申すまでもなく国家の秩序維持の任に当つておるのは行政府であります。行政府が全責任を負つてその任務をいたさなければならんと思います。そうして、かような危險な暴力的破壞的団体を規制するかどうかということは、行政府たる政府の責任において先ず以てやるべき問題であります。その規制に対して不服があつたときに初めてこの裁判所がこれに介入して行く。それは私は三権分立の建前を堅持する上において必要であろうと思いますので、いきなりこれが裁判権に行くということはむしろ三権分立を混淆するものであろうと考えておる次第であります。と申しますのは、申すまでもなく裁判所という機能は、先ず争いの事件を解決すべきことがその建前であることは当然のことなんであります。これ
