ただいま議題に上りました刑事訴訟法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 現行刑事訴訟法は、旧刑事訴訟法に対し根本的な改正を加えたものであることは周知のところでありますが、当時の情勢上比較的短時日の間に企画立案し施行するのやむない次第でありましたため、実施後三年有余を経た今日修正を要する点もかなり多く見られるのであります。 そこで、昨年一月法制審議会に対し、刑事訴訟法運用の実情にかんがみ早急に同法に改正を加えるべき点の有無につき諮問いたしましたところ、同審議会におきましては、昨秋以来、総会二回、刑事法部会十回、小委員会十三回を重ねまして、その間裁判所、検察庁、弁護士会、学界その他各方面の有識者から選ばれ
