集団示威運動等の秩序保持に関する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 終戦後、集会、多衆運動等は、その正当な範囲を逸脱して犯罪を構成するに至つたときに、初めて刑法その他の法令によつて取締りを受けるほかは、何らこれに対する規制の方法がなかつたのでありますが、その後国内各地には多衆による運動が頻発し、その中には刑罰法令に触れ、国民一般の迷惑を来すような無秩序、無統制なものも少くなかつたのであります。その結果、当初は占領軍の命令により必要な規制がなされたのでありますが、集団示威運動、集団行進、集会に関する国内法制定の必要が痛感されるに至り、大阪市を初め各地に、府県または市町村の条例として立法化せられ、今日に至つておるのでありま
