実際の行動をよく調査した上で、その処置をとりたいと考えております。
実際の行動をよく調査した上で、その処置をとりたいと考えております。
その点については十分調査して、とるべき処置はとりたいと考えております。
民主国家においては、暴力は絶対的にこれを否定しなければならぬ。そこでわれわれの考えるところによりまして、この法案を起草するのは、その中心は暴力行為に基く不法活動団体を規正せんとするものであります。その暴力的破壞行為をなすものは、思想の左であると右であるとを問わず、一齊にこれを規正して行きたいと考えております。その意味において、われわれは今草案を起草中であります。
至急に草案起草中でありますが、いつまでというはつきりした御回答はできかねます。早急にやりたいと思つております。
お答えいたします。憲法第九條の基本的精神は、日本は将来再び太平洋戰争のようなことを繰返したくない、これから出発しておるのでありまして、いかなる場合でも戰力というものは放棄するというのでありますから、たとい自衛の目的といえども、戰力という程度に至れば、これは持たないという意味であると解釈しております。
さような対外関係は毛頭ございません。一たびつくられた憲法は、そうやすやすと改正すべきものではないと私は考えております。
憲法第九條第一項における武力を行使してはならない、これは動的方面から観察したのであります。第二項の戰力というのは、これは靜的方面からこれを言つたのであります。そこで戰力とは戰争を有効に遂行し得るに足るべき実力なのであります。これをわれわれは言うのであります。そこで繰返して申しまするが、近代戰は昔のような戰争と違うのであります。相当な裝備、編成を持たなければいかぬのであります。そこで警察予備隊は、近代戰に有効適切な手段として用いるに足るべき兵力であるかどうかということが、根本の問題であるのでありますが、現在の警察予備隊は、決して近代戰に有効適切なる効果を果し得る裝備編成を持つていないのであるから、かようなものは憲法第九條第二項の戰力に
まだ提案の時期は判明しておりません。せつかく今研究中であります。
お答えいたします。憲法第二十二條には、公共の福祉に反しない限りにおいて、住居、移転、職業の選択が許されておるのであります。これは公共の福祉に反しない限りと、こう書いてあります。公共の福祉の目的をもつてすれば、住居、移転の自由も、職業選択の自由もある程度の制限を受けることは、これはやむを得ないと考えます。 そこで警察予備隊の問題に移りますが、今後の警察予備隊の募集にあたつて、任意に退職できないというような規定を設けるか設けないかは、今のところは判明いたしておりません。しかしこれを設けるにしても、おそらく自由意思に基いて、そういう規定は設けられることと私は考えております。
並木君の御意見として承つておきます。私の今担任している警察機構の改革は、内地治安確保のためのものでありまして、外国軍との関係については、私はまだ何らの承知もいたしておりません。
私は現代戰において、さような程度のものは戰争遂行の能力なし、従つて憲法第九條第二項の戰力に該当しない、こう解釈しております。
林君は私の言をはなはだ誤解しておるようであります。私はジエツト機、原爆を持たなければ軍隊ではないとは言わないのであります。現に原爆、ジエツト機を持つている国さえ隣国にあるじやないか、こういうようなものと太刀切ちできるような、そんな軍隊では警察予備隊は絶対ないのです。鎧袖一触なんだ。言うに足らないのだ。かかるがゆえに現代戰において戦争を有効的に途行し得るような能力を持たなければ、私はこの戰力に該当しない、こう言うのであります。
現代の戰争におきましては、国に即応せる軍力を裝備するにおいては、おそらく何十兆もかかるであろうと私は考えております。簡單な戰争にもそうわずかな金で行くものではない。一つの裝備にしても、戰車一台つくるにしても、何百億とかかるのであります。今度の予算に盛られた二千億、こういうもので、はたして近代戰に即応し得る戰力を裝備できるか、これは林君少し軍の方面のことを御研究になれば、すぐわかることであります。
私は外国の軍隊と共同してやるとか、やらぬとかいうことは聞き及んでおりませんが、私の論ずるのは日本内地の問題でありまして、日本の憲法に許された戰力は何なりやという解釈をやつているのであります。
外国の軍隊と日本の警察予備隊とは全然違うのであります。
村田君や北村君が招聘を受けているかどうかということは、私は関知しておりません。村田君や北村君から政府に対して旅券の交付を求めるようなことが万一あつたならば、われわれは法律的にこれを解決いたしたいと思つております。
まだ考えておりません。申出があれば考えましよう。今の程度においては、私は何も考えておりません。
お答えいたします。 申すまでもなく憲法第九條の精神は戰争防止を目的としての規定であります。そこで九條第二項の「陸海空軍その他の戰力」、「その他の戰力」とは何ぞや。これは近代戰においての戰争を遂行し得る有効適切なる兵力、こう解釈すべきであると考える。(「東條もそう言つた」「その通り」「李承晩」と呼ぶ者あり)そこで今棚橋君が、ジエツト機や原子爆彈を持たなければ戰力と言えない、こういうことは私は言わないのであります。現在原子爆弾やジエツト機を持つておる国すらあるじやないか、こういうものに対して日本の警備隊は何のものの役に立つか、鎧袖一触、ものの役にたたないのだ、私はこう申しておるのであります。(「同じことだ」と呼ぶ者あり)そこで、日本
お答えします。 解散権の所在につきましては、憲法は御承知の通り天皇の国事に関する行為の一つとして、天皇はこれを内閣の助言と承認によつて行うものと規定されておるのであります。即ち内閣で解散をするや否やを決定するのであります。ただ天皇の名においてこれを行うに過ぎないのであります。而してこの解散権の理由でありまするが、これは両説のあることは諸君御承知の通りであります。この両説いずれも根拠があるのであります。併し政府としては未だ統一的の見解をきめていません。 〔国務大臣大橋武夫君登壇〕
再軍備のための改正論を論議したことは憲法違反になるかどうか、そういうことは普通の頭では考えられない。(「もつと嚴格な態度で」「運動は」と呼ぶ者あり)運動は同じくそうであります。九十九條をはつきり解釈をすれば明瞭であります。