それは法規上別にありません。
それは法規上別にありません。
そうです。
それはいいでしよう。
そうです。
破壞活動防止法案の趣旨を御説明申上げたいと思います。 今や我が国は平和條約の発効を目前に控えまして、民主国家として世界の期待に副い得るよう全力を傾注する要のあることは申すまでもないことであります。政府におきましても、かねて国民の自由と人権の擁護に努めまして、これを基礎として民主主義の育成強化を図つて参りましたが、今後ともこの態度を堅持いたしましていよいよその健全な発達のため邁進する所存であります。(「嘘を言え」と呼ぶ者あり)然るに現下国内の治安状況を顧みまするに、御承知のごとく、或いは集団暴力により又或いはゲリラ戰法により、警察及び税務署等を襲撃して、放火、殺傷等の犯罪をあえてする暴力主義的破壞活動が頻々として各地に行われている
お答えいたします。 この破壞活動防止法案は、要するに日本の民主主義政治を擁護せんがために提出されたものであります。(「民主主義を知つているのか」「笑わせるな」と呼ぶ者あり)申すまでもなく、民主主義政治というものは言論によつてこれを行われるものでなくてはならんのであります。いやしくも政治活動において暴力を伴うようなことがあつてはならん。暴力は民主主義の反対であります。我々民主主義を擁護せんとする者は、必ずやこの暴力を排除しなくちやならんのであります。然るに私がこの法案の趣旨に述べましたように、現時暴力を以ていろいろのことをやつておる実例があります。かようなことは、まさにこの民主政治国家においては排撃しなくてはならない。この法案の趣
伊藤君にお答えいたします。 伊藤君の御質問の先ず第一点は、かような法案を作らなくとも刑法で賄つて行けるんじやないかということであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)勿論個々の行為は刑法で賄い得るものもあります。併しながらこの法案の狙いは、私が先ほど申上げましたように、暴力行為的団体を規制しようというのであります。これが本法案の狙いであります。これは刑法でも賄つて行けない。要するに行政措置を以て行くよりほかにないのであります。これを放置していいのか。かような暴力的破壞活動をなす団体を放置していいのか。いいというならいざ知らない。併しどうしてもこの民主政治下において放置することができないということであれば、何らかの措置をとらなければな
岩木君の御質問にお答えいたします。 岩木君はこの法案を解釈するに当つてみだりに拡張されるのじやないかというような御議論でありまするが、その点については、我々は十分な注意を拂つたのであります。つまり第三條において明確にこの破壞活動の意義を付けておるのであります。これによりまして、このきめられた範囲における行動をとつた団体を対象としておるのであります。拡張解釈するの余地は毛頭もないと確信いたしております。(拍手) それから、公安調査庁において審査をし、そうしてこの決定の請求をし、一方において審査委員会においてこれを決定する、これが法務府の外郭団体であるから不都合じやないかというような御議論でありますが、この公安審査委員なるものは
羽仁君にお答えいたします。 羽仁君は、この民主主義は主権在民ということを仰せになりましたが、誠に御尤もであります。私はその点は否定いたしません。併し、民主主義政治において最も必要なることはこれは暴力の否定であります。互いに納得ずくで、議論でこれをやることが、これが民主主義の政治において最も必要なことであろうと思います。この暴力を以て自己の政治的主張を貫徹しようとすることは、これは民主主義に違反するものであります。さようなものは断じて許すことはできないと私は考えております。而して、この法案に盛つたところによりますると、これは最も悪質な犯罪を明確に規定しておるのであります。内乱はこれはいいでしようか。騒擾がいいでしようか。殺人がいい
お答えいたします。(「労働大臣どうした」と呼ぶ者あり) 只今堀君の御質疑の要点は、国民のこのいわゆる抵抗権の抑圧じやないかというような御説のように承わつたのでありますが、一体、国民の抵抗権と申しましても、それには限度があるのであります。これは言論とか出版とかその他の方法を以て抵抗することは、これは私は望ましいことであろうと考えております。いやしくもその抵抗権の行使が暴力によつてやるということに立ち至つては、民主政治の私は破壊だと考えております。(「その通り」と呼ぶ者あり)そこで本法案においては、かようなことであつてはならん、暴力による抵抗は、これは民主政治においては許すべからざるものであるという建前からできているのであります。く
只今の御質問の要旨は、要するに本法案を政府において撤回する意思があるかどうかということであります。撤回する意思はないということを申上げます。(拍手、「その通りだ」「明日のストライキはどうなるんだ」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣吉武惠市君登壇、拍手〕 〔「まじめに答えなさい」と呼ぶ者あり〕
先刻の外国に拘禁されておる人々、これはおそらくその目的を達成することはできるんじやないかと考えております。ただ残るのはフィリピンであります。これも最近非常に好意を向けられておりますから、おそらく内地送還の手続はできるんじやないか、こう私は希望的観測をしております。 それから最後の講和條約発効後において、これらの人に対する恩赦の取扱いはどうかということであります。御承知の通り刑の執行は日本政府においてこれを引継いでやるのでありますから、この赦免、刑減につきましては、日本政府の勧告によつて相手国が決定することになつておるのでありまして日本政府だけでもつて、この人たちは非常に気の毒でありますが、いかんともいたし方がないのであります。で
お答えいたします。このたび政府が提案いたさんとしておりまする破壊活動防止法案なるものは、団体組織によつて行われる暴力による国家社会の破壊的活動を防止せんとすることを專ら目的とするものであるのであります。而してその取締の対象とするいわゆる暴力的破壊活動とは、内乱を初め、政治上の目的を以てする騒擾とか、放火とか、殺人とかいう、最も悪質な犯罪行為を明確に規定しておるのであります。このような暴力主義的破壊活動は、いずれも国家社会にとりまして危險中の危險な行為ばかりでありますから、現在我が国における労働組合が、その活動としてかような行為を行い得るものとは我々は断じて考えないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)即ちこの法案の目的とす
兼岩君にお答えいたします。 兼岩君も御承知の通り、我が国内においては、現に平和に名をかつて国家社会の治安秩序を破壊しようと企てておる暴力主義的団体があるのであります。さような団体を規制する必要のために本法案を我々は提出せんとしておるのであります。(「その通りだ」「了承」と呼ぶ者あり)政治思想云々の問題は、これは労働組合法及び労働関係調整法を読めば極めて明瞭であると思います。労働関係調整法第六條には、労働争議とは、労働関係当事者間において、労働関係について意見の不一致があつたときに初めて争議権を行使することになつておるのであります。その以外に政府を相手にそういう争議をするということは、いわゆる労働法規において許されない、又保護を受
お答えいたします。 日本の目下の一番肝腎なことは治安を如何に確保すべきかということであります。先ず以て内地の治安を確保しなければならん。内地の治安を確保するのには、(「戰争はどうだ」と呼ぶ者あり)私が先ほど来申上げました通り、いわゆる国内の治安秩序を破壊せんとする暴力団体を先ず規制して行かなければならん。これが本法案を提出する第一の理由であります。(「戰争はどうだ」と呼ぶ者あり)戰争については、さようなことの起らないようにしようと苦心しておるのであります。何よりも先ず内地の治安が必要であるということから本法案を提出せんとしておるのであります。 又労働争議につきましては、成るほど憲法では原則的に規定しておりまするが、これは原則
繰越して申上げます(「親切過ぎるよ」と呼ぶ者あり)労働団結権、団体交渉権というものは、決してこれを否定するものではないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)十分にそれを認めておるのであります。ただ労働争議が如何なるときにその権利を行使し得るかということについては、法律で以て立派に労働争議についての定義は下してあつて、それは労働関係調整法第六條であります。これによつて、如何なる場合に労働争議が発生するか、いわゆる労働組合において争議権を行使し得るかということが規定されておるのであります。そのときの六條の解釈問題に帰着するのである。(「憲法破壊の虞れあり」と呼ぶ者あり)憲法においては労働交渉権、団体交渉権、団結権は認めております。(
私は今の田中君の御質問と逆に考えております。駐留軍こそ日本にある期間駐留して、そうして日本の外敵の防衛に当るものであります。そこで今後の問題でありますが、国連軍と駐留軍とは全然別個の関係であります。国連軍がいよいよ日本に駐留するというような場合には、また別に国連軍との間に立法処置を講ずるということになつているのであります。
本案は行政協定に基いて駐留軍との間の関係をきめた法案であります。国連軍が日本に駐留するという場合においては、また国連軍との間にあらためて別個の法案を作成する政府は用意を持つております。
国連軍がいよいよ日本に駐留するということになれば、そのときにあらためて法案を作成する用意を持つております。
それは駐留軍になるか国連軍になるか今のところわかりませんが、私はそれは駐留軍になると考えているのであります。