申し上げます。森山君の一番御心配になつておるのはいわゆる行政警察であります。行政警察の面において、一たび横道に入りますと、相当いろいろな弊害が起ります。この法案の第六十一條の二は、これはまつたく運営管理に関することであります。運営管理についての、いわゆる本来の治安警察と申しますか、それに対しての必要なる場合においての指示権を與えておるのであります。いわゆる行政警察に対する指示権ではないのであります。この面において総理大臣が指示権を持つておつても、私はかつてのいわゆる警察国家というようなことは心配がない、こう考えております。しこうして、国警長官と公安委員、内閣との関係でありますが、二十四年のときのことは、私は当局者でありませんから申し
