法律的にはまさに日本の警察権は及ぶだろうと思いますが、これは国際慣行によりまして、その場合においてはすべて連絡をとりましてやることになろうと考えております。
法律的にはまさに日本の警察権は及ぶだろうと思いますが、これは国際慣行によりまして、その場合においてはすべて連絡をとりましてやることになろうと考えております。
その点についての取扱いについて、ただいま検討中であります。
それは国際慣行等を考慮いたしまして、ただいま検討中でおります。
もとより安全保障條約に基きまして、アメリカは日本に駐留軍を置いて、そうしていわゆる日本に対する直接侵略の防衛の任務に当るのであります。日本国内自体の治安維持については、駐留軍は何ら関與いたしません。まつたく日本独自の警察によつて、これを保持して行く建に前なつております。そこでアメリカといたしましては、いわゆる日本の自衛力の漸増ということを申しておりますが、自衛力、これは直接侵略に対しての自衛力でありますが、それらが日本に完備することの一日も早からんことを、こいねがつておるわけであります。日本といたしましては、財政面その他あらゆる面から見まして、これはなかなか容易ならぬ問題であります。要するにこれは再軍備と関連した問題であろうと私は考
間接侵略に対しては、駐留軍の力によらずして、日本独自の警察によつてこれをまかなうことが至当であり、また当然なことであろうと考えております。もとより間接侵略の場合におきましても、日本の要請のある場合においては、駐留軍はこれに当ることができる法律上の條約による建前になつておるのであります。しかしわれわれといたしましては、さような場合においては、日本国民自体において、これを処理すこるとが当然であり、またさようでなくてはならぬと考えます。
われわれは政府原案が最も可なりと考えて、提案したのであります。しかしながら委員会においてこれを御検討いただきました結果、これがどうなるか予測することはできませんが、われわれといたしましては、原案を可なりとして提案した次第であります。
もとより六十一條の二において明記いたしておりますように、国家の公安維持上、必要な事項についての指示でありまして、きまつた点までそれを指示してどうするということは、あり得ないことだと考えております。
この法案によつて全面的に日本の治安が確保されるなんということは考えておりません。ただかような法案によりまして、従来よりか警察の運営が十分にスムースに行く。そうして本来治安確保の任に当るべき政府が、よりよく警察面において十分な機能を発揮し得られるという確信のもとに提案したわけであります。もとよりこれでもつて全面的に日本の治安が確保できるというようなことは考えていないのであります。
ただいまの御質問は私はまことに当を得た御質問だと思つております。何事もやはり人によるのでありまして、機構がいかにりつぱでありましても、それを動はす人がよくなければうまく行かぬ。警察におきましても、機構だけではなく、それを運営して行く人の質であります。今警察官のお話が出ましたが、もとよりわれわれといたしましては、信頼される警察官をつくつて行かなければならぬことには御同感であります。その点については十分にわれわれは考慮を払つているつもりであります。しかし最近において一部の者がことさらに警察官を敵とするのは、私は実に悲しむべき現象だと思います。警察官の中にもずいぶん質のいいのがおると思います。何万という人員の中には不都合な者もたまにはある
集団示威運動をやる団体にも、各種のものがあろうと思うのであります。秩序整然として、国民に何らの迷惑をかけずにやつている団体も相当数あると思うし、また、これに反して、いたずらに秩序を乱して、世の中の人の指弾を買つている団体もあります。ことに、故意に世の中の人に迷惑をかけるような集団示威運動というものが、往々にして見られるわけであります。私は、これに対しては国民みずから批判されると考えております。警察官は、この集団示威運動に対して、どれもこれも同じような取扱いはしないのであります。正常な、また正々堂々とやる示威運動に対しては、何ら取締るものではありません。ただ治安の面から見まして、一部不法な集団示威運動に対しては、これは何とかしなければ
今警察官のお話が出ましたが、しごく同感であります。警察官にもう少し、われわれは日本の国民の警察官であるという気宇を持たせることが、何よりも必要であろうと考えております。国民も警察官のほんとうの任務なり、警察官の現在やつておることを理解するなれば、警察官に対しては、もつともつと同情が沸いて来るものだと考えております。その点については、われわれは今後十分警察官に自負心を持たせる、自負心を持たせる裏には、国民から信頼されることが必要なんでありますから、それらの点については十分考慮いたしたい、こう考えております。 しこうして警察法の改正でありますが、なるほどただいま仰せのように、なまぬるいものじやないか、もつと警察の強化をはかるべきもの
ただいまの御注意、その通りであります。その点については十分考慮を払いたいと思います。
今の御疑問はまことにごもつともであると思います。国家公安委員を罷免するについては、警察法第八条にはつきり規定してあるのでございまして、これは容易に罷免ができないことになつております。そこで問題になるのは、総理大臣と国家公安委員との間に、国警本部長官の任命について意見の不一致があります場合、この改正法の建前といたしましては、どこまでも国家公安委員の意見を尊重し、十分にその意見を聞いて、そうして総理大臣が本部長官を任命する建前をとつておるのであります。純理論から申しますると、そこに非常な意見の不一致のときにギヤツプが生じますが、実際問題といたしまして、両者間において私は十分な調整がとれるものと考えております。たとえば総理大臣がある者を適
私は必ずしも弱められるとは考えていないのであります。そこでこの公安委員と総理大臣と、たまたま意見が不一致の場合があつて、総理大臣が強行するというようなことになりますと、これこそ国会におきましても、また世間におきましても批判の的となるのでありまして、かえつてこれを押し切るようなことをさせない意味において、この法の建前がいいのじやないか、穏やかであつて、お互いにこれは事実上は協議することなのであります。意見を徴するというのは結局協議であります。お互いに協議を経て、そして円満妥結をもつて適当な人を選ぶということになるのが、この法案の趣旨でありまして、必ずしも国家公安委員の権限を縮小するというような考えはないのでありまして、実際またさように
総理大臣が任命いたしました国警本部長官といえども、これは国家公安委員会の下部に属するものでありまして、従来通り国家公安委員会と国警本部長官との関係は、少しもかわりはないのであります。ただ任命においてその責任を明らかにするということにとどまるのでありまするから、私は支障のないものと考えております。
この法案の建前は国家の治安に関する問題であります。その治安はもとより運営管理に属するものであります。行政管理についての指示はしないのでございます。
改正法案におきましては特にその点についての注意を払いまして、「内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聞いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、」こう書いてあります。この点を十分御理解くだされば、その点の御疑問はお解きくださることと思います。
警察法第六十二条の場合は、これは国家非常事態宣言の場合であります。この場合は総理大臣のもとに全国の国警、自警を一手にまとめていわゆる統一させる。そうして国家治安の任に当らしめようという建前をとつておるわけであります。保安庁法の非常事態は、全般的に見て、必ずしも国家非常事態の宣言に至らない程度におきましても、必要やむを得ないと思つたときには、総理大臣がここに出動命令を出し得る。たとえて申しますると、最近に起りました鳥取の火災のような場合であります。これは一地方の問題でありまするが、あの場合において治安維持上必要だと認めれば、保安隊を総理大臣が出動させる。そうして時宜の処置をとらせる。これはきわめて必要なことでありまして、必ずしも国家全
東京都はなるほどアメリカのワシントンというようなところとは事情を異にしております。しかしいずれの面からいたしましても、東京都特別区、二十三区でありますが、これは私は中心をなすものと考えております。申すまでもなく政治、経済、文化、日本のこれらのものが集約されたものが一つの東京二十三区と見てよかろうと私たちは考えております。すべてここに集約されて日本の経済あるいは政治、文化の中心となつておるのであります。実質的に見てこれは私は日本の首都であると言い得るものであろうと考えております。この首都については、治安の面から見て、特別な措置を講ずることが最も望ましいことじやないかとこう考えております。
いわゆる東京都特別区の警察をどうするかということについては、相当議論の余地があると考えております。世間では首都警察法というようなものをつくつたらいいのじやないか——私は繰返して申しまするが、日本の政治の中心であり、経済の中心であり、文化の中心である、また外国使節がこれからたくさんここに集まる、そういうようなところを自治警察にまかしてよろしいのであるか、これは国家において直接責任を負うような制度にするのがいいのではないかというような議論も出ておるのであります。しかし一応われわれといたしましては、自治制度というものを十分認識した上において、これまでせつかくでき上つた自治体警察を尊重して行く、そのもとにおいて何らかの形において政府と密接な