米駐留軍の安全維持に関する立法はどうするかという御質問でありまするが、それはただいま研究中であります。かりにうれを立法するにいたしましても、もとより憲法に定められた基本的人権はどこまでも尊重することは当然のことであります。(拍手) 〔国務大臣村上義一君登壇〕
米駐留軍の安全維持に関する立法はどうするかという御質問でありまするが、それはただいま研究中であります。かりにうれを立法するにいたしましても、もとより憲法に定められた基本的人権はどこまでも尊重することは当然のことであります。(拍手) 〔国務大臣村上義一君登壇〕
アメリカ駐留軍の軍人、軍属が日本人に対して急迫不正の侵害を加えた場合、生命の危険を感じた場合におきましては、何人といえども、刑法三十六条の正当防衛権を行使するのであります。すなわち、日本人はその場合においても正当防衛権を行使するということは明白であります。(拍手)
裁判権の問題につきましては、只今詳細に岡崎国務相が説明されたのでありまして、それ以上のことはありませんが、ただ一言申上げておきたいのは、御質問にもありましたように富士銀行の問題でありますが、ああいう問題につきましては、将来日本側において米国の軍人といえどもこれを捜査逮捕することは当然のことであります。まだ逮捕した者をアメリカ側に引渡してアメリカ側で裁判するということであります。(「それが問題なんだ」と呼ぶ者あり)それからアメリカ側の軍人軍属に対して日本人が犯罪を犯した場合にどうするかということであります。それはもとより日本側においてこれを捜査し、逮捕して、日本の裁判に付するということでありますから、この点においては何ら疑問がないので
只今岡崎国務相から詳細に答弁がありました。私はこれ以上附加える何ものもありません。(「駄目だ、そんなことでは」「在野法曹団から抗議が出ているぞ」と呼ぶ者あり) —————————————
先刻岡田議員に対する私の答弁において明瞭にいたしておきました通り、今後講和條約発効後におきましては、米軍の施設区域外における米国軍人その他従属者の犯罪については、日本側においてこれを捜査し、これを逮捕することになるのでありまするが、そういう場合が将来起りますると、我々といたしましてはこの逮捕権を十分に行使するつもりであります。国民諸君におかせられましても、そういう犯罪の捜査逮捕につきましては御協力をお願いいたします。(「しつかりやれ」と呼ぶ者あり)遠慮なくやるつもりであります。(拍手)
只今の御質問に対しては大体岡崎国務相から答弁されたのでありますが、ただ憲法と條約とどちらが優先するかという御質問に対しては一言触れておきたいと思います。それはいろいろ学説があります。私の知る範囲におきましては、條約は憲法に優先するという学説のほうが多いように知つておるのでありまするが、併し私はあえてその学説をとろうとするものではありません。(笑声)ただ政府といたしましては、條約を締結する際に当りましても勿論憲法に違反するようなことはいたしていないつもりでございます。本協定におきましても勿論憲法を尊重して締結されたものと考えておる次第であります。(拍手) 〔国務大臣大橋武夫君登壇、拍手〕
お答えいたします。 この行政協定の性質に関しましては、しばしば申上げた通りであります。(「何回聞いてもわからないよ」と呼ぶ者あり)改めて申上げる必要はないのでありますが、即ち今回の行政協定は、安全保障條約第三條に基きまして両国政府間の協定に委任された事項を実現したものに過ぎないのであります。いわゆるアメリカの慣行と認められているものとは必ずしも同じではないということを申上げます。即ちアメリカの慣行では、基本條約の根拠がなくても行政協定はやつているのであります。然るに本行政協定は基本條約があるのであります。その基本條約に基いてやつているのでありまして、アメリカの慣行とは全然違うというのであります。繰り返して申しますると、この行政協
お答えいたします。 アメリカ駐留軍の軍人その他従属者が日本の国民に危害を加えんとし、加えた場合において、それに対して正当防衛行為が成り立つか成り立たないかということ、もとより日本国民はそういう場合においては正当防衛権を行使し得るのであります。従つて、そういう場合に、その出でた行為については、刑法第三十六條によつて、何ら犯罪を構成しない、罰せられないということは明瞭であるのであります。従いまして、将来仮にさような違法な行為に出でて、身に危害を加えられんとする場合には、大いに日本人も正当防衛権を行使してよかろうかと考えております。(「裁判は誰がするのだ」と呼ぶ者あり)もとより日本の裁判所で裁判いたします。(「よし」と呼ぶ者あり、拍手
日本の国連に対する協力は、国内法に許された範囲内において協力するのであります。従いまして、国内法に許されない範囲においては協力はできないわけであります。警察予備隊は警察予備隊令に基きまして日本の治安維持のために設けられたるものでありまして、この意味から申しまして海外出動ということは考えられないのであります。
ただいま猪俣委員から澁谷事件、東大の学生事件の内容についていろいろ話がありましたが、検察庁へはまだ何らの報告はありません。御承知の通り警察官も一般事件の取扱いについては、もとより憲法に保護された基本的人権を守らなければならぬことは申すまでもないことであります。万一猪俣委員の仰せのような事件がありますと、検察庁においては愼重審議これを取調べまして、いやしくも職権濫用の事実が明白となりますれば相当な処置をとることは当然のことと考えます。しかしながらここで一言申し上げたいことは、近ごろの学生運動は、私ももとよりその実態を把握していないのでありますが、ともすれば逸脱した行為があるやに聞いておるのであります。これは学生として大いに愼まなければ
お答えいたします。今猪俣委員のお述べになりました新聞記事につきましては、さつそく検事総長にかような発表の事実があつたかないかを確かめたのであります。検事総長は断じてさような事実なし、これはまつたく新聞の誤報である。もちろんそれがし新聞記者に面会の事実はある。但しその新聞記者の質問に対して自分の答えたことが曲げて記載されてある。というのは、近ごろの警察官はあまりにもいくじがなさ過ぎるじやないか。自分の身を守るについても拳銃の操作を少しもやらないじやないかというような質問があつたそうであります。これに対しまして検事総長は、もとより警察官といえども自分の身体が危急に瀕した場合には、正当防衛を逸脱しない限りにおいて拳銃を操作することは当然の
ただいま猪俣委員の御質問になりました東大に対する警官の教室講義聴取の問題、これは何ら私の手元に報告は参つておりません。しかしながら警官がひそかに教室に入り込んで教授の講義を聞くということは、もとより許すことのできないことと私は考えます。教室に入つて講義を聞くのは学生に限るのであります。もしもさような事実がありといたしますれば、将来私はさようなことのないように十分の注意を喚起したいと考えております。警察官が教授の身元調べ、どういう理由で身元調べをしたか、それも関知しておりません。(「大切なことはみな関知していないじやないか」と呼ぶ者あり)さようなことは私のあずかり知るところではないのであります。もしも違法なことが現実に行われた事実が発
まず猪俣委員から今お話のあつた、近ごろ特審局は右翼の方を無視しておるのじやないかという御議論であります。私就任以来いろいろ特審局の内部の事情を聴取しておるのでありますが、もとより右翼といえども、法規に反する行動に出たものは進んで規正しておるのであります。御承知の通り某一家とか某団体とかいつて、昔のままのいわゆる暴力的行為に出る団体に対しては、すみやかにこれを規正しておる事実があるのであります。もうすでに新聞紙上にもしばしば報道されておるようであります。最近には右翼の動きもあるやに考えておりますので、その点についてはぬかりなくやつておるつもりであります。ただ單に極左ばかりを対象にしていないという事実を私はここで言明いたします。 そ
事案が確定して、これが刑事問題となりましたときには、検察庁においてこれを処理いたします。しかも猪俣君も御承知の通り、現警察法におきましては、法務総裁といえども、自治体警察に対しては、何ら運営管理の権利は持つていないのであります。これを命令するというような権限はいささかもないのであります。
もとより、そういうときには検察方において事案を処理いたします。
私の手元ではまだそういう立案はいたしておりません。
現在作成中でありまして、大体成案を得つつあります。二、三箇所の問題がまだ懸案になつておりますので、ごく最近において成案がまとまろうかと考えております。ただいろいろの事情がありますので、これを国会に御審議をお願いするのはいつかということは、はつきりここで申し上げることはできないのでありますが、なるべく至急に御審議をお願いいたしたいと考えております。
今の構想では、さような条項は入れないつもりでおります。名称は昔の——といつては語弊がありますが、現行の団体等規正というような文字を使わないつもりであります。もつと簡單明瞭に、暴力的団体を規正するという意味のことを明らかにするつもりであります。
もとより、われわれは正常な組合活動を規正して行くような考えは毛頭もないのであります。ただ、ただいま労働法制審議会において、せつかく労働法規の改正について案を練つているようであります。われわれといたしましては、この結果を見た上で考慮いたしたいと考えておるのでありまして、今すぐ出すというようなことを申し上げる段階には至つておりません。また必ずこれを出さないということも言明いたすことはできないのでありますが、労働法制審議会の答申をまちまして労働省でせつかくりつぱな法案ができまして、ゼネスト禁止法なんというようなものを出さないで済むような段階におちつくことを私は希望しておるのであります。
ただいまのところでは、各地のいわゆる情勢を検討中であります。せつかく各地における事情を聴取いたしまして、その上で出すものなら出す、出さないものなら出さないということをきめたいと考えております。