この法案の対象となつておるのはです、いわゆるこの政治上の主義主張を支持し、又はこれに反対するために三条二号において列挙しました兇悪なる犯罪行為を行う扇動であるのであります。又組合においてかような兇悪な行為を扇動するというようなことは、およそ私は考えていない、正常なる組合、而も質的にだんだん発達しつつある組合において、かような兇悪なる犯罪行為をやろうじやないかというようなことを、およそ我々は想像し得ないのであります。従いまして、仮にさようなことをやろうとすることを扇動するようなことでありますれば無論この法規によつて処断する目的を持つておるのであります。かようなことは民主政治において許すべからざるものであるのみならず、非常に国家的に見て
