今申上げました通りこの制度上においてもさような懸念のないようにというので強制調査権を持たせないこととしたのであります。そこで強制調査権を持たない以上は、これはいわゆる司法警察官とは違うのでありまして、そういうようなことは法律上でき得ないことであります。別に従来のこの規定によつてこれを賄つて行つても十分である、こう考えられる次第であります。
今申上げました通りこの制度上においてもさような懸念のないようにというので強制調査権を持たせないこととしたのであります。そこで強制調査権を持たない以上は、これはいわゆる司法警察官とは違うのでありまして、そういうようなことは法律上でき得ないことであります。別に従来のこの規定によつてこれを賄つて行つても十分である、こう考えられる次第であります。
言論の活溌に行われるところにおいて初めて民主政治が円満に実行できるものと私も確信いたしております。国民が自由に言論をしてこそ世の中の進運というものは期せられるのでありますから、その点については我々も十分に考慮を払いたいと思つております。そこで将来政党或いはその他の人々において言論の自由を抑圧されるような虞れはないであろうかと……、我々は言論を抑圧されるようなことに対しては断じてこれはさようなことをさしてはいけないという確信を持つております。然らばどういうことにしてやるかということでありますが、私は手取り早く言えば、来るべき総選挙その他におきまして、いやしくも言論に対する抑圧と言えば、甚だ言葉は行過ぎでありまするが、それに対する干渉と
その点については私は双手を挙げて賛成いたします。私ほど恐らく密告制度の嫌いな奴はなかろうと思います。今アメリカのほうで密告制度について嚴重な罰があるというお話でございましたが、どういうような罰則を設けておるか存じませんが、むしろ私の知つておる限りでは、アメリカのほうが密告制度を好んでおつた事実があります。私は敢然としてそれに対しては反対の意思表示をいたしておるのであります。私は密告ほど暗い政治はないと思つております。それだから私はすでに検察庁あたりに対しても、責任を持たない密告に対しては取上げてはいかんと言つております。この方針は私はできるだけ堅持するつもりであります。私はこの密告ということほど憎むべき、又害毒を流すものはないと考え
公正とは読んで字のごとくであります。とにかく我々が客観的妥当な範囲ということが最も適切だろうと思います。少くとも国家公安秩序を紊すようなことは無論公正でないのであります。世の中の秩序を紊さぬ範囲においては私は如何なる言論といえども許すべきものであろうと、私はこう考えております。
宗教団体と政治団体の関係でありますが、宗教団体が政治に関與してどうかということ、これは私も一通り私見は持つておるのでありますが、この際発表することじやないと思いますから言いません。併し宗教団体の本来のあり方というものは、いわゆる精神的に人を救うということでないでしようか。これが、宗教団体がそれで政治運動に專念するということになると、いわゆる私は宗教団体としての行き過ぎがそこに問題になるのじやないか。宗教団体はいわゆる精神的に我々を救つて行くということが本来の使命であると考えております。そこに宗教のよさがあるのじやないか。宗教団体が本来の姿を忘れて政治に没頭するというようなことであれば、これはまあ邪道であると私は考えております。どこま
いいです。
団体の規制という点から見れば、いわゆる団体等規正令とこの法案とは一致しているところが明らかであります。併しその団体の規制をするに当つて如何なる団体を規制するかということにおいて我々は大いに構想を練つたのである。私は繰返して申上げた通り、この団体を規制するに当つては、いわゆる日本の民主政治確立において必要止むを得ない点から発足したと申上げるのであります。即ち民主政治を擁護するためにはどこまでも暴力を以て自己の政治的主張を貫徹したり、或いは暴力を以て自己の意見を遂行しようというようなことに相成つてはならない。かるが故に暴力を以てかようなことをやろうとする団体を規制し、又これに対しての補整的刑罰を講じたのがこの法案であります。
過去の特高は皆さん御承知の通り人の思想にまで関與しようという点に非常な行き過ぎがあつたのであります。その点に鑑みまして、この特高警察は成るほど廃止すべきであるという建前から廃止されたものと考えております。
さようであります。
無論すべての行政は憲法に準拠してやるべきものであるということは申すまでもないことであります。新憲法は根本的に旧憲法とその様相を異にいたしまして、特に国民の基本的人権、只今吉田委員の申されました言論、出版その他の自由を十分に保障しているのでありますから、その面を強く保護いたして、それの侵害をいやしくもしないように行政というものは行使して行かなければならないということは当然であります。但し如何なる基本的人権といどえもこれは濫用してはならないのである。これは憲法十二條によつて炳乎として明らかであります。そこにこの基本的人権の一種の制約を受けているということは申すまでもないところであります。
国会は国民を代表し国家の最高機関であるということは言うまでもないことであります。国会において制定されました法律に基いて行政は運用されるのであります。 〔理事伊藤修君退席、委員長着席〕 そこでこの法案におきましてのいわゆる今の公安調査官の人数、行政をあずかる面におけるこの人たちの数の問題が出ましたが、御承知の通り日本の現段階におきましてこの八千万有余の国民の治安の保持に関する当面の問題に対しまして、最小限度の私は人員は確保しなければならないと考えております。いろいろな面から行きまして、それが如何なる人員を要するかということになりますると、少くとも我々はこの法案で狙つただけの人員は必要であるということを考えておる次第であります
私はこの法律によつて警察権力の増大を図るというようなことは考えていないのであります。又実際方面から言いましても警察力をこの法律によつて強行されたり、強大なものになるというようなことは私は考えておりません。而して今お説の実際の警察と、而して検察の行き方というようなことにつきましては、これは御承知の通りに検察はすでに現われた犯罪について主として如何にこれを処分するかということでありまして、勿論犯罪についての捜査はやりまするが、警察力のほうにおいては実際の運用において、犯罪の予防ということに、先ず私は主力を置くべきものであると考えております。これが両両相待つて初めて国家治安の全きを期するということであります。車の両輪のようなものであると私
私は警察を以て政治の全部とは考えておりません。政治の一部であります。あらゆる施策を講じて国民の安定を図るということが政治の要諦であると確信して疑いません。警察のみを以て治安を全部維持しようというような考えは、これは御同様全く考え方が誤つておると思います。我々もこの法案自体を以て全部の治安を維持しようというような考えは毛頭ないのであります。昨日も申上げました通り、政治の一部として、即ち日本の治安を守る一端としてこの法案を提出したゆえんであります。我々はどこまでも民主政治の建前をとつて行かなければ相成らんと考えております。いわゆる国民の意思を議会を通じて反映せしめる、これが議会政治の要諦であり、民主政治の要諦であると考えておるのでありま
私の申したのは、こういう趣旨であります。日本においてはまだ民主主義思想は徹底していない。成るほどアメリカその他の先進国から比べますると、民主主義は国民の間に普及徹底はいたしておりません。その事実は認めるのであります。併しながら制度としての民主政治は一応確立されておるのであります。そこでこの未熟な民主主義の国民に対してどうあるべきか。これは我々といたしましてはどこまでも普及徹底をせしめなければならんと考えておるのでありますが、未熟なれば未熟なるほどこそ危険があるのであります。いわゆる民主政治の制度というものは一応確立された。それに対して国民はマッチできない。マッチできない過程において民主主義を否定するような行動が行われるのであります。
この法律案作成に当りましては、たびたび申上げました通り、憲法所定の基本的人権をいやしくも侵害するようなことあつてはいけないという観点から考慮を払つたのでありまして、殊に我々といたしましては、このいわゆる調査官に強制権を持たせなかつたという点であります。御承知の通り、治安維持法の施行当時におきましては、いわゆるこれに、調査官に当るべき者が、強制権を持つておつたのであります。司法処分をみずからなし得る権利を持つておつた、そういうようなことがあつてはならないというので、これは強制調査の権限を持たせない、こういう仕組みにしたのであります。この点に当つての苦心をどうぞお察しを願いたい。従いましてこの法案の施行に当りましては、さような観点からと
この法案の構想は、大橋君が曾つて構想されたものとは相違をしておるのであります。先刻私が申上げました通り、この法案の建前は、又原則は、どこまでも日本の民主政治を維持して行きたい。暴力を以て日本の議会政治を否認したりするような団体を規制して行くというのであります。およそ構想は私は違うと考えるのであります。これの法案の実施についての御懸念は、しばしばの御質問でわかりました。先刻来私も答弁いたしましたように、できるだけそういうような危惧の念を一掃いたしたいという考えを以て構想を練つたのであります。治安維持法とはおよそこの法案の構想において相違しておる。本質的に変つているということは申すまでもないところであります。昨日来政府委員から十分御説明
私は羽仁委員の今のお考えは相当ギヤツプがあるのじやないかと、こう考えます。政治については政治、言論については言論、おのおの相対立せしめて主義主張を貫かせよう、これは民主政治の建前であります。私も同感であります。これでなくては日本の民主政治というものは行われないのであります。我々はそれを希つておるのであります。その建前はどこまでも堅持いたしたい。ところが自分の主義主張を暴力によつてこれを貫こうという団体を、これを許すことができましようか。これこそ議会政治の否認であり、民主政治の否認であると我々は考えておる。どこまでも言論は言論、主義は主義、それで相対抗して初めて民主政治というものが行われるのであります。それを自分の主義主張を暴力によつ
申上げましよう。刑法で団体の規制は賄い得ないのです。而してこの法案第四条において明白に規定しております新公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来更に団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかな虞れがありと認める十分な理由がある団体、これであります。すでに破壊活動を一たび行なつて、更に将来継続反覆して行う虞れがあると認められる十分理由のある団体を規制して行く。ただむやみやたらに虞れありとして団体を規制するわけではありません。もうすでに実績があるのであります。その実績のある団体が更に将来反覆継続して破壊活動を行うという虞れあると認められる十分理由のある団体を規制して行く
本案に規定いたしましたような暴力的破壊団体の私はないことを希います。併しながら遺憾ながらそういう危惧の念を抱かざるを得ない事実があるのでありまするから、この法案を提出した次第であります。 只今官吏のことを縷々お述べになりました。私はこういう考えを持つておるのです。官吏といえども人であります。人である以上は神様でないのであります。神様でない以上は過ちもありましよう。これはお互いに寛容の態度を以て臨まなくちやならん。私はこれは民主政治の根本をなすものだと考えております。お互いに寛容の態度を以て臨む。お互いに一つの欠点があれば、それを突つき出してこれを攻撃するというようなことでありますれば、決して平和の社会は私は作られることはできんと
我々は警察国家の再現は許すべからざるものと考えております。さようなことがあつてはいかんと思います。私も煉瓦の二つや三つ、ピストルの二つや三つならば驚きません。さようなことで日本の国民も驚くべきものじやないと確信して疑いません。さようなことについてのこの法案ではない。私の一番心配しているのは、要するに暴力を以て日本の民主主義政治を破壊せんとする、さような団体について憂うるのであります。又さような行為について憂うるのであります。先ほど羽仁委員から共産党が撲滅すれば社会党が又この法案に引つかかる、社会党が撲滅すれば改進党がこの法案に引つかかる、改進党が撲滅すれば自由党が引つかかつて来る……。私はさようなことは毛頭考えておりません。社会党だ