控訴中の……。
控訴中の……。
その点については、実は今考慮中であります。確定しておりませんが、できるだけやりたい、こう考えて、おります。いろいろの技術的の点がありますので、その点を今考慮中であります。
いわゆる極東軍事裁判、それから軍事法廷で言い渡された人の問題は、平和條約第十一條で明らかな規定を設けられております。日本の国内問題として取扱うことはできなくなつております。関係各国の決定と、日本の政府からの勧告によつて取扱うということになつております。しかし戰犯にかかつておる人たちは、まことに気の毒なことは御承知の通りであります。日本政府としては、関係各国と十分に連絡をとりまして、いわゆるこの十一條の勧告をして、一日も早くこれらの人が釈放をされるように努力するつもりであります。 それから第二の問題ですが、行政協定そのものについての主管省は外務省であります。しかし事法律問題に関する限りにおきましては、法務府においても十分意見を述べ
行政協定につきましては、御承知の通り明らかに條文がございまして、双方合意の上であればこれを修正できることになつております。はなはだ不都合であるということであれば、こちらから申し入れることはできるのであります。 それから法務府関係の裁判権、管轄権の問題、こういうような問題については、十分にこちらからも意見を述べて、万違算のなきようになつております。
関税法の問題でありますが、大赦をやることになると関税法違反の者を全部やらなければならぬ関係になりますので、その点をわれわれは非常に考慮しなければならぬ。そういう特殊な事犯につきましては、まことに気の毒でわれわれは大いに同情しなければなりませんが、特別特赦でもつてとりはからうようなことになりはしないかと考えております。しかし関税法違反のことはまた別に考慮いたしたいと思います。 それから戰犯の問題については、私はまことに同情にたえません。ほんとうにわれわれの力の及ぶ限り何とかしてあげたいと思つております。
両面から申し上げることができると思います。あらゆる点から考慮いたしまして、これをどう取扱うかということを考えなければならないので、これをあらかじめ発表するということは相当愼重に扱わなければならぬと思います。
それはまだきまつていないのです。
それはあります。
お答えいたします。いわゆる戦争犯罪者は、日本の法規の下に罰せられたものではないのであります。従つて日本の法規違反の行為を行なつたというわけではなしに、いわゆる極東軍事裁判或いは戦争裁判法廷において課せられた一つの犯罪者なのであります。これらの人は普通の内地の犯罪者とはいささか、というよりがむしろ大いにその性質を異にした人たちであります。特別に考えるべきことは当然であろうと思います。
只今岡部委員の仰せになりましたように、これらのいわゆる犯罪者につきましては、平和条約第十一条によりまして、その刑の執行を日本国でやることになつたのりごありますが、これらの人の処遇の問題については我々も実は大いに苦慮しているのであります。一日も早くこれらの人たちを釈放できるようにということを考えております。併しながら、遺憾ながらこれは我がほうだけでやることができませんので、平和条約十一条に記載されてありまするように、連合国の当事者国の個々の了解も得なくちやならんということになつておりますので、なかなか事は簡単に取り運ばないのでありまするが、我々当局といたしましては、できるだけこの人たちの釈放ということについて実は手を打つているのであり
この戦犯者に対する問題と恩赦の問題とは別個に取扱わなければならんと考えております。申すまでもなく恩赦は日本国の犯罪者に関する問題でありまして、いわゆる戦犯者に関する問題ではないのであります。併しながら内地における犯罪者に対する恩赦、これが講和発効と同時に行われるのでありまするから、先般も申上げました通り、この喜びを戦犯者らにも及ぼしたいという考えを持つております。それについて、果して我々の思う通りの効果を得られるかどうかということは、只今のところ疑問でありまするが、でき得る限りその効果を得るように努力しつつある次第であります。
これは全く先方側との交渉如何による問題と考えております。従つて我々はその交渉において成果を挙げるべく努力いたしたいと考えております。
私としては、初めてそういう御意見を承わつたのであります。十分それらの点について考慮いたしたいと考えております。ただ巣鴨で今収容しておるのは、やはり刑の執行として収容しておるのであります。それらの関係をいろいろ考慮しなければなりませんので、お説は一応の御意見として承わつて考慮いたしたいと思つております。
私の知る範囲におきましては、第一次欧洲大戦後、国際裁判的のようなものがあつたように聞いておるのであります。併しながらこういう大量に国際裁判にかかつたことは今次大戦が初めてだつたと私は考えております。従つてこれらの裁判によつて言渡された人たちの処遇については、我々十分の考慮を払わねばならんと、こう考えておる次第であります。私はこれらの人が一日も早く釈放されるように努力いたしたいと、これは考えております。
現状維持についてはいろいろ困難な事情があつたのであります。予算関係その他から考えて、なかなか容易ならんことでありました。併しながらいろいろ折衝の結果、大体において現状の維持はできることと考えております。
これら戦犯者に対するいわゆる監督の責任にある刑務官については、特別の考慮を払う必要があろうと考えております。殊に相当の教養のある者をしてこれに当らしめるということが極めて適当じやなかろうか、最近その一部の人について不適任と申すことはできませんが、必ずしも適任でないというような噂を聞きましたので、人事の異動も行なつて十分それらの人の感情を柔らげるような処置をとつて行きたいと考えております。
特別にそれらの人に対して俸給を上げるというようなことは、今の法制上できかねるのであります。併し住居の関係とか、そういうようなことで適当な人を得られないということは誠によくないことでありまするから、住居の点なんかについて十分考慮して適材者をその任に充てたいと、こう考えております。
その手当については、これは非常に影響するところが大きいのでありまするが、只今美は慎重にこの点について研究中であります。まだ成案を得ていないのであります。
お説の通り尤もな御意見と考えます。この講和条約発効後、直ちにやるということはどうもできかねるのであります。幸いこの御審議を願つておりまするポツダム宣言の受諾に伴い発する、命令に関する件の廃止に関する法律案、これによりますると「勅令第五百四十二号に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日に限り、法律としての効力を有するものとする。」と、これで手当が大部分はできるのでありますが、全面的にこの法律に基いて手当はいたしかねるのであります。そこで政府といたしましては早急にそれらの点について遺憾なきを期したいと思つておりまするが、先刻申上げました通り、これは言論に関する、事重
これは先刻申上げました通り非常に重大な影響がありますので、慎重に考えて行きたいと、こう考えております。