只今羽生仁さんの御質問で区軍隊と軍隊にあらざるものとの区別如何という御質問でありまするから、その定義について意見を述べたのであります。そこで憲法第九條のなには、戦争目的ということは別にして、いわゆる陸海空軍その他の戦力ということになつておりますから、少くとも戦力に相当するものを持つてはいけないということはあなたのお説の通りであります。
只今羽生仁さんの御質問で区軍隊と軍隊にあらざるものとの区別如何という御質問でありまするから、その定義について意見を述べたのであります。そこで憲法第九條のなには、戦争目的ということは別にして、いわゆる陸海空軍その他の戦力ということになつておりますから、少くとも戦力に相当するものを持つてはいけないということはあなたのお説の通りであります。
目的は別といたしまして、戦争に使い得るような戦力であります。戦争に使い得るような戦力であります。戦争をするための戦力ということには別問題であつて、戦争に使い得るような戦力を放棄する、こういうことであります。
私はどこまでも憲法の規定された準則を守り抜いて職責を果そうという考えは持つておる次第であります。殊に今羽仁さんの仰せのことは、よく私はわかります。殊に従来の軍閥と、これのやり方一つによりまして今日の日本の破滅を来たしたということは、私は実に嘆かわしいと考えております。こういうようなことは再び繰返したくない、如何にして日本軍閥の復興を阻止するかということは、私は真剣にこれは考えておる次第でありますただ今の諸條件如何の問題でありますが、これは又私は肚を打割つて語るべきときが来るでありましようが、只今の段階におきましては、遺憾ながらそういうことをいつやるかということはお約束いたしかねると言つておることでございます。少くとも私は憲法に規定さ
羽仁さんのお話の点は十分了承しております。私も国を憂うる一人として全く同感であります。殊に今日の段階におきまして、如何に内地の治安を守り拔かなければならんかということは、これを一歩誤まれば日本は又再び破滅の状態になる危険が十分にあるのであります。国際的干渉や教唆によつて日本の内地を乱す憂いは私は十分あると考えております。その間に処して我々はどうして行くか日夜苦慮しておるのであります。これは一般国民諸君にもこの実情を打明けて何とかしなければいかんのではないかということを呼びかけたい、そういう気持は御同様持つておるのでありますが、まだその時期じやないと考えております。併しいずれかの時期においてこの事実は国民の前にも明らかになることと考え
徴兵制度のことでありますが、勿論徴兵制度を施行するということにりますれば、これは憲法を改正しなければならん。そのときに初めて国民の審判を経なければならんと考えております。そこで徴兵制度は再軍備の問題にからんで起つて来るだろうと私はこう考えております。今のところでは政府としてこの徴兵制度を布こうという意思はございません。これだけははつきり申上げておきます。
今の制度の上におきましては、私は絶対に徴兵制度は布かれないものと考えております。これが万一国民の間に憲法改正の機運が猛烈になりまして、そうして憲法が改正された上はいたし方はありません。併し現在の制度の下においては私は絶対に徴兵制は布かるべきものではないと、こう考えております。
徴兵制は要するに或る一定の期間国民の壮丁を軍務に服さしめるということであります。義務として服さしめるということであります。そういう義務として服さしめるような徴兵制はとらんと、こう申上げておるのであります。
警察国家の再現、こういうことは私は十分に考えなくちやならんことだと思います。どこまでもさようなことがあつては相成らん。私は従つてです。この警察力の集中ということについては大いにこれは考慮しなければならん。警察カを余りに集中してはいけないという考えは持つているのであります。そこで如何に民主的にこの警察力を整備運営して行くかということに重点を置きまして、只今警察力の整備ということについての構想を練つている次第であります。どこまでも警察力の集中、昔の警察国家の再現は許すことはできないという考えで構想を進めている次第であります。言論の従つて自由は、勿論憲法に所定された国民として守らなければならん権利でありまするからして、その点については十分
勿論さようでございます殊に昔の閣僚といたしましての意見は十分これを尊重するつもりでおります。
私もこの地方自治警察は尊重して行きたいと考えております。但し御承知の通り東京都は日本の政治の中心であり、経済の中心であり、文化の中心であるのであります。この東京都の警察を全然自治警察に許して政府が責任を持たんということになると、これは不合理じやないかという議論が今これは殆んどと言つていいぐらいの機運になつておるのであります。そこでこの調整を如何にするかということについて今考慮中であります。なおこの自治警察と国家警察との間の調整はこれはなかなか問題であります。実際において自治警察において非常にこの人的の面から、又経済の面から言つて不合理な点があるのであります。一例を申上げますと、過般札幌市に起りました白鳥事件というのがあります。あれの
只今イギリスの警察制度についてのお話がありましたが、御承知のごとくイギリスにしても長き伝統があつたのであります。国民的訓練というものが非常にこの間に役立つたのであります。日本におきましてはまださような、イギリスほどの程度の社会的條件が私は整つていないと考えております。併しながら、一体許されたこの自治警察というものはどこまでも育成して行かなければならん。そこででき得べくんばこの自治警察に全部を任して行く段階に早く到達することを私は希うのでありますが、如何せんこの社会情勢におきまして、なかなか国家的犯罪が殖えつつあるのであります。この間の調整を如何にして行くかということは相当考慮を要すべき問題だと考えております。殊に行政警察と刑事警察、
今大学の自治に関しての御意見が出ましたが、私は大学の自治というのは学問の自治と考えております。学問に対するこの自治は尊重しなくちやならんと考えております。併しながらその自治に名をかつて少くとも学内において社会運動とか行過ぎたことをやつたり、又それが或いは共産党の細胞組織を育成して行くというようなことを自治の名によつてやるということであれば、それは私は自治の行き過であると考えております。又大学の校内に起つた問題につきましても、大学の校内は全然警察権の及ばないということであれば、大学の校内に何があつてもいいというようなことに勢いならざるを得ないのであります。私は大学当局者に、是非この自治権を尊重すると共に本当の自治が運営されることを希う
これはいずれ行政協定の内容によりまして、法律を要するものについては法律的手段をとらなくてはならないのでありますから、その点については国会において御審議を願うことになるのじやないかと思います。
今のところでは私は法律案としてこれは御審議を願えれば適当かと、こう考えております。
それは私は予想していないので、恐らくなかろうかと確信を持つておるのであります。
先刻述べた通りであります。法律案として審議を願えればこれは十分であろうと考えております。
解散権の問題について一説あることは只今お話の通りであります。そこで政府といたしましてはいろいろ考慮中であります。私もこれは一定の見解を持つておりまするが、併しまだこれを明らかにすることは差し控えたいと考えております。又政府といたしましても二説のうちいずれをとるべきかということについての統一的意見はまだ付いていないのであります。そこまで話合いはしていませんことは事実であります。いずれそのうちに統一的意見が発表されることもありましよう。又その節には私の意見も申述べたいつもりであります。
まだ私は意見をここで申述べる段階に至つていないのであります。いずれそのうちに申上げたいと思います。
まだ申上げる段階に至つておりませんので、御注意の点は十分拝承いたしたいと思います。
先刻申上げた通りであります。只今これに対して御回答いたすべき段階になつておりませんので、さよう御了承願います。