その点の御懸念は誠に御尤もだと思います。併しどこまでもこの法案の対象になるのは団体の意思決定によつてやるわけであります。結局これはこの意思決定があつたかどうかということの問題でありまするが、この意思決定ありとするこの証拠はこれは調査庁でやらなければならん。これはちよつと法律上專門になりまするが、この訴訟上一番むずかしいのは立証責任なんです。この立証責任を負わされておるほうはなかなか事件についてむずかしい立場にあるもので、果して団体の意思決定に基いてそういう行動を起されたかどうか、その立証責任は当該団体にあるのではなしに調査庁にあるわけです。ここが非常にこの慎重な点である。そして御承知の通り法の建前としては証拠が十分でないとすれば、い
