この際は私は労働法上の保護を受けないものである、こう考えております。
この際は私は労働法上の保護を受けないものである、こう考えております。
本法案におきまして団体を規制しようといたしますのは、団体が自己の意思を決定して、その意思が本法第三条に規定しておりまするような凶悪なる破壊活動をなそうとする場合であります。今仰せになりました労働組合は、さような確定的な意思決定をしない場合と私は患つております。そういう意思決定をした場合にはもとよりこの法案の対象になることは当然であります。併しさような意思の決定のあるなしにかかわらず、そのうちの或る者が破壊的活動をなした。いわゆるこの間のメーデー事件のような騒擾を起した者がある。この場合におきましてはもとより或いはその団体の首脳者はさようなことであるかも知らんという、未必の故意はあつたかも知らん。併しそれは問題にならないと私は考えてお
私の申上げましたのは、団体が団体の意思決定によつて、かような凶悪なる破壊行為をなそうという場合でありまして、団体がさような意思決定をしないにかかわらず、たまたまその中の或る者が破壊的活動をしたという場合においては、それはなした者の個々の責任でありまして、団体としては本法の規制の対象にはならん、こう申上げたのであります。
ただやるかも知れんというようなことだけでは本案の対象にはならんのでありまして、これが団体で以てそういうことをやろうじやないか、又やるということは、そういう事実が起るということを十分に予見してそれをやらせるというようなことになりますると、本法の対象になるのはもとよりであります。或いはやるかもわからんというようなことでは本法の対象にはならんと思います。
お答えいたします。労働組合が政治上の意見を発表することは、これはもとより適法で、何ら口を差挾む余地はないのであります。自由に制限内においてその意見を発表されてよろしいと考えております。然しながらこのスト権の行使については、これは制約を受けておるのであります。御承知の通り憲法の下に制定されました労働関係調整法第六条におきまして、明確に規定されてあります。いわゆる労働争議の定義をはつきりしております。労働関係者において労働問題について意見の不一致が生じた場合に、その意見を遂行する目的を以ていわゆる労働争議に入るわけなのでありますが、要するに労使の関係において意見の不一致があつたということが労働争議の根本の建前になつておるのであります。申
私の先に申上げました意見は、自分の確信に基いて申上げたのであります。もとより憲法第二十八条においては労働者の団結権、交渉権、その他行動権が保障されておるのであります。憲法というのは、これは基本法であります。この基本法に基いてあらゆる毎度から検討して種々の法律が出るのであります。もとより団体交渉権などにつきましてもこれは自由でありまするが、これが個々の場合に如何に取扱うかということについて、別に法律を以てこれを制定しておるわけであります。ただ憲法に保障されておるからといつてそれは無制限に行使することができるわけではないのであります。憲法の下に制定されました法律に準拠して各種の行動はとらるべきものである、こう考えております。その憲法の下
私は決して反民主的な答弁をしておるとは思つておりません。極めて民主的であろうと私は考えております。そこで今、日経連のお話が出ましたが、政府は決して日経連の意思に左右されるようなことは断じてありません。そのことは私は責任を持つて申上げます。この政治ストについての見解は日経連が意見を発表されるよりも遥かに前に持つております。日経連の意見に左右されるものではないということをはつきり申上げます。 それから外国の新聞のお話が出ましたが、私は不敏にしてその新聞を拝見いたしておりませんが、私の聞知するところによりますと、アメリカあたりにおいては法案の阻止についてのストをするとか、政治上の問題についてストを起したということは聞いておりません。労
この法案の経過につきましては、私は労働大臣と共に総評の幹部の人々と率直に意見を交換した事実があるのであります。そのときもいろいうな意見が出まして、私もしやべらしてもらいました。率直に申しますると、この強制捜査権なんかを持たせないがよろしかろうという結論を私は得たので、強制捜査権を持たせないようにしたのであります。率直に聞いております。その後この労働三法につきましても吉武労働大臣はしばしば労組の人々と会合をして、率直な意見の交換をしておるということは聞いておるのであります。ただ不幸にして意見がまとまらんということになつております。甚だ不幸であります。併しこれは結局国民の輿望を担われた国会において審議されて決定されることになろうと、こう
よく労働大臣にその点は伝えておきます。
私はこのスト権というものは、労使関係において労働問題についての意見の不一致があつた場合に初めてスト権が行使されると、そう思うのです。政策その他法律の問題については、これは国会を通じてやるべきものだという考えを私は持つておるのであります。
私から簡單に申上げます。 これは事が起つてから刑法の規定で処置すればいいんじやないかというお考えが出て来るのであります。一応御尤もと考えます。併し治安維持の点から考えますると、すでに事件が発生して、その当該事件について刑罰規定で賄つて行くといつてはもうすでに遅いのであります。治安の維持ということはその前にやらなければならんのです。発生前に成るだけこれを抑えて行くということが治安の維持の妙諦であると我々は考えているのであります。そこで今イギリスのロンドンのお話も出ました。御尤もであります。これはイギリスのごとき民主制度が非常に確立されて、多年の国民の経験によりまして常識の発達している国はさようでいいのであります。併しながら日本の国
その点について私から一言申上げたいと思います。この法案におきまして、特に三條に扇動の対象となるべき行為を挙げておるのであります。先ず第一には内乱或いは予備、陰謀、輔助、そこでどういう形において扇動するか、あらかじめ我々は予知することはできませんが、少くとも多衆の者が憲法に定められておりまする基本秩序を破壊するために暴動を起そう、これは現段階において我々の手によつて暴動を起してこの制度を破壊するより途がないのじやないかというように具体的にやつて初めてこの法案が適用になる。又どこそこの鉄道を破壊しようじやないか、今の情勢においてはこの鉄道を破壊して食糧を断ち得るようはかにないのだというようなことをやつた場合に初めてこの法案が適用になるの
その点について我々は大いに心配して、そうしてそういう演説をやり、そうしてその演説の結果果してそういう事実が発生したかどうかというのを見ておる暇がないのであります。そのときにその演説によつて非常に影響を受けます。その当日起らなくても、又数週間の後に起ることがあるかも知れない。それが実行された後になつて手当して行くというのでは遅きに失するのでありまして、あらかじめそういうことに対して何しなければいかん、こういうことです。
具体的に我々はこういうところにおいて暴動を起すべきだというような表現があれば、その人の意思というものはおのずからそれによつて私はわかると思う。ただ抽象的に何々というのならばわかりませんが、具体的にどこそこの家で暴動を起すべし、或いは汽車を顛覆すべしというようなことであれば、およそその人の真意というものはその表現だけでも私はわかり得るだろうと考えております。いわんやそのほかの傍証を以て固めて行けば、その人の意思の那辺にあるかということは推測されると私は考えております。
只今御指摘の点は誠に御尤もと考えます。この法案作成の際にはそこまで行かなくてもいいじやないかという実はつもりであります。その点については十分に検討して行きたいと考えております。
その点私からお答えいたしましよう。誠に適切な御質問と思います。そこで我々といたしましては、最初相当の人員を予定しておつたのでございます。併しながら御承知の通り、すべて予算の緊縮政策をとつておる際でありまするから、余りに人員を厖大なものに持つて行くということはどうかと考えておるのでございます。更に又この破壊活動防止法案において狙われておる事案というものは極く限定されおるわけであります。或いは御質問のように賄い得ない事実も出て来るかもわかりませんが、とにかく先ず活動の分野も限定されておることであるし、又一面において今申上げましたように、予算面においてすべての官庁が緊縮政策をとつておるときでありますから、最小限度に一つこのくらいのものでや
御承知の通り、警察官とこの審査官との建前は本質的に異なつておるのであります。警察官はそれぞれ警察行政並びに治安行政の警察に携つておるのであります。地方におきましても、我々の今見るところにおきましては殆んど手一ぱいであります。かような人たちにこの破壊活動に関する団体の規制の調査なんということをやらせることは実は不適当と我々考えておるのであります。幸い従来から特審局において相当訓練を経てやつておるものもありまするので、これを再教育してこの審査官とすることにおいてこの事務が円満に運用できるのじやないかと考えておる次第でありまして、今申上げました千七百人というのは新たに任用するのではないのであります。いわゆる曾つての、現在の特審局の人たちを
お答えいたしますが、先ず数の問題でありまするが、かような破壊活動をやつておる団体については、私らの考えといたしましてはそうたくさんの数に上らないだろうと、こう考えております。従いまして丁度今設けられておりまする警察方面の国家公安委員という制度があります。それが丁度五人であります。あれぐらいの数が適当じやないかと、こう考えて五人にしたわけであります。而してその人たちがどういう人を選ぶか、この規制ということについては我々は細心の注意を拂わなくちやならん、こう考えておりまするので、各方面からこれに適当な立派な人を選びたい。そういう人があるかという御質問でありますが、私はさほどその点については心配は持つておりません。この審査に当つて決定され
先ず選任の問題でありまするが、それはどうも民主的運営におきまして国会を尊重するというよりほかに道はないのであります。その国会においてどういう党派が多数を持つているかということは、これはときどきによつて変るのであります。これは両院において承諾を求めるわけであります。両院の同意を得ることになつておりまするから、その点においてはそれは十分な人を選び得るものと確信して疑わないのであります。 今ときの総理大臣が勝手に人選をするのじやないかというお話でありまするが、これはかような民主国家におきまして総理大臣が自分の勝手気儘な人を選ぶというようなことはこれは私はむしろ想像はできないのであります。ここにおいて国会というものが働くものであり、且つ
そういうような点も考慮されるだろうと思います。更に検討してみたいと思います。