閣僚が憲法に違反した場合には、それは政治上の責任を負うことであろうと考えますが、それは国会において非難される対象にはなり得るものと、こう考えます。
閣僚が憲法に違反した場合には、それは政治上の責任を負うことであろうと考えますが、それは国会において非難される対象にはなり得るものと、こう考えます。
裁かれるということは私はあり得ないと、こう考えております。
私は国際法上のそういう先例はどうしても守らなければならんということは考えておりますが、憲法に違反したかどうかということは、これは純然たる国内的な問題でありまして、万一閣僚が憲法違反のようなことがあるとすれば、それは国内的に責任を負うものであろうとこう考えております。
勿論閣僚は憲法の規定を十分重視すべき責任があります。又私は、この憲法を我々閣僚としましても、憲法を十分尊重し、これを守るべき考えでおるということをお答えいたします。
お説の通り、もとよりさようであります。我々はどこまでも法の規定を守るべき覚悟でおります。
もとより政治上の責任は十分とるべきであろうと考えております。
先ず軍隊と軍隊にあらざる部隊と申しましようか、そういうものとの区別につきましては、根本的に、軍隊はいわゆる戦争目的のために設けらるべきものであろうと考えております。これが第一であります。第二は、その内容、いわゆる軍の部隊と申しましようか、軍事的にこれを活動させ得るに必要なる装備或いは編成というものを持たなければならんと考えております。
それはいろいろの條件もありましようが、主たる條件としてこれはそこに持つて来るのが至当であろうと考えております。
それは具体的の問題が発生した場合に、具体的にそういうものを解決いたしたいと考えております。
今申上げますように、大体の概念といたしましては、いわゆるその戦争を目的としてこれを設けられるや否や。第二は、その戦争を遂行する上に有効的確な編成なり装備なりを持つものであるや否や。大体においてごの二点に帰着すると考えております。
私は先刻申上げましたように、大体のこの大きな眼目で区別し得るものと確信しておるのであります。その規範に基いて私はこれは軍隊であろうか、軍隊でないかということを区別して行きたいと、こう考えております。
私は、只今申上げたのは、決して政治的な議論としては考えていないのです。法律的に、軍隊と軍隊にあらざる判別は、それが戦争を目的として設置ざれたものであるかどうか。その二は、それが果して戦争遂行に有効適切な編成と装備を有しているものであるか。この二点において区別すべきものである。これは法律的にそう私は考えておるのであります。
御意見はちよつと私には呑み込めない。もう一度繰返して頂きたい。
私は故意にお答えしないというのではない。諸條件といつても、この條件が国際情勢によつていろいろ変るでありましようし、これははつきりしたことを、諸條件ということを私は申上げることはできません。少くとも軍隊と、軍隊にあらざるところの観念的差別は、今申上げましたように、果してこれが軍事遂行の目的に設置されるものであるかどうか、これが一点。第二は、果してそれが軍事遂行に有効適切な編成、装備を有したものであるかどうか。この二点によつて明白であると私はこう考えております。
私は法観念的に区別するのはそうであると、こう申しました。
現在のところでは私は持つておりません。数学的にどういう條件かということは考えておりません。これは法学的に区別するのはこの二点であろうと考えております。
今の御質問は私は十分呑込めませんが、我々は少くとも国内と対外的情勢を考慮いたしまして、そうして果して日本が内地の治安を守るについてどれだけの警察力を具備するかということを、閣僚の一人として常に考えておることであります。要は内地の治安確保がどうして行けばいいか。それに対してはどれだけの警察力を持てばいいかということを考えておるのであります。
どこまでも内地の治安確保のために必要、有効適切なるものであり得ると、こう考えております。
勿論そうであります。但しここに警戒を要すべき問題が一つあると考えております。要するに内地の治安は必ずしもこの内地の人のみによつて起されるものではないのであります。或いは外国の干渉、或いは教唆によつて内地の治安を乱さんとする憂いがあることは、私は事実であろうと思います。そういう意味において如何に適切にこの警察力を整備して行くかということが、私は目下の急務であろうとこう考えておるのであります。
御希望として承わつておきましよう。努力いたしましよう。併しはつきりこれをこの席で申上げるということはお約束はいたしかねますが、了承はいたしておきます。