お答えいたします。労働組合そのものの活動の範囲を逸脱いたしました場合には、決して正当な活動とは申すことはできません。しかしながらこの法案の趣旨といたしますところは、いわゆる暴力による破壊活動そのものをねらつておるのであります。要するに暴力によつて破壊活動を行い、または行わんとする団体を規制せんとすることが、この法案の趣旨であります。さような労働組合が本来の労働組合運動を逸脱した行為でありましても、この破壊的活動をするに至らない場合におきましては、この法案の適用はないものであります。
お答えいたします。労働組合そのものの活動の範囲を逸脱いたしました場合には、決して正当な活動とは申すことはできません。しかしながらこの法案の趣旨といたしますところは、いわゆる暴力による破壊活動そのものをねらつておるのであります。要するに暴力によつて破壊活動を行い、または行わんとする団体を規制せんとすることが、この法案の趣旨であります。さような労働組合が本来の労働組合運動を逸脱した行為でありましても、この破壊的活動をするに至らない場合におきましては、この法案の適用はないものであります。
お答えいたします。その活動が団体の意思として、いわゆる団体自体の活動として法第三條以下に掲げられてある行為、すなわち内乱だとかあるいは騒擾だとかいうようなことをやつた場合におきましては、この法案の対象となるのはもちろんであります。ただ個々の組合員がさような破壊活動行為をしたからといつて、それが団体の意思でない限りにおきましては、団体を規制することはできないのであります。ただその個人が法に触れますと、その法規によつて処断するという建前になつておるのであります。
お答えをいたします。そこでこの法案のねらいは二つあるのであります。いわゆる暴力による破壊活動を行つた団体を規制することが一つ。もう一つは、団体に関係なく、その団体の組織員が、この法案に規定してあるような行為をなした者に対する処罰規定、これは刑法の補整であります。この二つであります。そこで今森山委員の仰せになりました団体それ自体が、団体の意思決定に基きまして、あるいは公務執行妨害罪を犯したような場合があると仮定いたします。そういたしますると、この法案の対象になることはもちろんであります。しかし団体自体の行動と別に、個々の人たちがさような行為に出たる場合におきましては、団体自体は規制いたさないのであります。その個人に対して処罰規定を適用
そういう場合には十分調査いたしまして、かような行動が暴力的破壊活動と言い得るかどうかということは、一にその当時の情勢いかんによるのでありまして、ただいま森山委員の仰せになりましたこの具体的事象につきましては、何ともただいまのところ決定的の判断はし得ないのであります。あらゆる資料を調査いたしまして、それがもし団体の意思として破壊的活動が行われたと仮定いたすならば、この法案の適用はむろんあることになるのであります。
お答えいたします。決してさようではないのであります。その認定は決して独断でやるわけではありません。十分な手当はしておるのであります。あらゆる証拠を取調べ、しこうして団体の役員あるいは構成員の聴聞をいたしまして、そうしてあらゆる角度から資料を集めて、それを一応の認定をいたして、さらにその資料を提出して、審査委員会の決定を仰ぐのであります。しこうしてその審査委員会においての決定に対して不服があれば、また別に行政訴訟を提起し得るという三段構えになつておるのでありますから、決してこの法案の運用については、今仰せになるような危惧の念は抱く余地はないと私は考えておるのであります。
ただいま森山委員の仰せは、私は全然誤解なさつておると考えるのであります。治安維持法におきましては、かような詳細な手続規定はないのであります。つまり行政官がみずからの認定によつて事を処理できたのであります。ところがこの法案におきましては、決してさようではありません。今申し上げました通り、調査庁におきまして本人を喚問して、そうしてそれに対しては立会人までこれを付するごとになつておるのであります。しかも委員会においても相当な詳細な手続をとつておるのであります。そして裁判になつてから、今森山委員が総理大臣によつて裁判をさしとめることができるのじやないかというお言葉でありましたが、これは全然間違いであります。これは一審から三審まで闘い得るので
お答えいたします。去る本会議において、小川半次議員から質問のあつた際に、私がさような答弁をしたことは事実であります。しこうしてこの五月一日のメーデーに対しましては、特審局においてあらゆる情報を集めまして、相当な資料を得ておるのであります。しこうしてこれを警視総監のもとに流しておることも事実であります。警視総監が相当な処置をしておるとこういうもこれまた事実であります。いかんせん警視総監のとられた能度は、きわめて民主的に平穏裡にこれを処置しようとして、昨日も申し上げた通り、丸の内警察署の巡査に対しては拳銃を持たせなかつた。なるべく事を穏便に運ばせようとしたことが一つの事実であります。さような暴動が起つたことの責任については、むろん私もそ
私はこの点について遺憾の意を表明しております。しこうしてこの事態にかんがみまして、警察法の改正については相当考慮すべき余地があるのじやなかろうかと考えて、ただいまその成案を得て、おそらく近日中に国会に提出する運びになることと考えております。
私は辞任する意思はありません。この国家非常時に対処いたしまして、十分自分の責任をさらに果したいと考えております。
お答えいたします。警察法の一部改正は、この国会において提出いたします。
さような法案を今考えておりません。破防法はぜひ無修正で通過することを希望しております。
さような暴力破壊活動を行う団体ありやいなやという点は、あるということも申し上げがたいのであります。この法案のねらいは、将来あることを予定してやつておるのであります。
お答えいたします。それは極左たると極右たるとをまたないのであります。今仰せになりました戦前の極右団体、これらの団体といえども、いやしくも暴力的破壊行為を目的としてさような行動に出た場合には、この法案の対象となることはもちろんであります。
この法案によつて共産党を非合法化するのじやないかという御質問でございますが、この法案自体は共産党の非合法化のみを目的としておるわけではありません。いやしくも日本共産党にして暴力的破壊活動をすることを目的にある行動をすれば、むろんこの法案の対象になることは当然であります。しかしこの法案のねらいは、先刻も申し上げました通り、いかなる団体といえども破壊的暴力行為を目的として活動したことをねらつておるのでありまして、単に共産党の非合法化を目的としておるものでないということを申し上げるのであります。
お答えいたします。いかなる団体でも破壊的暴力行為を目的とする団体は、この法案の対象となることは、先刻から申した通りであります。普通の労働組合とか、その他文化団体におきましては、暴力をもつて破壊活動をすることを目的とするというようなことは、およそ想像できないのであります。労働組合にいたしましても、いやしくもかような行為に出ずることを目的とするということでありますと、それはもはや労働組合ではないのであります。労働組合がかような破壊的活動をすることはわれわれも想像いたしておりません。また普通の文化団体においてもさような行動に出ずるものとわれわれは考えておりません。従いましてこの法案につきましては、さような労働組合とか、文化団体については何
お答えいたします。前田委員がこの法案を十分御熟読くださいますれば、決して政府が濫用し得るというような杞憂は一掃せられると考えます。この法案は、この目的もはつきりいたしております。またこの法案についての取扱いについても万全の処置をここにとろうとしておるのであります。さようなこれを濫用するような一点の機会も與えておりません。昔の治安維持法なんかの建前と、今度の法案の建前とは、ことごとくその性質を異にいたしております。この法案においてはきわめて民主的に、いやしくも濫用のおそれのないように仕向けておるのであります。どうかこの法案の逐條につきまして十分御討を願いたい、私はこう考えます。
この法案第四條におきまして、「団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、」云々と書いてある。いわゆる団体の活動として、かような暴力的破壊活動を行つたことを前提としておるのであります。これがこの法案の趣旨であります。団体の活動と申しますと、いわゆる団体の構成員が、団体として決議して、その団体の意思のもとに活動することを言うのでありますから、さような決議があるは意思が暴力をやる、いわゆる暴力をもつて破壊活動をやる、内乱をやる、あるいは騒擾をやるというようなことは、私はおそらく労働組合にはなかろうと考えております。しこうして個々の組合員の行動につきましては、あるいは行き過ぎなことがありましよう。これはもつともなことであります
普通の労働組合が労働組合として破壊活動をやるというようなことは、およそ想像できないのであります。労働組合が内乱を起したり、騒擾を起したり、あるいは殺人をしたりというようなことは、想像し得ないと考えております。ただ今仰せになりました労働組合の名をかりてやる団体はあるかもわかりません。労働組合と申しましても、その種類いかんによりましては、この法案に規定いたしておりまする内乱を企図したり、あるいは騒擾を企図したりするような団体があるかもわかりません。そういう場合においては、もちろんこの法案の適用を受けるのは当然であります。しかしさような団体は、労働組合と申しても、普通の労働組合ではないと考えております。ただ仮面をかぶつているにすぎない。普
地下にもぐつた者をどうするのかということでありますが、いやしくも破壊活動を目的としてさようなことをやつた団体は、これは地下にもぐろうと何いたそうと対象になるのであります。共産党以外の団体において、あるいは地下にもぐることができない者云々というお言葉がありましたが、さような団体におきましても、地下にもぐろうが、地上にあろうが、いやしくも破壊活動をしようという違法な団体は、この法案の対象となることはもちろんであります。しかしこの法案の適用につきましては、十分慎重に事を運ぶべきでありまして、その活動の実体につきましては、十分な調査の上において適当にこれを処置すべきことは、この法案自体において明瞭になつておる次第であります。
ただいまの前田委員のお言葉きわめて同感であります。治安を維持するにあたりましては、国民の協力を求めなければならぬことはもちろんであります。国民の協力なくして日本の治安というものは維持できません。政府におきましても、国民の協力を求めるべく、これから施策の点について十分の考慮を拂いたいと考えております。