私は、やはり余りよくない、これは反省さるべきことであろうと思つております。かたがたこれを契機といたしまして、お互いに寛容な心を以て将来進むことを希望してやまないのであります。
私は、やはり余りよくない、これは反省さるべきことであろうと思つております。かたがたこれを契機といたしまして、お互いに寛容な心を以て将来進むことを希望してやまないのであります。
私も今文部大臣の申された通りの意見を持つております。それで基本方針はきまつておるのでありますから、それについて疑義を生ずる点があれば、これは学校当局と快く御相談になつて、そうして将来にかようなことの起らないような措置をとられることは、これは得策でおろうと、こう考えております。
私も同様であります。
私は先日來のこの委員会でも申した通り、学問の自由はどこまでも尊重して行かなければならない。殊に大学は識見なり、高通な将来国家を担つて行くような教育の場でなければならない。即ち何ら外部の勢力に影響なくして眞理を発見し、学術を修習して行くものでおりたい。これは確たる信念を持つて言えることであります。従つて学校は、いわゆる中立的立場において人材を養成することは学校当局の責任でなければならない。これは言うを待たんことであります。どこまでも学校は自立性をお持ちになつて眞理の発見、学習の自由を確保して行くべきである。これと警察との関係でありますが今羽仁委員から申されましたように、警察は個人の思想に立入るべきものではない、これはもうわかつておるこ
思想には思想を以てする、これは当然のことと思います。思想を権力で圧迫するということは絶対にできんと考えております。たとえ学生がマルキシズムを研究いたそうとしても、研究それ自体は豪も取締の対象になるべきものではない。ただそれが一たび破壊活動の因をなすとき、又破壊活動に移つて行くということになれば、これは取締の対象になることは当然であります。警察はどこまでもこの思想に立ち入つてはならぬということは、私が前に申した通りであります。この思想を一つ超越して、危險な破壊活動に移つたときに、初めてこれは取締の対象になるのであります。それは放任することはできないのであります。それで日本共産党がどういう政策をとり、又どういうことを考えておるか、それだ
逮捕する場合にはもとより正規の規定に準じてやるのは当然のことであります。今伊藤委員の申されるように、基本的人権を侵害するような処置をとつてはならんことは申すまでもないことであります。而してこの東大事件の現実の問題についての処置については、如何ような事態をここに引き起したかということについて或る程度の報告は私は受けておるのであります。併しながら実際に行なわれた手続、処置については私は詳細に検討いたしておりません。従いましてさような事実があるかどうかということについての断定的な意見は申上げることはできないのでありますが、その間において多少或いは法規に違反したような取扱いがあるのじやないかという疑いが持たれておるような次第でありまして、こ
只今申上げたように、逮捕する場合には、法規の手続によつてこれは処置をしなければならん、こう申しておるのであります。法規の手続に反するようなことであれば、これは一種の人権蹂躪でありますから、もとより当然なことでありますが、その詳細なところは私において面接取調べたものでありませんから、さような事実か決定的にありということは断言できかねる。これは人権擁護局において目下調査しておるのであります。
治安の維持のためだというだけで以て、捜査を開始するということは私もできないと考えております。もとより当然であります。捜査は或る犯罪事実を対象として捜査を行うべきである、これは当然なことであります。そこで具体的の問題については私はよく存じておりません。従いましてどういう捜査をしたかということも存じ得ませんが、或る治安を棄したという一つの具体的事象を対象としての捜査はあり得ることであつて、本件の場合はそういう事証があつて捜査をしたかどうかということについては私は存じておりません。
只今警察手帳のことについて御質問がありましたが、私はさようなことを命じたことは断じてありません。ただその警察手帳に記載されている内容如何について、如何なることの取調べの事実をそこに記載したのであるか、その目的その他の点については私は何ら関与していないのであります。その詳細については十分ここで述べることのできないことを遺憾と思います。
自ままかどうかは存じませんが、少くとも我々はさようなことを指示した事実はありません。警視総監がみずからの責任において或いはやつておるかもわかりません。我々のところにおいては関知いたしません。
御承知の通り今の警察法におきましては、自治警察に対しては国警も関与することはできないのであります。従つてこれらの問題を、今伊藤委員の仰せになるように根本的に解決するということになれば、或いは警察法の機構の改革も考えられるわけであります。我々といたしましては何ら自治警察について関与することはできないのであります。
政府としては、さような点について適宜私は勧告なり或いは示唆なりを与えて行きたいとは考えております。
只今申上げました通り、人権擁護局においてこれを調査しております。その結果を以ちまして警視総監なり何なりに勧告なり指導なりを与えるべきであろうと、こう考えております。
その通りのことを訓示いたしました。
十分にそれを是正するように更に訓示なり指令なり出したいと、こう考えております。
御承知の通り我が国民は、公務員たると国民たるとを問わず憲法を守つて行くのが当然の義務であります。そこで憲法に即して各種の基本人権を守るべき法案が出ておるのであります。刑事訴訟法然り、刑法然り、いろいろなものの上においてこの基本的人権を守るべき一連の法律というものは出ておるのであります。それを犯した場合には、その法規に基いて処置すべきは当然であります。それで公務員が各法規に違反した場合には、又その公務員を処罰すべき法律に基いてこれを処置して行くということに相成るものと、こう考えておるのであります。
御質問の点は誠に私は結構だと思います。ここではつきり申上げておきます。そこで先ず私はいささか時間を取るかもわかりませんがお許しを願いたい。東大事件のそもそもの発展から私は追及しなければいかんと思います。もとより私は学問の自由は尊重しなければならん。いわゆる何らの勢力の影響を受けずして真理を探求し、事実を蒐集する自由を、これは尊重しなければならん。而して学校というものは学問の自由の場であり、教育の場であります。而して学校はどこまでも中立性と自主性を保つて行かなければならんと私は考えています。教育基本法第八条を見ましても、学校は何らの政党を支持してはいけない、又支持せざることの教育を施したり、政治活動をしてはならん。これは教育の根本を規
羽仁議員の仰せのごとく、とかく日本人は法律でなければ遵守しなくてもいいんだというような傾向の気持のあることは誠に遺憾であります。たとえ法律でなくても立派にできた慣習なり、慣習法なりというものは尊重して行かなければならん、私はそう考えます。そうしてこの次官通牒、これも羽仁委員の仰せになつたように、これは並々ならぬ苦心でできたものと私はこう考えております。かような次官通牒が出た上は、それは学校当局も文部省も責任を以てこの方針を遵守して行く、これだけの責任と熱意はあつて然るべきであろうと、私はこう考えております。 甚だ失礼ですがちよつとほかに行かなくてはならないので……。
お答えいたします。 総理はしばしば、再軍備はしないということを申しておるのであります。再軍備をしないということは、要するに戦力を持たないということであります。そこで、昨日参議院の予算総会におきまして、総理はあらためて、たとい自衛のためであつても、戦力を持つことは再軍備であるから、この場合には憲法の改正を要する、ということを断言されたのであります。従つて、自衛のためでも憲法第九条第二項の戦力を保持することはやらない、こういう趣旨にほかならないのであります。 そこで、戦力とは何ぞやということでありまするが、私がしばしば申し上げました通り、戦力とは一つの総合的の力である。戦争を遂行し得るに有効かつ適切な装備と編成を持たなければなら
戰力を持つことはこれは否認されておるのでありますが、これは御承知の通り憲法の大前提であります。そこで戰力に至らざる兵力を持つていいかという問題でありまするが、これは私は法理論としては一応の解釈はそこで立つと考えております。但し御承知の通り、日本の憲法の大前提といたしまして、平和を好愛する諸国民の信義と公正に信頼して我々は平和な生活を保持しようということを決意したと考えております。勿論我々は平和を愛好することは各国に劣らないつもりでございます。ただただ平和を好愛するところの諸国民の公正と信義にこれを依存いたしておるのであります。ここで憲法が私はできておると思います。この大前提の下に我我はすべての生活をこれに規定して行かなければならん。