国家公安委員会の委員長をやつておられる青木君は、私もとより多年の友人でよく知つております。今申し述べられました点については先生は反対しております。私と見解を異にしております。しかしお互いにこれはひとつ検討してみようじやないかということになつておるのでありますが、私は本案の建前をとつて行きたいと考えております。青木君はまた別の見解をとつております。ただいまのところでは両者の意見は一致しておりません。
国家公安委員会の委員長をやつておられる青木君は、私もとより多年の友人でよく知つております。今申し述べられました点については先生は反対しております。私と見解を異にしております。しかしお互いにこれはひとつ検討してみようじやないかということになつておるのでありますが、私は本案の建前をとつて行きたいと考えております。青木君はまた別の見解をとつております。ただいまのところでは両者の意見は一致しておりません。
青木君も十分に考慮されて、そういう意見を出されたものと考えております。われわれもまた全般的に見て、この提案の法案が万全なるものと考えております。両者においてその点については相違しておりますが、志は同じでございます。公安委員会の反対意見も、われわれは十分尊重しておるのであります。しかし全般的にわれわれ考察いたしまして政府原案が妥当なり、こう考えて提案したわけであります。青木君、われわれの意見についてはむしろ反対をされておるのでありますけれども、一たびきまつた以上は、すべての行きがかりを捨てて、十分に御協力を願えるものと確信しておるわけです。
警察法六十二条の国家非常事態宣言を必要とするに至らない程度におきましても、いろいろ国家の治安上必要な場合があるのであります。区域的に見ても、あるいは全般的に見ても、治安維持上必要なりと考えた場合には、総理大臣がその指示権を行使する。必ずしも国家非常事態宣言に至らない程度においても、必要な場合がしばしばあると私は考えおります。例を申せということでありますが、たとえば一つの場所に大きな災害が起つて市町村の警察ではとうてい急速に間に合わぬ。すぐに何らかの指示を与えなくちやいかぬというような場合が、将来もしばしば出ることだろうと考えております。これはぜひとも国家治安の面から見まして、指示権を総理大臣が持つということが必要であろうと考えており
必ずしも今までにどういうことがあつたかということを、具体的に私は申し上げることはできませんが、現在の治安状況にかんがみまして、いろいろ将来において事件が出て来るようなことを予想いたしますれば、ぜひ必要であろうと考えております。
この国警本部長官については一定の罷免事由がなければこれはやめさせることはできない。総理大臣がかつてに罷免するということはあり得ない。さような心配はなかろうと思います。
御心配の点はなかろうと考えております。国家公安委員につきましても、自治体の公安委員につきましても、おのずから法律にきまつた権限の規定が設けられておるのであります。その権限の行使は、何人が国警長官になろうと、また警視総監になろうと、影響はないのであります。ただ単に任命権が移るというだけのことでありますから、心配の点はなかろうと思います。
只今宮城委員から切々のお言葉がございました。特に婦人団体のかたがたが自分のいとし子のことについて非常に御心配になつているというお話も承わりました。その点につきましては、私はできることなら婦人団体のかたがたにもお目にかかりまして、十分この法案の趣旨をお話し申上げたいのでありまするが、機会を得ませんだことは誠に残念であります。ただ先般国家公安委員をやつておられます植村村環さん、キリスト教婦人会でありまするが、三名の代表者を同伴されまして、私と親しく話をしたのであります。その席上私はこの法案の趣旨を丁寧懇切にお話し申上げました。又値村さんからも、現下の情勢においてはこの法案も又止むを得ないじやないかということを御納得になつたはずであります
今ラヂオ放送のお話を承わりました。若しも事実であれば、私は相当の考慮を払わなくちやならんと思つております。問題は、果してさような事実があつたかどうか世の中には相当デマが飛ぶものであります。今宮城委員のお話のような、必ずしも一から十までこれを信用していいかどうか、甚だ疑問であります。さようなことが若し事実であれば、これは相当の手続が私はとれると思います。殊に近頃においては人権擁護委員も各所におられるわけでありまするし、そういう人の御協力を願えば、これはむしろその調べは検事局においてもするのにやぶさかでないのであります。我々のほうでもさような事実が事実あつたかどうか、又どういうことにそれが起因したかということを一応は取調べたいと考えてお
我々のこの法案の狙いは、いわゆる国家治安確保の面からでありまして、それが何が一番危険であるかと申しますと、国家の基本秩序を暴力を以て破壊せんとするその活動であります。この国家基本秩序が暴力によつて破壊されるというようなことでありますると、日本の治安というものは一朝にして崩壊するわけであります。これは何よりもそういうような破壊活動は防止しなければならん。又一面において自分の主義、主張というもの、殊に政治上の主義、主張ということは、これは民主国家においては国会を通じてやるべきであります。国民大多数の意思を代表すべき国会で以てやるべきであります。然るに刑法に所定されました極めて好ましからざる兇悪な犯罪行為を以てさようなことを推進しようとい
その点について私は申上げたいと思います。只今いずれの法律にしても、国民の協力がなければこれは立派に運営して行けないのじやないか、御尤もであります。私は全力を挙げてその御意見には賛成いたします。前にも申上げましたように、国民の信頼がなければ国の政治というものは立派に行えないのであります。国民の信頼あつてこそ初めて立派な政治は行われるものだと我々は確信しておるのであります。御承知の通り一つの法案についてもそれに対する国民の信頼がなければいけない、御尤もであります。そこでこの法案についてでありまするが、私はこの法案の本当の趣旨とするところを御理解下さるならば、私は必ずや国民が信用して下さることと考えております。今お話のこの民主国家を建設し
この人権擁護についてのことにつきましては我我も非常に関心を持ちこれを強化しなければならんという考えを持つているのであります。今度の機構改革について人権擁護局が民事局に統合されまして、民事局の一課としてこれを取扱うことになつたのであります。これはもとより国家のほうの機構の面から考えたのであります。併しながらその内容については決してこれは縮小する意思はありません。従来の人員をそのまま使つて参ります。又地方の委員のかたがたも殖やしこそすれ、これは縮小することはない、私はこう考えているのであります。一体人権の侵害ということについては二通りある。・一つはい わゆる社会人として、いわゆる国民が国民の人権を侵害する、そうして役人が国民の人権を
十分その点も考慮はいたしました。その公安調査庁におきましての主たる役割は御承知の通り調査であります。この調査を警察官にやらせるということになりますると、私はそれこそ警察力の集中と考えております。公安調査官には強制調査権は持たせないのです。ここが私は非常に考慮したことなんです。全くの調査であります。捜査じやないのであります。調査であります。これを警察官に任せるということになりますると、いわゆる警察力の集中ということが私は非難されるもとになるのじやないか。又実情においてさようなことはやらしてはいかんのだ。こう考えております。 それから費用の問題でありまするが、御承知の通りいろいろの調査、これは強制調査をしないのでありまするから、いろ
今宮城委員からいろいろお話を私は聞いておりまして、非常に考えさせられたのであります。さような場合におきましては、私はこれは刑罰法規だとか或いは今国家賠償法というようなもの以外に何とか考えたらいいじやないかというお考えは至極私は御尤もです。これは道徳的に考えなければなりません。従来もその点については私は実にそういう場合の態度というものがよくなかつたことを率直に認めます。我々も多年在野法曹におりまして、そういう点について非常に遺憾を感じております。 例えばこれは甚だ話は余談になりまするが、汽車で負傷した、或いは殺されたという場合に、単純にそれを賠償したらいいじやないかというそんな考え方ではいかんのであります。ここにおられる委員のかた
誠にこの少年、青年の教育問題は重大であります。私も少年、青年時代を送つて来た一人でございます。若かりし頃には随分人一倍反抗心を持つていたことを率直に認めます。青年につきましては特に正義の反抗心というものは附物であります。これがなければ私は青年の本質はないものと考えております。それをうまく導くということが国民、又政府のこれは重大な問題であろうと考えております。家庭におきましても、一般国民や政府においても、一丸となつてこの青年の正義心、反抗心をよく導いてやるということが一番必要であろうと、私はこう考えておるのであります。そこでここで問題になるのは、こういう正義感に燃えておる人たちをうまく導くにあらずして、これを別の方面に導くというような
その点については実は私はまだ研究いたしておりません。よく事情を調査いたしまして、裁判所に対してもどういう意向であるかということを聞いてみることにいたしましよう。
今の御質問誠に卸尤もであります。実は私も不注意でありますが、実はラジオを聞いておりませんで、今初めてその話を承わりました次第でございます。早速その点については調査をいたします。 又印紙の問題につきましても、実は率直に申上げますると、何らの報告も受けてないのでありますから、その点につきましても実は……これは速記をとめて……。
今の御質問は調査官とそれから直接に捜査を行ういわゆる警察官ですね、それどの扱いはどうか、調査官については第二條に規定があるが、いわゆる捜査官についてはどうするのかという御質問のようでありますが、捜査官につきましては刑事訴訟法について、第一条ですか、はつきり規定いたしておりまするから、この第二条には謳わなくてもいいのじやないか、こういう考えであります。
大体において本法の規制に当るのは調査官でありますが、併しまあお説の通りいわゆる警察官といえどもそれにタツチしないわけではないので、その警察官といえどもこの本法の施行については十分なる注意をし、又本源の所定する趣旨に従つて行動をすべきことは勿論であります。それらの点につきましては、我々はいよいよこの法案が実施されるときに十分に訓令をいたしまして、万過ちのないようにいたしたいと考えております。
お説御尤もであります。十分に一つ考慮して参りましよう。
この政治ストの問題でありまするが、政治上の主義、主張を貫徹するためにストライキをやることは、まさに私は労働法規の保護を受けないストライキであろうと思います。申すまでもなくスト権は労働組合が争議解決の手段として求めるのであります。併しスト権の行使は労使関係において、労働関係についての争議が起つた場合に、その解決の手段として最後に用うべき手段であります。いわゆる資本家でいえば、これはロツク・アウト、労働組合側においてはスト権の行使、これであります。つまり労使が対等の立場において互いに主張を貫徹するという場合でありまして、いわゆる政治ストは労使の間において何ら関係がない。労使間において、労働関係についての争いがない、然るにかかわらず、一つ