私はそのことについて、GHQに行つて何人とも会見しておりません。また私に会見を申し込んだ者もありません。これはGHQの方でも、おそらく村上運輸大臣についても、そういう点については話合いができていないのじやないか、これは私の想像にすぎないのでありますが、少くとも私に対しては何らの交渉も、また私の方から交渉をしかけたことはございません。
私はそのことについて、GHQに行つて何人とも会見しておりません。また私に会見を申し込んだ者もありません。これはGHQの方でも、おそらく村上運輸大臣についても、そういう点については話合いができていないのじやないか、これは私の想像にすぎないのでありますが、少くとも私に対しては何らの交渉も、また私の方から交渉をしかけたことはございません。
その点は私は存じておりません。
私に昨晩まで来た情報によりますと、その点については心配ないということであります。そこで治安の問題ばかりじやありません。この復興についても相当進捗しております。釧路のごときは、昨日の十六時三十分をもちまして大体電燈も復活した。ただ家が相当いたんでおりまするので、電線もゆるんでいるから、出火なんかの点については十分注意しなければならぬが、しかし電燈も大体あの一番ひどかつた釧路においてさえも、十六時三十分をもちまして復旧した、こういうことであります。治安状況も今申し上げました通り心配はいらないという報告は受けております。これは昨晩の報告であります。
ただいまのところでは、まだその結論に到達しておらないのでありますが、電通事業は将来コーポレーシヨンにしようという構想だけは持つております。
まつたくそれは事実に相違いたしております。そういう構想は持つておりません。
十分その点については考慮いたしたいと思つております。ただいま申し上げた通り、そういうような構想は持つてないということを重ねて申し上げます。
ただいまの委員長の御質問に対して私の意見を申し上げます。 私はもとより学問の自由ということは尊重しなければならぬという考えを持つておるのであります。すなわち学問の自由とは、外部の勢力に影響せられずに、自由に真理を探求し、また事物を学習することが学問の自由と申すべきものである、私はこう信じます。この自由はどこまでも尊重すべきであるという確信を持つております。しこうして学校は、この学問の自由と教育の場であります。ことにこの学問の自由と、教育の場というものは中正なものでなければならぬという確信を持つております。教育基本法第八条を見ますと、学校は特定の政党を支持し、またこれを支持せざるための政治活動、教育並びに政治活動はこれをしてはなら
私はポポロ劇団の当日のことは、みずからそれに臨んだわけでありませんから詳細なことはわかりません。しかし報告を受けておるところによると、これは單純なる学生の芸術的、あるいは研究的集会とは認められない、こう考えております。
お答えいたします。私も東大において学生生活を送つて来た一人でありますが、学生がかような暴力を用いるということは実に悲しむべきことである。われわれの時代は断じてそういうことはいたしません。もしも警官に不当なことがあれば、堂々とみずから進んで警察に交渉すべきでありましよう。この民主主義平和国家を建設する途上において、学生が暴力を用いてやるということは許すべからざることである、学生は大いに反省してよろしい、私は卑怯だと思います。そして教授会において警察官の手帳発表云々ということは、これは私は大学教授の教授会の権威を失うものと考えております。これは大学の教授、よろしく反省すべし、こういうふうに考えております。
私は先刻申し上げました通り、大学構内において一党の分派的政治活動というものは許すべからざるものであると考えております。これは大学の自治を乱すものであると考えております。しかし治安の上においてこれはどうかと申しますと、これは私は学生も相当将来反省すべきものであろうと考えております。そこで私は学生諸君に対して将来大いに反省して、真に学生の教育の場であることを期待してやまないものであります。治安の面から申しますと、必ずしも治安が乱れたとは私は考えておりません。かようなことでもつて日本の治安が乱れるものでないと考えております。ただ大学における自治がこれによつて乱れたということは、十分に申し上げてよかろうというふうに考えております。
私はおそらく今度の事件でもつて大学の当局も学生諸君も反省するだろうと思いますから、この反省の経過を私は見て行きたいと考えております。もしも反省するなれば、前の次官通達で十分に大学の自治を守り得るし、また治安の面からもこれでさしつかえないと考えておりますが、私は今後の大学の当局並びに学生運動の経過をまつて、その点についての裁断を下したいと考えております。
私はそういうことのみをもつて特高警察の再現とは考えておりません。この手帳の内容は私は見たことはありませんが、おそらく警察官において相当の理由あつてやつたことと私は考えております。
公安条例の問題について福岡で云々と言われておりますが、私の最近聞くのは——これはあるいは間違いであるかもわかりませんから、はつきり申すことはできませんが、最高裁判所では、公安条例は憲法違反でないという判決をしたということに聞き及んでおります。
最近です。
これは進駐軍の最高司令官の命令によつてやつたものであります。
東大における事件は、いわゆる共産党の細胞活動が根本になつておるのであります。これなくして私はこの問題が起るはずはないと思います。これが今度の問題の発端であろうと私は考える。
ただいまの御議論は、私はごもつともだと思います。教育というものは、先刻申し上げましたように、教育基本法の第八条に明確にうたわれておつて、これは中正なのであります。また思想の自由ということは、憲法に認められた基本的人権であります。何人もどういう思想を持とうとかまいませんが、一たびその思想が政治活動になつて社会の治安を乱すということになると、取締らざるを得なくなる。学校はどこまでも中正な立場に立つて、学生に対しては批判的能力を与えることが根本であろうと思います。そこでいろいろの思想についても教育するでありましよう。しかし教育者の態度としては、一つの党派あるいは一派をとらえて、それを支持するような教育のあり方であつては、教育基本法第八条に
いかにしてそういう学生の政治活動をやめさせることができるか、これはいろいろ問題があるだろうと思います。私は一番注意を要するのは教育者の態度であると思う。教育者にまかすよりほかに方法がない。われわれが警察力をもつてこれを何しようとすることは、とうてい不可能だと考える。りつぱな教育者をもつて、ほんとうの民主主義、平和主義に徹した学生をつくつていただきたい、これは私の念願であります。
じや私からお答えいたします。兵器それ自体を作ることは決して憲法第九條に私は禁止せられているものではないと考えます。兵器を動かすものとこれは総合して一つの戰力を構成するのであります。人それ自体戰力でないと同様、武器そのものが軸力ではない、武器と人 と総合したものが戰力であります。
私から御答弁いたします。戰力にならざるや否やということは、結局戰争のためにそれが使用されるかどうかということになるのであります。御承知の通り、戰争というものは国権の発動による戰争であります。そこで武器の製造それ自体が戰力かどうかということの問題でありまするが、それが戰争目的のために大きな工場施設について明らかにそれを製造するということになれば、それは金森君の言われるごとく或いは戰力の一部をなすものと言えるでありましようが、私の申しますのは、結局において戰力というのは人と武器との総合した一つの力であります。いわゆる戰争をするに有効適切な一つの力であります。それが戰力というものであつて、武器そのものを取上げて直ちにそれを以て憲法第九條の