もちろん国家公安委員会は、行政管理だけを行うものでありますが、しかしながら、国家公安委員会におきましても、全国家の警察ということについての高度の関心を持ち、また高度の知識を持たれる方でありますから、その意見を徴するということが、警察運営の面において効果的であろう、こう考えております。決して国家公安委員がみずから運営管理の任に当るわけでも何でもないのでございます。ただ法の建前上、行政管理の任に当つておるだけであるのでありますから、決して直接に運営管理にタツチするようなことはない、こう考えております。
