があることを前提とする。若しこの秩序が維持されなければ自由それ自体が無制限の濫用によつて失われるであろう、こう言つておる。我々の基本的人権の背後には大きな秩序を維持される社会があることを
只今伊藤委員より誠に懇切な御注意を伺いました。有難く拝承いたします。我々は法案につきましていやしくも濫用のないように十分将来注意いたします。只今御指摘の、末端において未だ我々の意の通ぜざるところあるやに思われるのであります。何分にも我々は議会において本当に忙殺されておりまして、実際の行政事務において甚だ閑却されておることを憾みといたします。今後幸いにして実際において、実際の運用に当りましては、今伊藤君の御指摘になりましたような濫用のないように十分注意いたしたいと考えております。
お答えいたします。もとよりその通りでありまして、我々は労働組合運動の正常なる発達を希つております。かるが故に労働組合運動に対しては決してこれに不当に干渉したりするような考えは毛頭持つておりません。本法におきましてもこの点については十分の注意をいたしまして、労働組合運動についてはいささかも懸念がないようにいたした い、こう考えております。
昨日提案理由を説明申上げたのでありますが、只今御要求によりまして簡単にその要点だけを申上げることにいたします。 先ず第一に、国家地方警察本部長官は内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いてこれを任免することにいたしたのであります。これが第一であります。 第二は、特別区警察の長即ち警視総監は、内閣総理大臣が特別区公安委員会の意見を聞いて任免することといたしたのであります。 第三は、内閣総理大臣は特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聞き、都道府県会安委員会又は自治体警察公安委員会に対して公安維持上必要な事項を指示することができるということといたしたのであります。 第四は、特別区警察に要する経費の一部は国庫
お答えいたします。御承知の通り現在の警察法はいわゆるアメリカの警察制度を元にして作られたのでありまするが、国家警察と自治体警察とを完全に区別いたしまして、この両建で治安の確保に当つておるのであります。もとより実施後その実績を見ますると、これがいい面もあるが、又甚だしく不便な面もあるということは各位御承知の通りであります。殊に最近に至りまして大阪におけるあの吹田事件なんかを見ますると、如何にも自治体警察の運営がまずかつたということは眼のあたりにこれを見せられるのであります。又一面において各小さい市町村におきましては 自治警察を返上いたしまして国家警察にこれを編入させて行くということも新たな事実であります、これは十分に再検討を要する
誠に御尤もな御意見と思います。そこで政府は差当りこの警察法の一部改正の法案を提出いたしまして御審議願つておるのであります。この一部改正においては、我々は万全を期し得るものとは考えおりません。ただただ現下の急迫した時局に、何とかしてこの治安の確保に任じたいということで、必要最小限度の改正案を御審議を願つておるのでありまして、今お話のような警察制度の根本的の改正ということについては十分慎重審議いたしまして成案を得たいと、こう考えておる次第であります。
この点については、実は我々は非常な関心と共に憂慮しておるのであります。集団犯罪で以てたくさんの人間を検挙した場合、これが果して今のような状態で検察庁で賄つて行けるかどうか。私は到底賄つて行けんと考えております。調査の問題もありまして、今お話のような人員の問題、限られた人員で、思いもよらん多数の人員を取調べなければならん。これは人の能力には限りがあるのでありますから、恐らく神経衰弱にかかつて殆んど立つこともできない者も出て来るだろうと思います。誠に遺憾に思うのであります。平常な状態においてすら検事の人員の不足をかこつておつたのであります。いわんや現在、又将来も予想されるのでありますが、多数の犯罪人を検挙いたしましてこれを取調べるという
その点につきましては、私は非常に憂慮いたしまして、数ヵ月前に閣議の席上でその点を打ち出しまして、少くとも職に倒れた警察官に対しては、一人当り百万円、負傷した者についてはその負傷程度に応じまして五十万円以上出すことを要求した。それがこれは認められたのであります。そこで私は問題が一つあります。東京のような大きな自治体であれば、それくらいの金額は出し得るのであります。併し地方の自治警察におきましてさようなことが起つた場合に、自治体の財政能力がそれを果してできるかどうか。今のは国家警察のなんでございまするからできるのであります。これに伴う自治警察について、それだけの果して財政的の余裕がありや否や、これであります。従いましてそれらのバランスを