私は憲法を破壊する意思なんというものは毛頭持つておりません。ただ憲法第九條のいわゆる戰力というものの解釈問題であります。私は確信しておるのであります。この戰力という標準をどこに置くか、それを今申し上げたのであります。たまたまあなたと解釈は異にしておりますが——あなたも自分の解釈が正しいものだという独善でもつておやりになつておる。
私は憲法を破壊する意思なんというものは毛頭持つておりません。ただ憲法第九條のいわゆる戰力というものの解釈問題であります。私は確信しておるのであります。この戰力という標準をどこに置くか、それを今申し上げたのであります。たまたまあなたと解釈は異にしておりますが——あなたも自分の解釈が正しいものだという独善でもつておやりになつておる。
その点につきましては前国会において論議された点であります。
まだ構想はまとまつておりません。何とかこれを統一したものにしたいとは考えておりまするが、目下慎重に検討中であります。
これは二つの考え方があると思います。内地の治安の問題とそれから国防の問題であります。私は国防の関係では、日本国はどこまでも平和的に処理して行くものである。従つて現段階におきましては、ただいま大橋国務大臣に御質問があつたように、防空とかその他のようなことは、まだ考えるべき段階ではない、こう確信しております。ただ問題は、内地の治安確保の問題、これは御承知の通り、平和条約発効後の日本の状態を考えてみますると、相当今から対処して行かなければならぬものと考えております。申すまでもなく、暴力によつて治安を乱し、あるいは社会秩序を乱すような危険な団体が、相当活躍するんじやなかろうかと考えております。私はそれに対して相当考慮すべきものがあると考えて
憲法第九条の陸海空軍その他の戦力という、この意味いかんに私は帰着するのではなかろうかと考えております。そこで、戦力と申しまするのは、いわゆる戦争を遂行し得る有力なる兵力、こう解すべきだと思います。戦争遂行に適当なる兵力であります。そこで御承知の通り、近代戦においては、いわゆるジエツト機、ジエツト爆撃機あるいは原子兵器というようなものが整備されまして、これが戦争遂行の有力なる武器として使用されておるのであります。この際に日本がかような有効なる戦争遂行の能力を持つということになりますれば、これは憲法を改正せなければならぬと考えております。しかしながら、現在警察予備隊が装備されておる力というものは、きわめて微々たるものでありまして、戦争遂
予備隊は、これは内地治安確保のためのものでありまして、今申しました通り兵力でも何でもないのであります。将来連合軍国家から援助を求められたらどうするかということでありまするが、その際には日本の国家としては、できるだけ兵力によらざる他の援助を供給して行つて、兵力を持つようなことのないような措置を講じたい、こう考えております。
ポツダム勅令にかわるべき法律を制定いたそうと考えているのであります。
ある種のものは残るだろうと思いますが、なるたけ大幅に解除されるような措置を講じたいと思つております。
これは結局外地で服役しておる戦犯者の送還の問題に関係して来るのだろうと思います。そこで今残つておるのはフィリピンと濠州のマヌマ島であります。マヌマ島で服役している人たちにつきましては、これは濠州政府の非常な好意あるとりはからいで、おそらく近き将来に内地へ送還され、内地で服役されることになるだろうと思います。ただフィリピンで現在服役中の人たちについては、これは今の段階においては、なかなか早急ということは申しかねますが、フィリピン政府と十分交渉いたしまして、好意あるとりはからいによつて内地へ送還されるべく、ただいま交渉中であります。さように御承知願いたいと思います。
今御指摘になりました解散の問題でありますが、これは御承知の通り二説あります。いわゆる六十九条、つまり国会において、内閣に対する不信任決議案が通過した場合、それから信任案が否決された場合、このときは内閣は総辞職する、もしくは衆議院を解散する。そうして第七条三号の規定は、その手続をきめた規定にすぎないのである。従つて第六十九条の場合のみが内閣において解散を決定し得るので、その他の場合には決定し得ないという議論と、もう一つは、七条三号の規定によつて、内閣はその意思に基いて解散を決定し得るのだ。この両説があります。御承知の通りこの両説は、相当の根拠を持つておるのでありますが、政府といたしましては、統一的の見解を発表するに至らないのであります
私は軍隊でないということを申し上げます。
このあらゆる援助というのは、日本の憲法のもとに許された義務なんであります。そういう場合には、予備隊は決して他国へ向けて戦争に持つて行かれるような御心配はないと思つております。
役務は役務でありまして、軍事力ではないのであります。さようなことはないと考えております。
役務はあるいは軍馬に使用すべきいわゆる役務でありまして、軍事力ではないのであります。ことに警察予備隊については、警察予備隊令において、内地の治安の確保に使用するということになつております。決して軍隊ではありませんから、この役務とは全然性質を異にしていると考えております。
将来のことはわかりません。現段階におきましては、先刻申し上げました通り、日本の憲法に許された範囲において協力するということでありまするから、予備隊は日本の治安確保のための警察の予備隊であります。このものを外国の軍隊と同様に、いわゆる外国の軍の役務につかせるというようなことは、毛頭あり得ないと確信しております。
外地に現在服役中の戰犯者のかたがたの内地送還につきましては、政府におきまして最善の努力をして、その実現に努力しておるつもりであります。只今フィリピンと濠州のマヌス島に服役しておる人が多数おりまするが、このマヌス島に服役しておられるかたがたにつきましては濠州の好意ある取扱によりまして、恐らく近き将来において内地へ送還されることと思います。フィリピンのかたがたについても政府は一日も早く内地へ送還されるよう努力しておるところであります。さよう御了承をお願いいたしたい。それから人身売買につきましては、これは誠に憎むべき行為と考えております。憲法にきめられました基本的人権を害するも甚だしいものであります。で、従来も法親によりましてこれは取締つ
婦人庁設置の問題でありまするが、婦人に関する行政を強力に推進して行きまするについては、従来のばらばらになつた機構を、これを総合的に調整いたしまして、十分その機能を発揮しなければならんと考えております。それで、政府といたしましては、行政機構の改革の一環として、婦人に関する行政機構について、どうして一番効力を発揮して行くかということについて目下研究中であります。御意見のあるところは私は十分考慮いたしたいと思つております。総合的な研究所につきましても、これをどうやつて行けばいいかということについても、只今成案がありませんが、目下十分研究中であると思つております。(「研究もいいな」と呼ぶ者あり、拍手) 〔国務大臣天野貞祐君登壇、拍手
岩間君の要求によりまして札幌事件の取調べの経過を御報告いたします。 本年(「でたらめ言うな」と呼ぶ者あり)一月二十一日午後七時三十分、札幌市警備課長の警部、白鳥一雄、満三十六年、この人が単身自転車で帰宅中に、同市内南六條西十七丁目附近の路上を進行中に、背後から自転車で接近して来た犯人に拳銃で狙撃された。左肺上部を撃たれて即死したのであります。 この事件の発生直前の事情といたしまして、昨年十二月二十七日、自由労働者多数が札幌市市役所に押寄せまして、高田市長に面会を求めて、市長室の前廊下に座り込んで喧騒を極めた。同日午後三時頃、同市長の退去要求に応じなかつたために、うち十名が札幌市警の警察官に検挙された。それで札幌地検の取調べの
戰犯者の釈放、減刑の問題でありまするが、これは関係諸国との間の問題でなかなか容易ではありませんが、政府といたしましては一日も早くその実現をするように努力いたしたいと思います。 第二の点につきましては、私は目下日本の情勢におきましては、何としても治安の確保が一番の先決問題であろうと思います。しばしば繰返して申上げました通り、現在憲法を否定し、社会秩序を乱し、治安を撹乱せんとする一部過激分子の蠢動しておるということは明白な事実なのであります。これは何としても政府は国民諸君と手を携えてこれを抑制しなければならんと考えております。若しそれ外敵の侵入というような不幸なときに遭遇いたしますれば、これは一部分子を除くほか、日本八千万の国民は総
お答えいたします。 北海道における一警官の射殺事件は誠に遺憾に存じます。只今折角それは捜査中でありますが、現在の段階におきましては、何人が行なつたか、又如何なる原因で行なつたか、その背後関係如何、これは明瞭でありません。民主主義国家において白晝公然かようなテロ行為が行われるということは、誠に私は遺憾と思います。従来、特審局、自警、国警、この間の調整が甚だよく行つていなかつたということは事実であります。今後警察の機構を改革いたしまして、これらの点を十分整備して、こういう犯罪の捜査に全能力を挙げたいと考えております。 次に青少年の犯罪でありまするが、誠に残念ながら終戰以来増加の傾向を示しております。それで、一般刑事犯罪はよほど検