まさにその通りであります。せつかく交渉中であります。
まさにその通りであります。せつかく交渉中であります。
捜査の点はもとよりでありますが、われわれが考えているのは裁判権の問題であります。そこで裁判権をどうするかということですが、これについては今折衝中であるということを申し上げておきます。捜査はむろん日本においてやるのであります。
私も協力いたしております。
せつかく折衝中であるということだけお聞取り願いたいと思います。
もとより十二国会で政府が発表した考えと同じ考えを持つて、先刻申し上げました通り、お互いに主権を尊重するという建前でこの交渉を進めておる次第であります。
御承知の通り、非常事態宣言につきましては、警察法第六十二条で明らかに国家公安委員の勧告に基いて総理大臣がこれを布告するということになつておるのであります。それでただいまの御質問の超非常事態、これは何を指しているかわかりませんが、おそらくは突然の外敵の侵略というようなことを意味されておることと考えられるのでありますが、そういう場合にはどういうぐあいに処置して行くかということについては、これは駐留軍と日本政府との間においてとりきめられるものと、こう考えております。
私は行政協定のうちに、超非常事態という文字を使つておるということは聞いておりません。
新聞記事に何が書いていようとも、私は責任は持ちませんし、またそういうことは一向耳にしておりません。
ただいままでの捜査報告によりますと、当時は警官がいなかつたということであります。そこでこのギヤングが入つたときに、事務員が火災の非常ベルを気をきかして鳴らしたためさつそく消防夫が——三名と聞いております。数ははつきりしませんが、たしか三名がかけつけたそうであります。それはもちろん火災非常ベルでありますから、火災と思つて行つたらしいのです。ところがギヤングがピストルを向けて何したから、抵抗はできなかつたということを聞いておるのでありまして、それがあるいは警官と間違えられたのではないかと想像しております。今までの経過報告によりますと、警官はいなかつたということになつております。
御意見としてよく承つておきましよう。
いろいろと御意見を承りましたが、私は断じてアメリカ軍に対して卑屈な考えを持つておりません。交渉することは交渉いたします。われわれは本来の日本人であります諸君とともどもに、日本人として接して行きたいと考えておるのであります。私が弁護士会において育つたことについては、ここで御質問に応ずることはできません。
只今駐留軍の裁判権の問題を御質問になりました。これは私としても非常に重大なる関心を持つておるのであります。できるだけの範囲において日本に裁判権を保有したい、こう考えております。大体の構想といたしましては、駐留軍の軍属その他これに対する家族、これらの者が駐留軍の基地並びに施設内において行なつた犯罪につきましては、これは国際法上の慣例に基きまして、米軍において捜査し、米軍において裁判権を持つことになろうと考えております。但し軍人その他の附属者以外の者に対する犯罪については、米軍において捜査をし、こちらに裁判権を持たせることと私は考えておるのであります。又日本地域、つまり基地その他施設外において行われた軍人軍属その他附属者の犯罪行為につき
お答えいたします 国家非常事態についての処置につきましては警察法第六十二條に規定されておるのであります。即ち国家公務委員の勧告に基いて総理大臣が非常事態を宣言することになつております。つまり国家公務委員の勧告に基いて総理大臣が宣告するのであります。そういうことであります。(「公安委員だよ」と呼ぶ者あり)いや国家公安委員であります。訂正いたします。そうして一国若しくは二国の外国からの教唆若しくは干渉によつて内地に動乱が生じた場合においては、これは日本国の要請に基いて駐留軍が出動することになつておるのであります。(拍手) 〔須藤五郎君発言の許可を求む〕
いろいろ御意見を承りましたが、アメリカの独立の事情とただいまの日本の事情とは多少違うと私は考えておるのであります。御意見は御意見として十分に承ります。
警察予備隊は、御承知の通り、日本の治安確保のために設けられたものであります。この実体というものはまだ明らかになつておりませんが、私の知る範囲におきましては、決して戦争を遂行するようた能力はないと考えます。
警察予備隊の精神的訓練は、それだから必要だろうと考えております。
国民の安全、健全なる生活を保護するということであります。
警察予備隊の人たちは、自分の意思によつて入隊したのでありますから、今度また保安隊ができまして入隊するときも決して強制じやありません。本人の意思によつて入るというふうに了承いたします。
それは警察予備隊員が、自由意思によりましてその隊長に申し出て、あるいはその間の事情によりましては解除することになるかもしれません。
予備隊のことにつきましては、所管大臣に十分にお聞きください。