米比基地協定にはありませんが、米英協定にはあるわけです。また北大西洋條約にもあると承知しております。
米比基地協定にはありませんが、米英協定にはあるわけです。また北大西洋條約にもあると承知しております。
北大西洋條約にははつきり書いてあるように了承しております。
裁判権の問題と、この軍人家族を包含するかどうかは別個の問題である。私は猪俣君の言うのは、そういうものを含めたものがほかにあるかどうかという問題であると思いましたので、裁判権の問題は別であります。
ただいまの猪俣委員の御懸念はまことにごもつともだと私は考えております。かような件につきましては十分な考慮を払いたいと考えます。要するに本委員会におきましての質疑応答は、いずれ公報をもつて公にされるでありましようけれども、検察当局に対しましてもこれらのことを周知徹底させるようにとりはからうと同時に、その意のあるところはいずれ検察会議におきましても十分説明して、万違算ないようにとりはからいたいと考えております。 なお申し上げておきますが、猪俣君はかつての検察当局のことを十分お知りでありましようが、現在の検察当局におきましては、相当進歩的な頭を持つておりまして、十分にそういう点につきましては理解はあろうものと私は考えております。従いま
政府は予防戰争などということは考えておりません。戰争というものはこれから絶対に地球上から消滅すべきことをこいねがつておるのであります。従いまてわれわれといたしましてはどこまでも世界の平和を祈願すると同時に、日本の平和をも祈願する。かりに不幸にして日本が地から侵入を受けたような場合は、これは御承知の通り、日本の現在としてはこれを守るべき何らの力を持つていないのでありますから、ただ駐留軍によつてこれを防止させるということのみにとどまる。いやしくも予防戰争などということは毛頭考えていないのであります。
ただいまの御質問は私よく理解できないのでありますが、日本では原爆を持つとか、そういうことは考えていないのであります。
われわれは、侵略とは外国から不法な攻撃を受けた場合をいうのでありまして、そのために日本を防衛することが駐留軍の任務であろうと考えております。そして日本に駐留させるということは、決してアメリカをして日本を植民地化するわけでもなし、また日本の自分の属国にさせるわけでもなし、日本は御承知の通り今月の二十八日をもつてりつぱな独立国となつて、世界対等の一つの国となるのであります。ただただ日本が外国から侵略を受けた場合に、これをみずから守るべき力がないから、やむを得ず駐留軍の力にたよるほかないのであります。駐留軍が日本にとどまつたからといつて、日本の独立が侵され、また将来何らかの干渉を受くべきものでないと確信しておる次第であります。
田万君の御質問といい、猪俣君の御質問といい、まことに私は時宜を得たごもつともな御質問であると考えております。われわれといたしましては、少くとも警察官がいわゆる国民に愛さるべき警察官でなくてはならぬ一方において、凶悪なる犯罪に対しては敢然として闘う勇士でなければならぬ。ここの兼ね合いがなかなかむずかしいのであります。ことにこの刑事特別法案の実施につきましては、きわめて細心の注意を要するものとわれわれは考えておるのであります。従いまして幸いこれが諸君の御審議によりまして通過したあかつきにおきましてはこの法案の趣旨を曲げられたり、あるいはこれを執行するについていやしくも人権蹂躪のあとのないような万全のとりはからいをいたしたいと考えておりま
その点につきましてはよく考えまして、また田万君と別の機会において大いに話し合いたいと思います。
破壞活動防止法案の趣旨を御説明申し上げます。 今や、わが国は、平和條約の発効を目前に控えまして、民主国家として世界の期待に沿い得るよう全力を傾注する要あるは申すまでもないところであります。政府におきましても、かねて国民の自由と人権の擁護に努め、これを基礎として民主主義の育成強化をはかつて参りましたが、今後ともこの態度を堅持し、いよいよその健全な発達のため邁進する所存であります。 しかるに、現下国内の治安状況を顧みまするに、御承知のごとく、あるいは集団暴力により、またあるいはゲリラ戰法により警察及び税務署等を襲撃して、放火、殺傷等の犯罪をあえてする暴力主義的破壊活動が、ひんぴんとして各地に行われておるのであります。かも、これら
大西君にお答えいたします。大西君は、この法案の趣旨を十分に御理解になつていないものと私は思うのであります。この法案は、もつぱら反乱だとか“騒擾だとか、あるいは殺人だとが、汽車転覆だとか、放火だとか、そういうような凶惡な犯罪を煽動したり、あるいは教唆をしたり、行うたりした暴力団体を規制せんとするものであります。かような破壞的暴力団体を放置していいのかどうか。大西君ほ、おそらくかような暴力団体を放置していいとは考えていられないことと確信します。 そこで、大西君は、この法案はかつての治安維持法の再現をするようなことがないかというような御議論でありまするが、これは全然さような心配はないのであります。すなわち、本法案は、治安維持法と根本的
田万君にお答えいたします。 田万君は、この法案によつて、あるいは言論、出版、あるいはデモ禁止、あるいは集会の禁止というようなおそれがあるんじやないかという御議論であります。この法案のどこをお読みになつても、そういう懸念は毛頭もないのであります。もう少し御研究になれば、十分におわかりのことと考えます。一体、この法案に盛られたところは、先刻来しばしば申上げました通り、反乱とか、あるいは反乱を教唆するとか、あるいは殺人だとか、放火だとか、そういう極端な危險な行為をしようとする、あるいはした暴力団体を規制して行こうとするのであります。ここを、この法案においてはつきりさせておるのであります。いやしくも反乱を教唆したり、反乱を煽動したりする
お答えいたします。御質問の要旨は、政府においてこの法案を撤回するの意思ありやいなやということであります。断じて撤回いたしませんと申し上げます。この法案は、要するに、繰返して申しました通り、いわゆる破壞的暴力行為を行い、行わんとずるところの団体そのものを規制するのであります。かような団体は、わが治安の面から申しまして、一日もわれわれは放置することができないもめであります。断じて撤回いたしません。(拍手)
お答えいたします。立法府の議員の法案提出は、これはまさに憲法で認められておるところでありまして、これは制限することはできません。それで予算を伴う法案の提出はどうであるかということであります。これももちろん御自由であります。もし予算編成後にさような法案を提出して、その結果どうなるかということになりますると、これはあるいは補正予算とかいうことでまかなつて行くよりほかに方法がなかろうかと思います。議員立法というものは、もちろん尊重すべきであると、私はこう考えます。
矛盾はいたさぬと考えておりますから、その点についての研究はいたしておりません。
それはただ希望を述べたにすぎないのだろうと私は考えております。私はその席におりませんでしたから、よくわかりません。
当然のことであります。
それは野田君は、そこまで私は突き進んで言うつもりはなかつたのじやないかと考えております。私はその当時居合せませんからわかりませんが……。
私の考え方は、ただいま申し上げた通りであります。野田君は、私の推測するのに、おそらくそこまで強い意味で言つたのじやないと私は想像しております。そういう希望を言つたにすぎないと思います。
編成権、これは考え方一つであるので、裏表になりますが、編成の義務に基いて権利と言われたのでしようから、そこは強く主張されない方がいいのじやないのでしようか。