任命についての責任は、どこまでも内閣総理大臣が負うのであります。そしてもしも指示に従わないようなことがありますれば、もちろん指示といつても直接の指示ではありませんが、それは国家公安委員とよく協議の上において、円満解決をはかつて行くのであります。行政管理についての責任は、どこまでも国警長官は国家公安委員に対して責任を負う、それはひいて国会に対する責任であり、また国民に対する責任であろうと考えております。
任命についての責任は、どこまでも内閣総理大臣が負うのであります。そしてもしも指示に従わないようなことがありますれば、もちろん指示といつても直接の指示ではありませんが、それは国家公安委員とよく協議の上において、円満解決をはかつて行くのであります。行政管理についての責任は、どこまでも国警長官は国家公安委員に対して責任を負う、それはひいて国会に対する責任であり、また国民に対する責任であろうと考えております。
一方的に内閣総理大臣が国警長官を免職する、そういうことは事実上あり得ないことだと思います。この法案の建前から申しましても、国家公安委員の意見を徴する、そこに含みがあるのでありまして、国家公安委員と十分なる連絡を保ちまして、相談ずくの上でそれを罷免するということになるのであります。
第六十二條の第一項の場合の「国家非常事態」と申しますのは、読んで字のごとく、非常に急迫した状態をさすのであります。そういう場合においては、総理大臣は国家公安委員会の勧告に基いて非常事態の布告を発することができるようになつておるのであります。この一部改正法案におきまする「特に必要があると認めるときは、」というのは、まだ非常事態に至らぬ程度においていろいろな重大な事案が生じた場合に、その必要に応じて国家公安委員会の意見を聞いて指示ができるということになつておるのであります。その間においてはいわゆる事態の急迫性あるいは重大性ということに観点を置きまして、おのずから差があるのであります。
第六十二條には一番初めに「国家非常事態に際して」とあるように、いわゆる国家が緊迫した非常な事態が起つた場合に、国家公安委員会の勧告がなされるのであります。そうして総理大臣は非常事態宣言をするのであります。一部改正法案におきましては、それまでの程度に至らぬときにおいて、特に必要があり、国家治安の維持上みずから指示をすることが適当なりと考えたときに、初めてこの指示権を執行するわけであります。おのずからその間において相違があるのであります。
この第六十二條の非常事態宣言の場合には、全国の警察が一本になつてやるわけであります。全部総理大臣の管轄下に置かれるわけであります。改正法案のもとにおいては、全面的に全国の警察を一本にするという考え方ではないのであります。法的にその必要な指示をするということになろうと考えます。
もとよりこの改正案におきましては、「特に必要があると認めるとき」という規定が設けてあるわけでありまして、現実にそういう事態が起ろうと起るまいと、起つたときはもちろんでありますが、予防的にも公安維持の必要ありと認めたときは指示がなされるわけであります。
今佐藤政府委員から申し上げました通り、警察法の関係と保安庁法の関係とは、建前上別個のものであるとわれわれは考えております。もちろんほんとうに急迫した非常事態に遭遇いたしますと、警察も出動いたしますし、保安隊も出動いたします。一方において警察と何ら関係がないということは申されませんが、たとえば直接侵略がある一部においてあつたという場合、緊急やむを得ざる場合には、一地方の問題ではなしに、国家全体から見て保安隊を出動させるが最も時宜に適したというような場合には、総理大臣が自己の認定においてその直接侵略に対して保安隊を出動させる場合があるのであります。さような場合から考えますと、決して矛盾撞着はしないと考えます。
決してさようなことを想像してやつておる場合ではありませんが、かりにと私は申しております。かりにそういう場合があつたと考えたときにおいてはこういうこともあろうと思います。
この第六十二條の本文の場合は、先刻申し上げました通り、国家非常事態に際してであります。いわゆる国家が治安の急迫な状態に押し迫られたという場合において、国家公安委員会が勧告して、総理大臣が布告を発するということになると思います。警察法の一部改正におきましては、さような程度に至らない場合におきましても、必要と認めた場合において公安上必要な事項を指示ができるということでありまして、その間おのずから差異があろうとわれわれは考えております。
国家公安委員会は御承知の通り行政管理についての責任はあるのでありますが、運営管理の責任は都道府県の公安委員会であります。従いまして運営管理の責任についてはすべて都道府県の公安委員会が直接の責任を負うというのが警察法の建前であります。そこでこの一部改正法案におきましてはその建前はやはりくずしていないのであります。くずしていませんが、特に必要な場合においてはこの指示ができる。すべてこれは国家公安委員会において都道府県の公安委員会に、あるいは自治体の公安委員会に対して、その必要な指示ができることになつているのでありまして、その根本の理由は、およそ国家治安の責任は行政府の最終責任者たる総理大臣が結局持つことになるのでありますから、国家におい
もちろん実際問題として保安隊が出動するときは、第六十二條の国家非常事態宣言が発せられた後とわれわれは考えおりますが、しかし理論としてはさような場合に至らぬでも、保安隊の出動によつてただちにその地方の静謐が保たれるというような場合においては、総理大臣が建前としてやれることになつているのであります。その出動についての責任者はむろん内閣総理大臣であるのであります。この場合において自治体警察なり府県国家警察なりがそれぞれ出動する場合において、互いに連絡をとつて行くということは別の法規によつて明らかになつているのであります。まちまちな行動は実際問題として起るわけじやなかろうと考えております。むろん互いに連絡をとつて行くのでありますから、従いま
第六十二條の国家非常事態の宣言については、国会の承認を求める、これは国会に対する責任があるわけであります。保安隊の場合においては、保安隊の出動自体について国会の承認を求めて、国会に対して責任を負うわけでありまして、おのおの両者がはつきりわかれておるのであります。今の御質問は、非常事態宣言の場合において国警一本になり、片方には保安隊がある。その間の指揮をどちらがとるかということでございますが、これはおのおのその分野を異にしておりますので、必ずしも一つの指揮系統のもとに服すということは考えられないのであります。また服していい場合もありましよう。その場合においては、双方が互いに連絡をしてやるということになつておるのでありますから、実り際問
この一部改正法案において最もねらつたところは、いわゆる国家の治安の最終責任者である総理大臣は、国警長官の任免権を持ち、また特別管区の警察長の、いわゆる警視総監の任免権を持つということが、最もよくその間の連絡調整がはかり得るものとして制度上必要妥当である、これが一つであります。もう一つは、国家の治安維持上において特に必要と認めた場合においては、総理大臣が国家公安委員会の意見を徴して日各都道府県の公安委員会並びに自治体の公安委員会に対し、公安維持上必要な指示をすることが警察の運営の上においてきわめて必要である。また最終責任者の総理大臣の責任を明らかにするということにおいて必要妥当なり、こう考えておる次第であります。
別に動機といつて提案理由にかわつたわけはないのであります。要するに最終責任者である総理大臣において責任を明らかにさせるということが動機であります。
メーデーは動機じやありません。警察法の改正については前々から考えておつたのであります。要するに、今そこに御引用になりました——私が申し上げますように、責任を明らかにすることが必要であろう、これは前々から考えておつたのであります。
国家公安委員は御承知の通り行政管理、いわゆる行政運営について権限を持つておるのであります。特にこの運営管理については都道府県の公安委員がやることになつておるわけであります。実際において警察が発動したりする場合には、その運営管理のもとに服するのであります。行政管理は御承知の通り行政事務の方の関係だけであります。それらの点は国家公安委員の任命する国警長官にすべてまかせることが必要であり、またその限度においてさしつかえない、こう考えておるのでありますが、一部改正案においては、一種の行政管理にまで及ぶのでありますから、その場合においては国家公安委員の意見をとにかく聞いて、そうして都道府県なり市町村の公安委員に対して指示をすることが妥当であろ
御承知の通り国家公安委員においてつかさどる事務というものは、いろいろな面にわたつておるのであります。これは運営管理じやありません。行政管理でありますが、しかしこのうちにも相当必要な事項があります。たとえば第四條の第六を見ますと「国家非常事態に対処するための警察の統合計画の立案及び実施に関する事項「その他国家地方警察の行政管理に関する事項」これらの点から見まして、国家公安委員会の任命されまする国警長官というものは相当重要な職責を持つているのであります。従いましてこの国家公安委員会の持つておる任免権を総理大臣が持ちますことによつて、警察方面における行政運営がきわめてスムーズに行く。その観点からいたしますと、国警長官は総理大臣に任免権を與
私は別に意見の食い違いはないと考えております。総理大臣が国家公安委員の意見を徴して、そうして国警長官を任命するということは妥当である、こう言つておるのであります。佐藤君と意見の違いはないと思います。
行政管理の責任者でありまする国警の長官に対する任免権を持つということが、われわれは一番の妥当な方法だと考えております。もちろん国家公安委員会に対する指示権を持たせるという方法もありましようが、私は、実際の行政管理の任に当つております国警長官の任免権を持つ方が、警察の運営においてきわめてスムーズに行くのじやないかという考えから、さような立案をしたわけであります。
全面的の任免権をきめようというわけではありません。国家公安委員会の十分なる意見を徴してというところに含みがあるのであります。公安委員との話合いの上で円満に事を運ぼうということが根本の趣旨であるのであります。これはうまく運営されれば、今仰せになるような危険というものはないと私は考えております。