お答えいたします。今鈴木委員から仰せになつたように、憲法においては、結社の自由を規定しておるのであります。従いまして、政府において好ましからざる結社はこれを禁止するとか、あるいは解散させるとかいうようなことは、絶対にあり得ないと私は考えます。
お答えいたします。今鈴木委員から仰せになつたように、憲法においては、結社の自由を規定しておるのであります。従いまして、政府において好ましからざる結社はこれを禁止するとか、あるいは解散させるとかいうようなことは、絶対にあり得ないと私は考えます。
お答えいたします。憲法に規定されておりまする基本的人権といえども、これは憲法第十二條によりまして、ある種の制限を受けておるのであります。いわゆる公共の福祉に反するようなことがあつてはならないのであります。本法に規定しておりまする団体の解散と申すのは、いわゆる国家の基本秩序を破壞せんとする、また破壞した団体を言うのであります。かような団体は保護さるべきものでない、これは憲法第十二條の規定から明瞭であろうと考えております。
お答えいたします。むろんこの法律におきましては、事前の検閲はどこにも認めていないのであります。ただ日本の基本的社会秩序を破壞しようといつたような意図のもとに、ある種の出版物が出され、その事実が発見された場合において、初めてこれが問題となるのであります。
お答えいたします。報道がしばしば事実と矛盾しておることがある。これは善意の矛盾もございましようし、悪意の矛盾もございましようから、一概に言えないのであります。しかしながら事の真相というものは、あらゆる面からこれを検討いたしますると、およそわかるのであります。そこで今朝提出しました資料は各方面からのいろいろの調査をした結果、これが真実なりと信じて、かように諸君のごらんに供したわけであります。なおこれはあるいはそのうち間違つたことはあるかもわかりませんが、しかし大体において真実性はあると考えておる次第であります。
その点につきましては逐條審議のときに詳細政府委員から御説明申し上げることといたしまするが、これは御承知の通り、私が鈴木君に申し上げるまでもなく、教唆はある特定人を対象にしているのであり、扇動は、ある多数の者に対して、ある行為の実行の意思を挑発するために行われる行為、行動であります。この行動が最も危險性を帶びているものと私は考えておるのであります。ことに内乱の扇動をするというような行為は、これは国家的治安の見地から許すべからざることであると考えております。ただいま鈴木委員から治安維持法のときのお話を承りましたが、われわれも友人につきその他についてそのために苦しんだ幾多の事例があるのであります。その当時の治安維持法の取扱い方とこのたびの
行政処分で解散をできるやいなやという御質問のように承るのでありまするが、これは政府が行政権の発動として、国家の治安面から見たる処置でありまして、決して政府においてなし得ない事項ではないと私は考えております。ことに——これは逐條審議のときに申し上げたいのでありますが、これまでの法律のもとにおきましても、種々な観点から団体の解散を行政処分等でやつている実例があるのであります。政府が治安の責任に当つている以上は、かような危險な団体に対して行政措置をとり得るものとわれわれは確信しております。
私は鈴木委員とまつたく見地を異にいたしておるのであります。かような団体に対する規制は行政処置でやるべきものだと確信しております。しかもこの行政処置に対して不服があつた場合において、初めて裁判所はこれに関與し、裁判所が最終的に決定をなされるということが、三権分立の趣旨にまつたく適合したものと深く信じている次第であります。ただいま今村力三郎先生のお話を聞きましたが、私の最も尊敬せる先輩でありまして、あの方の書物を私も読んでおります。しかしあのときの労働運動彈圧は——私はこれをしいて彈圧と申します、はなはだ不都合であつたと私は考えておるのでありますが、今日の労働組合運動においては、さような点は毛頭も心配はないのであります。どうぞ労働組合が
委員会の構想を申し上げます。委員は国家公安委員と同じように、言論界、労働関係界、法曹界、宗教界、実業界、この方面から出ていただこう、こういう考え方であります。
お答えいたします。只今伊藤委員からの御質疑誠に当を得て感銘深く私は存じます。売淫行為並びに人身売買は、これは国家保健の見地からも又いわゆる基本的人権尊重の見地から見ましても、当然かようなことは国家から一日も早く消滅させるべきものであろうと考えております。それについてはただ法律面ばかりではなく社会厚生、或いは生活安定という面からも考えなければなりませんが、先ず以て法律的にこれを取締ることも非常な意義深いことであろうと思います。政府におきましては、先ず講和条約発効と同時にあらゆるポ政令は消滅に帰しまするので取りあえず政令九号というものを生かしておいて、そうして応急の処置を取計らつたわけであります。只今伊藤委員の仰せられましたあらゆる面か
お答いたします。只今伊藤委員の仰せになりましたような事項につきましては十分取入れて成案を得たいと考えております。各方面の有識、達識のかたの御意見を伺いまして十分の手当はいたしたいとこう考えております。而してこの成案を得次第成るべく早い機会において私はこれは提案をいたしたいとこう考えております。
赤線、青線区域、実は甚だ不敏にして私はその点は余りよく存じないのであります。これからよく研究いたしまして今度のいま伊藤委員から仰せになりました法案作成のときにおきましては十分その点についても研究いたしまして万遺憾のないように処置いたしたいと思います。
大体伊藤委員の御質問の要旨と同様に私思いまするが、これは我々といたしましても誠に御尤もな御意見と考えます。殊に今承わりますと少年少女が人身売買で非常に困惑している、かようなことを承われば、ますます早く成案を得てそういうものの人権を保護する手当はいたしたいと、こう考えております。
研究はしておるのでございますが、併しまだ十分でないと考えております。今御趣旨の点はよく了承いたしました。今後関係各省との間に緊密な連絡をとりまして、十分善処いたしたいと考えております。
お答えいたします。 昭和二十四年六月ごろから、瀬戸内海を中心とする海中におきまして、ダイナマイトその他の爆薬を使用する密漁が次第に増大いたしまして、その弊害は軽視するとこのできない傾向を示しますと同時に、沿岸漁民との紛争が漸次拡大いたしまして治安の面からも相当注目すべき形勢を示すに至つたのであります。この形勢は、昭和二十五年に入るや、いよいよ顯著となりまして、しかも、これがだんだん拡大するに至つたのであります。 右のような事態にかんがみまして、法務府では早急にその取締り態勢を確立する必要を痛感いたしまして、広島高等検察庁に、瀬戸内海を中心とする関係各検察庁及び関係府県の水産部、国警、自警、海上保安庁関係の各係官の合同を催しま
破壞活動防止法案につきましては、さきに本会議の席上提案理由を説明いたしたのでありますが、さらに当委員会におきましても、その提案の理由を説明いたしたいと思います。 今やわが国は、平和條約の発効を目前に控えまして、民主国家として世界の期待に沿い得るよう全力を傾注する要あるは申すまでもないところであります。政府におきましてもかねて国民の自由と人権の擁護に努め、これを基調といたしまして、民主主義の育成強化をはかつて参りましたが、今後ともこの態度を堅持し、いよいよその健全な発達のため邁進する所存であります。 しかるに現下国内の治安状況を顧みまするに、御承知のごとくあるいは集団暴力により、またあるいはゲリラ戰法により、警察及び税務署等を
鍛冶委員のただいまの御質疑はきわめてごもつともと考えております。現下の情勢においてどのような破壞活動が行われ、また行われんとしつつあるかということを明瞭にしろということであります。これはわれわれとしても十分に各委員の御了解を得る手段として申し上げたいと思うのであります。明日にでも適当な機会においてこれを明らかにいたしたい、こう考えます。
お答えいたします。現下の破壞活動防止のための立法措置といたしましては、このような特別立法の形式をとるもやむを得ない事情であります。それは次の二点からであります。 第一は刑法等の恒久的基本法は、これは軽々に改正すべきものではないと考えます。現下の事態に即応するためには、その必要の程度、内容に従つてその必要最小限度の特別立法をもつてすることがきわめて妥当と考えております。 もう一つは、現下の破壞活動が、申すまでもなく団体組織によつて行われておる疑いがきわめて濃厚である。この危險を防止するためには、団体の組織自体に対して所要の規制を加えることが絶対に必要だ、こう考えておるのであります。さような次第で、ぜひともこの法案はわれわれとし
この法案を提出いたしました理由は、必ずしも一つの団体をさしておるものではないのであります。申すまでもなく極右と言わず極左と言わず、いやしくも国家の基本的秩序を破壞せんとするような団体は、これは日本の平和国家建設の途上において許すべからざることと考えております。政府におきましては、かような暴力的破壞団体は、その種類のいかなるかを問わずこれを規制して行きたい、こう考えております。
この法案の趣旨といたしまするところは、ただいまも申し述べました通りいわゆる国家の基本秩序を破壞せんとする暴力的団体を対象といたしておるのであります。そこで世上住々にしてあるいは労働組合だとか、あるいはその他の正常なる団体がこの破壞活動防止法案の対象となるのじやないかということを心配しておる向きがおるのでありますが、さようなことは決してないのであります。この法案の御審議においてその点はきわめて明瞭になろうと考えております。第三條におきましてきわめてそれを明瞭に、すなわち内乱とか、あるいは内乱の幇助とか、こういうことを扇動したり、あるいは事実行わんとするような団体、あるいは殺人だとか放火だとか、あるいは汽車の転覆とか、こういうような許す
これは明日でも明後日でも十分に御説明申し上げたいと考えております。否認はいたしません。