鈴木君にお答えいたします。いわゆる保安隊は、国内の治安秩序維持の目的を有するものでありまして、戦争をする目的のものではありません。(拍手)憲法第九條のいわゆる戦力の限界いかんの問題でありますが、鈴木君は私の言をはなはだしく誤解されておると思うのであります。私は決して原子爆弾、ジエツト機を持たなければ軍隊ではないと言つたわけではありません。現在の戦争においては、原子爆弾あるいはジエツト機を使用されるような場合もある、またこれを現案に持つておる国があるのである、かような有力兵器を持つておるような軍隊に対して、日本のいわゆる保安隊なるものは、いわゆる鎧袖一触である、こんなものはとうてい問題にならない、この意味において、保安隊の装備編成など
