御尤もであります。この法案の実施につきまして、非常に愼重を要すると我々も考えております。殊にいろいろの御議論を聞いておりますると、曾つての治安維持法において非常に苦澁をなめた経験がある。尤もこの法案と曾つての治安維持法とは根本的にその本質を異にしておるのでありますけれども、併しそれらの点についての御心配から見て、今のような点につきましては我々は十分に検討してみたい。こう考えております。
御尤もであります。この法案の実施につきまして、非常に愼重を要すると我々も考えております。殊にいろいろの御議論を聞いておりますると、曾つての治安維持法において非常に苦澁をなめた経験がある。尤もこの法案と曾つての治安維持法とは根本的にその本質を異にしておるのでありますけれども、併しそれらの点についての御心配から見て、今のような点につきましては我々は十分に検討してみたい。こう考えております。
只今縷々御意見を承わりまして感謝に堪えません。そこで疑問の点について簡單にお答えいたしたいと考えます。 第一に、この法案は立法体系においてまずいじやないか。それは一つの法律の上において行政措置と刑罰法規を併置しておるということでありますが、これは御承知の通り、この法案は私は一種の暫定的のものと考えております。先刻もお話があつたように、我々としては、かような法案のなきことを希望いたすのであります。我々は好んでかような法案は作りたくありません。併し現下の情勢を考えてみまするときに、我々は民主的運営において是非とも必要であろうと考えております。私は繰返して申しております。どこまでも我々としては民主社会を作りたい、民主国家において何が一
これは平和條約発効の日からこの法案の実施を見ることが一番適当なりと、こう考えたからであります。
條約とは密接な関係はございません。勿論団体等規正令は講和條約発効後においてこれは消え去るものと考えております。併しながらこの法案作成に当りましては十分に現下の情勢を検討した上において、必要止むを得ざるものとして作成したのでありまして、およそ団体等規正令とはその建て方を異にしておるのであります。
我々は日本が講和発効後と同時に独立国家を形成するものであるから、独自の建前でこの法案を作成し、而して講和條約発効と同時にこの実施を見ることが一番適当なりと考えたからであります。
大橋君に事情を聞いたことは少しもございません。併しながら私は断じてどこの国の指示も受けておりません。私はこれは男として誓つて申上げます。
破壊活動の定義は第三條によつて極めて明瞭に規定されておるのであります。要するに日本の国家の基本秩序を根本から破壊するような行為その他第二項において列挙いたしました刑法所定の兇悪なる犯罪行為、かような行為を起さんとする行動であります。
朝憲紊乱とは違います。内乱であります。
民主政治は要するに私は縮めて言えば議会政治であります。国民がみずからの力によつてみずから政治をして行く、要するに国民のおのおのの任意選んだ代表者を以て議会を組織し、その議会においてすべてのことが論議され、 〔委員長退席、理事伊藤修君委員長席に着く〕 それを行政として発動されるのが民主政治であろうと考えております。
尤もであります。
私はさような議論には絶対反対であります。一つの政府が国民の支持を失えば、それは議会においてその政府を倒すべきであります。いわゆる国民の世論に従つてその世論の向うところによつて議会がこれを論議し、そうして議会においてその政府を彈劾して、そうしてその政府を倒して、みずから国民の支持を受けた政府がこれに代るということが好ましいことでありまして、暴力を以てその政府を倒すということは、これはまさに議会政治の否認と私は考えております。
私は歴史の事実を否定するわけではありません。併し歴史によつてこの民主政治が行われるようになつたのであります。これが現在の政治のあり方であります。従いまして人民の意思というものは国会において反映されるのであります。これが民主政治の建前であります。
全然私は見解を異にしております。我々は幾多の歴史を経て今日の民主政治のあり方になつたものだと考えております。今日の民主政治においては暴力は否定して行かなければなりません。暴力を以て政府を倒すとか、政権の授受をすることは逆転であります。逆転は相成らん。我々は正しき廻り方を希望するのであります。
我々はどこまでも平和国家を愛するのであります。昔のような暴力を以て政治の取合いを、政府の取合いをしようというような、ああいうことは我々は絶対に否定する。政権は国民の総意によつて、いわゆる議会を通じてやるべきものだろうと確信して疑わないのであります。この建前をどこまでも維持して行こうというのが我々の精神であります。ここにおいて始めて本当の民主政治が行われるものと考えております。私は一例をとつて言うが、ソ連においても、ソ連の反革命法に何と書いてあるか。反革命法というのがあることは御承知であろうと思う。あのソ連がみずからの政治を維持するために、この政府を暴力によつて覆そうとする者は嚴重な処罰規定を設けてある。これは御承知であろうと思います
我々は人民の自由を愛するためにかような法案を作成したのです。まさに私は地球を正転させようと考えておる。逆転ではありません。
私は芸術は宣伝と考えておりません。我々は芸術というものは、宣伝とは別個のものであると考えております。
そんなことはここで論議いたしません。それに対する見解は持りておりますが、この法務委員会でそういうようなことを論議することは差控えたいと思います。いずれあなたの御希望ならば、如何ようにも芸術論について議論を鬪わしたいと思います。
まことに適切な御質問と考えます。警察問題についてはいろいろの考え方があるのでありますが、しかし警察を民主的に運営して行かなければならぬということは、これはもう国民一般の輿論であると、われわれも考えておるのであります。それと同時に警察の機能をいかに有効に運営して行くかという面からも考えなくてはならぬ。そういたしますると、結局は国警、自治の問題に帰着するのでありまして、この行き方については、いろいろの考え方もあるのでございます。従いまして、われわれとしても、根本的にいかに警察法を改正して行くかということにつきましては、実はただいま各方面からいろいろ検討を加えておりまして、まだ結論には到着していないのであります。各方面の十分な御意見を承り
国警長官に関しましては、これは運営管理とまでは行かないのであります。しかし御承知の通り、現況から考えまして、国家の治安確保上、総理大臣において必要ありと認めた場合に、それはいわゆる国家治安について、ぜひともやらなくてはならぬというような場合の処置として、全面的に指示権を与えることが最も妥当なりと考えまして、御承知の通り第六十一條の二において国家公安委員の意見を徴して、各都道府県並びに市町村の公安委員会に対して、必要な指示を与えるという建前をとつたのであります。これは運用いかんによりまして、十分に警察能力を発揮し得ることと、われわれは考えておるのであります。
国家公安委員は、運営管理にはタツチいたさないと考えております。国家公安委員会の意見を徴して、総理大臣が直接の指示権を持つということになります。国家公安委員会は直接には運営管理には当らないということであります。