勿論両国間の話合が、いわゆる合意が成立すればこれは改正できると思います。
勿論両国間の話合が、いわゆる合意が成立すればこれは改正できると思います。
只今のお尋ねは、治安維持法のような法案の復活を企てているのじやないかという御質問、私は断じて然からずということを言つておるのであります。目下考えております法案の趣旨とするところは、団体組織による暴力的破壊行為の取締りを対象にしているのであります。従つて組合運動とか、或いは一般言論なんとかいうものを対象にしているものではないのであります。この法案につきましての組立については我々は十分なる注意を抑い、いやしくも思想を取締つたり、或いは言論を取締つたり、人権を無視したりするというようなことはあつてはいけないのでありますから、ただ団体組織によります暴力的破壊活動を取締りの対象としているのであります。そういう御懸念は毛頭ないと考えております。
この土地の問題につきましては、できる限り土地の所有者と合意の上で、それは或いは貸してもらうなり、買収なりいたすつもりでおります。だんだんその運びに至つておるように聞いておりますから、万一どうしても返してもらわなければならんということになれば、これは当然返さなければならん。そこでその土地が又是非とも必要であるという段階に至りますると、これは別に法律を作つて、これを収用するなり何なりするような手当をしなければならん、こう考えております。勿論強制してそれを買上げるとかというようなことはできんわけであります。
無論この趣旨に副つて日本政府があらゆる手当をするわけであります。その手当がいわゆる強制するというようなことじやなしにやつて行こうというのでありますから、この規定そのものが直ちに日本の国民を拘束するわけでもないのであります。日本政府において、又日本国民との間にあらゆる法律の手を打つ、或いは法律を作るようにして、そうしてやつて行こうというのでありますから、憲法の趣旨とは決して喰違いはないと考えます。
私の申上げた通りでありまして、この條約によつて直ちに日本の個々の国民を強制して行くという意味合のものでありません。その間において日本政府はできるだけその使用の継続をできるように手当を打つて行きたい。で行けなければこれは仕方がないのであります。
圧力と申されまするが、これは占領継続中にはそういうことがあるのでございましよう。併し私は従来この土地収用のことについての経験も多少あるのであります。それを見ますると、大体において協議売買ができるのです。例えばこれは堀木君なんかもよく御承知でしようが、電車の線路を持つて行く、鉄道の線路を持つて行くと、御承知の通りこれは買収しなければならない。買収に応じないものについては、これは御承知の通り土地收用法によつて強制収用をしなければならんのであります。なかなかそこで利害の関係が錯綜いたしまして、応じないものもあります。併し多数のものは結局何とか言つて協議売買ができるのですが、今度の場合でも駐留軍が来て、駐留軍がそこへ駐屯するとか何とかという
それは是非ともその土地を売れとか、或いは継続使用を許せとか言うことで脅迫に至りますると、これは問題であります。
それは問題でありまするが、今それらの程度に至らないところで多少厭だけれども、そう言われれば仕方がないということになれば、それは問題になるわけであります。是非ともそういうことになりますと、いやしくも恐怖感を與えるようなことになりますと、これは問題であろうと、こう考えております。
先ほど飛行機生産のことを申上げました。飛行機生産が憲法に違反するかどうかということでありますが、それこそ今度飛行機生産についての法律を審議されるときに、これは憲法違反であるというなれば、国会でそれをお通しにならん、その処置がとれるのであります。そこがいわゆる国会の権能であると私は考えております。個々の事実について憲法違反なりや否やということを十分に御検討になることだろうと私は考えております。 それから只今違憲の訴訟が最高裁判所に提起されているということでありますが、そのことについては私は詳細わかつておりません。従つてその結果どうなるか、こうなるかということについてまだ我々は検討を加えておりません。
私もこの点については私見がありますが、述べる段階に至つておりません。佐藤長官と同じ意見と御了承を願いたいと思います。
極めて平穏な状態とは申しかねるのであります。各所にいろいろな事件が頻発いたしております。殊に最近におきましては税務署の事務所なんかを各所において多数襲撃しておるというような実例がありまして、必ずしも平穏とは申上げかねるのであります。
只今の御質問は、恐らく外国からの不法な侵入というようなことを予想された御質問と考えます。その点については我々はさようなことは今考えておりません。
私は主として内地の治安の問題について考えておるのでありまするが、治安の問題については、しばしば、申上げました通り、国警、自警その他法務府特審局におきまして緊密な連絡をとつてこれに対処しておるのであります。
申すまでもなく、憲法の改正につきましては一憲法第九十六條の規定があるのでありますから、国会の意思に基いてやるべきだろうと思います。
お答えいたします。行政協定実施に基く各種の法案は今作成中であります。この作成に当りましても無論日本の憲法の枠内で立案することは当然のことであります。従つて憲法に規定されておりまする基本的人権、特に言論の自由何かについては最大の注意を拂つております。今岩間君が指摘されましたような点については十分に考慮いたします。近く法案のでき次第国会の御審議を願いたい。どうぞ、この憲法の枠内であるということだけを私は申上げる。
憲法の枠内で作ると申上げますのは、要するに憲法に規定されておりまする基本的人権を十分に尊重するということであります。従いましてこの線に沿うて我々は立案して国会の御審議を経るのであります。どうぞその成案を見て御論議を願いたいと考えます。
特別刑事法実施のために必要なるさような機関を設けるの意思は少しもありません。
東大事件のお話が出たのですが、東大事件について警察官がその職務を逸脱しておるかどうかということについては、目下人権擁護局において調査中であります。
只今申上げた通り職務権限を逸脱しておるかどうかということは、目下調査中であるということであります。
岩間君の今の御質問の要点は、私には余りはつきりいたしていないのでありますが、少くとも現在の情勢におきましては、破壊的暴力行為が相当全国に行われておるのであります。政府が治安確保の面から見てこれらの行動について相当の措置をとるということは当然であります。この措置をとるに当つては、どこまでも我々は基本的人権を擁護しつつやる。決してみだりに国民の基本的人権を侵害するの意思は毛頭もないのでりまして、ただただ破壊的危険分子に対しては、どうしても治安の面から言つてこれを措置しなければならんということを確信を持つて我々はやつておるのであります。