危險であることはもつともであります。それゆえにそれの十分な対策を立てて、今現に行われておる犯罪に対しては、日米協力して逮捕せんとしておるのであります。
危險であることはもつともであります。それゆえにそれの十分な対策を立てて、今現に行われておる犯罪に対しては、日米協力して逮捕せんとしておるのであります。
たくさんの人間がおることでありますから、そのうちにはふらちなやつも出て来るかと考えておりますが、必ずしも全部の軍律がゆるんだとは考えておらないのであります。
日本へ来ておる進駐軍の兵隊の中で、いわゆるパンパンと手をつないで街頭を歩いている事実は私も見ます。これがはたして本国に妻君を持つておるかどうかは存じません。従つてほんとうに一夫一婦の制度が完全に行われておるかということを、私もここで断言はできないのですが、アメリカ内地においては、少くとも一夫一婦の制度は行われておると私は考えております。遵法精神の点については、私がアメリカ人につき合つておる限りにおいては、相当尊敬すべき人間もおります。また巷間伝うるところによりますと、さようでもない人間もおるように見受けられます。遵法精神を日本と比較して、どちらがまさつておるかということは、ここで申し上げることはできないのであります。
講和條約の発効と同時に、日本国は真に独立国家として国際社会に参加することができることに相なる次第であります。まことに国家の大慶事と申さなければなりません。この大慶事に際しまして、われわれ日本国民は、この喜びをわかちたいと考えております。従いまして、ただいまの決議案の御趣旨をよく体得いたしまして、被疑者、被告人、すでに刑の言い渡しを受けた者に如しましても、この喜びをわかつべく、恩赦法の精神に基きまして、できる限りの広範囲におきましてこの恩赦をやる考えでございます。(拍手) ————◇—————
只今伊藤委員から私が就任第一声として憲法改正の問題を取上げたようにおつやいましたが、これは全然誤報であります。多数の新聞記者が私に会見を申込みまして会つている事実があります。その際に一新聞記者から憲法を改正云々の話が出たのであります。そのときにそういう問題がたまたまどうであるかというようなことであつた。それは将来相当考えなくちやならんじやないかというような話でありまして、私が憲法を改正する意思を持ち、又はこの点についてどう改正すべきであるというようなことは毛頭も申した事実はないのであります。列席の新聞記者もそのことは明言しておる次第であります。全く誤まり伝えられたものと御了承を願いたい。
全くその通りであります。
今の段階においては憲法を改正するの必要はないと思つておるのであります。
お答えいたします。私は十分に再検討する必要ありという考えは個人として持つております。併しどの程度の改正をすべきであるかということを申上げることは憚ります。併し政府といたしましては、今の段階において参議院制度或いは知事公選制度について改正しなきやならんというまとまつた意見は何も持つておりません。
私は、この委員会において個人の意見を申上げることは差控えたいと思います。
私は、この委員会において個人の考えといえども申上げることは憚りたいと思います。又伊藤委員と膝を交えて我々の個人としての意見をお互いに開陳する機会を作れば誠に仕合せであると、こう考えております。
法律家としてのあり方を伊藤委員からお述べになりました。私も弁護士生活約四十年、法の前においては極めて厳粛に、又極めて公正にこの事務を取扱つておりますことを断言して憚らないのであります。私が法務総裁になつたからといつて、法を曲げて解釈するというような気持は断じてないということをここに率直に申上げます。只今憲法第九條の「戦力」という解釈についての御質問でありますが、私は、この「戦力」とは申すまでもなく憲法、いわゆる平和憲法におきまして、再び太平洋戦争のような愚をなさしめないという根本精神から発足したということは疑いもないところであります。そこで問題の憲法第九條第二項の「戦力」というのは、この意味において、再び太平洋戦争のような愚をなさし
いろいろ御意見を伺いましたが、スイスの軍隊のことも出たのでありまするが、私の知る範囲においてはスイスの軍隊はこれは空軍を持ち、戦車隊も持ち、一個の十分なる編成の下に装備された軍隊と了承しておるのであります。日本の予備隊のごときものとは全然その性格なり内容なりを異にしておるということを承知しております。で、問題は、現在のいわゆる警察予備隊が憲法第九條の戦力に相当するや否やと、これが核心であろうと考えております。そこで、この日本の警察予備隊なるものは予備隊令にも掲げられてありまするように、日本の内地の治安のために設けられたものでありまして、その内容、装備、ことごとく治安の目的にのみ利用されることと考えております。決して戦いを遂行するの能
只今国会で問題になつており、又世間でいろいろ批評されておるのは、警察予備隊の問題であります。かるが故に私は警察予備隊の問題を核心として申上げたのであります。憲法の解釈につきましては、これは恐らく最高裁判所において最後の解決は下されるものと考えております。私の意見といたしましては、今申上げますように、憲法第九條二項の戦力とは、戦争を遂行し得る有効適切な内容を有した編成と装備を持つたものであると、こう考えております。
それは私の解釈ではありません。理由というのはこう解釈すべきであるということであります。それは意見であります。
私は初めから言つております。いわゆる憲法第九條は戦争を放棄するんだから、戦争遂行をするのを放棄した。その根本精神から出ておることである。従つて戦力とは、戦争を有効適切に遂行し得る内容、能力を持たなければこれには入らない。そこに私の論拠がある、憲法の精神から来ておるのです。
戦争勃発の初めにおいては、従来・例のある、ごとく、一発の拳銃でも戦争は起つたでありましよう。或いは一振りのヒ首で以て戦争が起ることもありましよう。併し戦争とは只今伊藤委員の仰せになりましたように、いわゆる国際紛争解決の手段としての武力……。それを行使しないということであります。国際紛争解決であります。それが端緒となつて国際紛争になつて来ることもありましよう。その国際紛争解決の手段としての戦力を持たぬということであります。ただ単にいくばくの武器を持つたからと言つて、それが直ちに戦争を誘発すべきものもなかろうと私は考える。戦争というその段階に行つて、その戦争を有効適切にやる能力、いわゆる戦力は、憲法第九條によつて持たれないと、こう私は解
今後国際情勢の変化、その他の推移によりまして或いは憲法を改正するの必要を生ずるかも知れませんが、只今の段階におきましては私は憲法を改正するの必要はないと、こう考えております。
いや、私は率直に言つておるのであります。将来国際情勢の変化その他の推移に鑑みて或いは憲法を改正すべき時期があるかもわからん。これはそう私は考えております。併し今の段階においては憲法を改正するの必要はないと、こう考えております、これであります。私は何も率直にこう言つておるのであります。婉曲な言葉を使うことは下手かも知れませんが、私の信念として率直に申上げておるのであります。
今伊藤委員の仰せの通りであります。これはいろいろ国際情勢の変化もあり、又率直に申上げかねるようなやはり事情にあるのではないかと思います。いわゆる国際関係というものが微妙であります。従つて今の段階においては警察予備隊程度のものであつて、これは憲法改正の必要はないということを申上げるのであります。従つて国際情勢の変化、その他推移を見まして或いは警察予備隊程度ではいかないのである。いわゆる憲法第九條の戦力に相当するような装備を持たなくちやならんというような段階に来ますれば勿論憲法改正の必要はあることと考えております。併しその時期というようなことはなかなか我々は今容易に推測はしかねるのであります。軽々にそういうことは言え得ないと、こう申上げ
その通りでございます。