只今の御意見は至極御尤もだと考えております。大体そういう線に沿うて処置いたしたいと考えます。
只今の御意見は至極御尤もだと考えております。大体そういう線に沿うて処置いたしたいと考えます。
申すまでもなく講和条約発効と同時に、日本は完全な独立国になるのであります。日本国民も本当に将来発効と同時に独立国家の国民として対処して行かなくちやならんことは申すまでもないのであります。駐留軍はいわゆる日本の平和と安全のために対等の条約の下に結ばれた平和条約によつて駐留するのでありまして、占領の継続では決してありません。そこで日本国民は駐留軍が日本に駐留したからと言つて、これは占領軍の継続であるというような意思は毛頭持つべきものでないと思う、これははつきり区別すべきものであると私は思います。従つて、恩赦の問題に帰るのでありますが、この際我々は十分喜びを分つて、新らしい日本国民として発足して行くことを希望するのであります。
御意見の趣旨よく承わりまして善処いたしたいと考えます。
我々といたしましては、思想の自由、言論の自由を抑制しようというような考えは毛頭抱いておりません。この方向に進んで行きたいと思つております。ただ伊藤委員の仰せになつたのは、この言論、出版の自由を悪用して、非常に暴力的、或いは破壊的の言動をするものがある、この取締を如何にするか、こういう御意見だつたと拝聴いたします。それらの点につきましては、この言論の自由と、思想の自由と、これを犯さない範囲において十分に取締つて行くということは当然なことと考えられます。それらのことを十分慎重考慮いたしまして、何分の処置をいたしたいと思つております。
勿論お説の通りであります。
これは条約が発効をしていませんから、条約発効後にその手当をするわけであります。
それは発効の日から効力を発生するようにあらかじめ手当をしておかないと……。
そうです。
お説御尤もであります。その構想の輪郭を私は御説明申上げたいと思います。
お答えいたします。 売春行為につきましては、これは政府のほうにおきましても看過しておるわけではございません。各市町村條例によつて売春行為そのものは取締られておるのでありますが、法令によつて取締つておるのは、勿論十分とは言えませんが、只今のところでは勅令第九号、兒童福祉法、性病予防法、職業安定法、これらの各方面の法令を以て取締を強化しておるのであります。殊に人身売買については我々は十分に注意を拂わなければならんという構想の下に、これは刑法で処罰されております。現に新聞紙上でも御覽の通り、この点については政府は十分愼重に取扱つおります。今後ますますこの方面の取扱については強化して行きたいと、こう考えております。(拍手、「パスの問題は
国内整備につきましては、先ず行政機構の改革は重要な位置を占めておると政府は考えておるのであります。そこで只今我我の考えておる行政機構についての最終案というものはまだ決定されておりませんが、大体新聞紙上で伝えられておるところとは大差はないのであります。最も我々が重点を置きましたのは、何と申しましても終戰以来いろいろの委員会ができておるのであります。殊に行政的性格を持つた委員会で、果してその責任の所在をどう持つて行くかという不明なものもありますから、でき得る限り行政的性格を持つた委員会はこれを廃止いたしまして、ただ審判的性格を持つた例えば公正取引委員会というようなものはこれを存置いたしたい、こう考えております。なお御承知の通り各省におき
この内地の治安の問題でありまするが、相当激烈なる出版物が配布されておることは皆様御承知の通りであろうと思いますが、殊に破壊的暴力的な、非常な計画的な文書が祕密に発行されておるの外あります。それと一連の関係した事象がしばしば各所に現われおります。殊に最近に至りましては、各税務署の事務所あたりも多数襲撃されておるしいう事実があります。新聞紙上に現われていない事実も我々は報告を受けておるのであります。それらの事象を総合して考えますると、相当な我々は決意を持つてこれに対処して行かなければならんと、こう考えております。殊に国外からの密航者がありまして、それと連絡をとつて相当に危険な計画をしているという事実もあるのであります。これらに対して十分
それは外国との連絡を持つて、いわゆる教唆干渉による内地の反乱、擾乱を考える、そういうことを予想してやつておることであります。
この取締の対象になつておるのは、勿論極右も極左もであります。必ずしもどちらとも言えません。極右もこの対象になつておりますし、極左もこの対象になつております。
御承知の通り米比の間の裁判権については、基地内において行われた犯罪については米人たるとフィリピン人たるとを問わず、すべてアメリカの裁判権に服するということになつておるのであります。これに反して日本と今のアメリカ側の行政協定におきましては、いわゆる軍事施設及びその区域内においての犯罪は、日本人の犯罪についてはアメリカ側は裁判権を持たないのであります。ただアメリカの軍構成員、軍属並びにその家族のみに対してアメリカ側は専属裁判権を持ち、日本人に対しては全然アメリカ側は裁判権を持つておりません。この点が米比協定と日本の行政協定とは大きな差があるのであります。逮捕権にしましても、勿論この施設及びその区域内においてはアメリカ側が専属裁判権を持つ
アメリカ側の軍構成員が公務執行中に日本側に加えた損害については、これは損害額を査定してそうしてどの部分について日本側が負担しアメリカが負担するかということは明らかになつていないのでありますが、それは機関においてそれぞれ分担額をきめるわけであります。今松永君の仰せになりました日本側でどれだけ分担額を負担するかわかりませんが、その分担額を負担するというのは面白くないじやないかというような御意見に承わるのでありますが、このアメリカ駐留軍が日本に駐留するということは要するに極東の平和と安全、従つて日本の平和と安全に寄與するために駐留するのであります。アメリカ側の利益のためじやない。日本はこれによつて大きな利益を受けるのでありまするから、日本
演習中はいわゆる公務執行中の行為であると考えられます。
無論その場合には打合せをすることは当然であろうと考えますが、アメリカ側の警備員が主として働くのは、アメリカ側の軍構成員、家族及び軍属、それらのための規律を主としてこれを警備員によつて保護するわけであります。一般の犯罪については、恐らく日本側において主として日本の警察官が行動することと考えます。
無論協力してやるのでありますが、日本人がアメリカ側の施設内に忍び入つてどろぼうするというようないわゆる現行犯の場合においては、これは見つけたほうが先に挙げます。恐らく日本側の警官が見つければ日本側で逮捕するのが当然であります。或いはアメリカ側で見つければアメリカ側が逮捕するのが当然であります。
勿論北大西洋條約が批准されて、そのほうが日本にとつて利益だということになりますれば、日本の選択によつて北大西洋條約と同じようなことにはなりましようが、現在のところにおきましては先ほど申しました通りであります。この米比の関係でも一九四五年の米比協定においては今の日本と同じような協定になつているのであります。必ずしも私は不利益とは考えておりません。