御趣旨はよくわかつておりますから……。
御趣旨はよくわかつておりますから……。
法的解釈についての問題はいずれ時期を見て申上げる、こういうことです。
さようであります。
ただいま風早君の愛国運動という意味は私たちにはわかりませんが、われわれは法規に基いて適当な処置をとつております。渋谷街頭の事件におきましても、都の公安條例に反するから取締るのであつて、政府としては決して無理な弾圧なんということはやつてないのであります。
街頭において都の公安條例に反するような行為をやつたからこれを取締つておるのであります。すべて政府は適法な法規に基いて措置をとつておるということを断言する。 〔発言する者多し〕
藤田委員の仰せの通り、この連絡調整ということは、最も必要なことであろうと考えております。それでまずもつてこの連絡調整は機構の面からも考えられますが、私が最も重要視するのは精神的な面であろうと考えております。お互いに手を握つて完全な連絡をとるという方向に進まなければ、その成果を上げることはできないと考えております。第一にあげられることは、精神的の訓練、それについては人の入れかえもしなければなりません。いわゆる人事の交流もしなくてはならない、こう考えております。できる限り私は調整をとつて円満なる連絡を期したい、こう考えております。
仰せのごとく東京都は日本の敏治の中心であり、文化の中心であり、経済の中心であります。この警察を警視庁にまかせるということは私はこれははなはだ不合理で適正でないと考えております。いわゆるこのの東京都における警察の問題については、政府は行政管理を行うこともできず、運営管理を行うこともできない今の警察法の建前になつております。従つてこの強化をはかることが、さしあたりの問題として私は急務と考えておりますが、しかしながらこれをいかにして行くか、ただいま仰せのごとく首都警察法という単独法を設けて、これに対処するか、あるいはまた国家警察のもとにこれを納めるとか、これは相当考慮を要すべき問題であろうと考えます。しかし今単独に首都警察法なるものをやる
私の今の考え方といたしましては、さしあたりこの東京都について考えておるのであります。しかし仰せのごとく、大阪あるいはその他大都市についても相当考慮しなければならないと考えておりますが、地方の各市につきましての自治警というものについては、今の段階においては考えていないのであります。いわゆる従来の通りでやつて行けるのではないかと考えておるのであります。しかしこれも含めて今研究中であるということを申し上げておきます。
大蔵大臣の今申し上げた通りであります。
警察予備隊海外に出動のことでありますが、これは総理も私も前に申しました。絶対に海外に出動することはあり得ない、その根拠は憲法第九條第一項の「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争の解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」この明文から出たのであります。要するに日本国家といたしましては、将来いかなることがあつても、他国に対して威嚇のために武力を行使しない。このことは憲法第九條第一項の規定に明らかでございますから、将来にわたつて日本の警察予備隊は海外に出動することはあり得ない、こう考えます。
それは行政協定の内容いかんによりますので、それが明らかになつてから法的措置を講ずる必要があれば講じたい、こう考えます。
行政協定は安全保障條約の実施に関する細目を規定したものでありまして、本條約である安保條約がすでに批准をされた以上は、再び行政協定について国会の承認は要しない、こう考えます。
行政協定も安保條約の一部をなすものであると思います。
私の意見はその通りでありまして、これは黒田君と意見の相違であります。
私の言があるいは前のと矛盾したことを言う疑いがあつたかもわかりませんが、さらに私はここで申し上げます。今度締結さるべき行政協定の案件は、本條約であります安保條約の実施のために——これは私も申し上げたのです——必要な細目を定めたものでありまして、本條約に付随するとりきめにすぎないのでありますから、これについては別段批准を求める必要はない。私はこういう意味で前から申したのでありますが、あるいは言葉の食い違いもあつたかもしれません。
私はさきも言いました通り、安保條約の細目を定めたものであるから……(「細目じやないじやないか」と呼ぶ者あり)私は前からそう言つた。実施の細目を定めたものであるから、批准する必要はないというのです。かりに條約にするにしても、すでに委任を受けているものであるから、あらためて批准を求める必要はない。
ごもつともな御質問と考えます。実情を申しますると、大体全刑期の三分の一以上過ぎた者についてはどんどん釈放しております。数日前にも相当数の者が釈放をされました。私としてはなるたけ向うと交渉をして釈放することに努力しております。今の御質問のうちで、今後こちらに刑の執行をまかされて、そうしてその情状によつて向う側に勧告するということについてですが、申すまでもなくこれが一国であればいいのでありますが、相当数の国がありますから、それらにつきましてはできる限り統一した機関でも設けて、そうしてそれと互いに話合いをする。すなわち法律的にいえば、こちらから勧告してその機関で決定をしてもらうというような方式に持つて行きたいと思つて、今交渉中でありますが
そうです。
お答えいたします。もちろん意思はあります。努力いたします。
それは何とも断言できませんが、大体この問題に限らず、すべての渉外事項について大幅にまかせるという傾向になりつつあるということだけは申し上げておきます。