閣議で変更も何もいたしておりません。ただ殖田前法務総裁が述べられたことは、おそらくポツダム勅令でありまする「兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件」ということから述べられたのであつて、これは憲法第九条第二項の解釈について述べたものでないと私は了承しておるのであります。私の憲法第九条第二項に関する解釈というものは、私はその信念にいささかもかわりはないのであります。
閣議で変更も何もいたしておりません。ただ殖田前法務総裁が述べられたことは、おそらくポツダム勅令でありまする「兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件」ということから述べられたのであつて、これは憲法第九条第二項の解釈について述べたものでないと私は了承しておるのであります。私の憲法第九条第二項に関する解釈というものは、私はその信念にいささかもかわりはないのであります。
私は憲法制定当時にも内閣の一員に列しておつたのでありますが、その当時の考え方と、今日の考え方とは、私においてはかわりはございません。憲法第九条というのは御承知の通り、太平洋戰争のような戰争の愚を再び繰返したくないといういわゆる戰争放棄の規定であります。従来の日本の軍閥が積極的に武力をもつて他国に干渉し、他国に進出したので、あの愚なる結果をもたらしたのである。その愚なる結果をもたらさしめないという意味から、でき上つたものでありまして、少くとも憲法第九条は、さような戰争をするような能力を持たせないということでありますから、私はどこまでもこの戰力というのは戰争遂行の可能な力と解しておるのでありまして、憲法制定当時の考え方と今の考え方とは、
この警察の問題はきわめて重大だと私は考えております。御承知の通り、終戰直後になりまして、警察の力の分散ということになりました。これが国家警察と自治体警察にわかれたゆえんであります。この建前を民主国家としてどうしても保持しなければならないという考え方が、一つの有力な考え方でありましよう。私もその点については決してその考えを放棄するものではないのでありますが、しかしながら東京都におきます限りにおいては、東京都は日本の政治の中心であり、文化の中心であり、経済の中心であります。この首都におきまして自治警察のみにこれをまかしておくことは、はたして実際の運営上いいのであるかどうかという問題であります。ここに首都警察法というものをこしらえて、これ
御意見は十分尊重いたしまして、なるべく十分に首都の治安を守つて行くことに努力いたしたいと考えております。
御意見ごもつともであります。この集団暴行に対して一人よくその身を守り得ないことは当然でございますから、そういう場合には正当防衛としての言い訳もりつぱに立つことであろうと考えております。その時機々々によつていかにこれを操作すべきかということについての警察官の訓練をもう少し十分にやらしたいと考えております。
今のところ、その点について意見を申し上げることはちよつと控えさせていただきたいと思つております。
その後の経過をお説明申上げます。 先ず団体等規正令に代るべき法案でありまするが、これはいろいろの経過を辿りまして、最近私がその原案作成の任に当つておるのでありますが、近く成案を得まして国会に御審議をお願いいたしたいと考えております。その構想の要点は、いわゆる暴力主義的破壊活動を行い、又は行わんとする目的を以て組織された団体を規正するのであります。これに対して一種の行政処分を行うということがこれの目的であります。決して正常なる組合運動或いは政治運動、これらを規正するという意図は牽もないのであります。ただただ講和條約発効後の時局に対処いたしまして、この暴力主義的破壊活動を行うような団体、即ち日本の内地の治安を棄すことを目的とするよう
正にその通りであります。正常なる団体等を規正する意図は持つておりません。近く御審議を願いますが、それによつて明瞭になると思います。
私の今作成をしておりまする法案の下におきましては、全然さようなものは対象にしておりません。
これは私の今作成しておりまする団体等規正令に代るべき法案と別個の観点から出すべきものだと考えます。これは今申上げます通り全然その目的は暴力主義的破壊活動をなし、又なさんとすることを目的とする団体に限りますから、正常なる組合運動とか正常なる政治活動をするもの、これは全く除外されております。そこで問題は労働組合運動であるのであります。これも私は正常なる労働組合運動は助成こそすれこれは規正すべきものでは断じてないと考えております。問題はいわゆるこれが正常なる枠を離れて、国家の治安を或いは棄すような場合、或いは又国家の一般人に対すして非常な不安を与え、脅威を与えるような行動に出た場合のことが問題になるのであります。その場合においてはゼネスト
誠に御尤もな御質問であると思います。事は労働運動に関する問題でありまするから、これは労働省で納まるべき問題だと思いますが、併し事国家の治安の問題になりますると、これはまあ別箇の問題でありまするからですね、これは正常なる労働運動としてストライキなどということ、これは無論あり得ることでありますが、併しながら社会全般を顧みて国民に大なる不安を来たし、社会の公共の福祉に重大なる影響を及ぼすような結果をもたらすようなことになりますれば、これ又別箇の観点から考えざるを得ないと考えるのであります。これは二つの枠は全然別なものであるという考え方は私はどうかと考えるのであります。そのときは又別に考えざるを得ない、こう考えます。
そこが御承知の通り、労働組合というものは、これは初めから暴力活動をしようなんということはいささかもないのでございます。これは私は全然別箇に考えております。事は暴力主義的破壊活動を目的とする運動であります。労働組合は御承知の通りそんなことを目的とする団体でも何でもありません。我々は労働組合はどこまでも発展を祈るわけでありまするから、全然私は別筒の観点に立つべきものと考えております。
案は今折角まだ向うと協議中だそうです。私は協定の任に当つておりませんが、それをよく拝見いたしまして法理的の解釈を下そうかと、こう考えております。
羽仁さんもう一度伺いたい。私ちよつと理解できかねます。
これは国際法上の一つの先例となるものと考えております。
これは考え方にもよることだろうと思いまするが、少くとも将来に一つのエポツクを作つた判例と、私はこう考えております。
その強弱の問題は、これは申上げることができませんが、今申上げまするように、少くとも国際法上そういう判例として認められるものだろう、こう考えております。
それは平和條約に規定されておりまする限度においては動かすことができないと考えております。
お説の通り、今日においては確立されたものと考えてよかろうと思います。
ちよつと質問の要旨が呑み込めませんが、もう一度……。