国防の大方針は只今申上げましたように、国防会議がこれを諮問に応じてその補佐役を務めて総理大臣がきめるわけであります。この総理大臣がきめて一人で出て来るものではありません。閣議の決定を待つて初めて成案を得るわけであります。従いまして政府が責任を全部持つ建前とすることは、これは当然の義務であり、政府は国民の輿望を担つて成立したわけであります。それが責任を持つということは当然の義務であつて、政府以外の一つの決定機関においてきめられるということは、これは民主主義に反すると考えております。
国防の大方針は只今申上げましたように、国防会議がこれを諮問に応じてその補佐役を務めて総理大臣がきめるわけであります。この総理大臣がきめて一人で出て来るものではありません。閣議の決定を待つて初めて成案を得るわけであります。従いまして政府が責任を全部持つ建前とすることは、これは当然の義務であり、政府は国民の輿望を担つて成立したわけであります。それが責任を持つということは当然の義務であつて、政府以外の一つの決定機関においてきめられるということは、これは民主主義に反すると考えております。
もとより政府が全部決定するわけであります。総理大臣一人できめるわけではございません。閣議の決定を待つて初めてきまるわけであります。
文民優位とは私は申しません。いわゆる政治が軍事に優先するという建前をとつているのであります。
これはたびたび申上げました通り、軍隊とは何ぞやという定義の如何に引つかかるのでありますが、もとより自衛隊は外部からの直接侵略に対して対処し得ることに任務が性格付けられるのであります。この外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊を軍隊と定義するならば、これを自衛隊も軍隊と称して何ら差支えない、こう申しておるのであります。
総理と私の見解は一にしておるのであります。
日本の憲法九条第二項においては、日本は交戦権を否定されておるのであります。自衛隊は又この憲法第九条第二項の交戦国として有する権利は否定されるわけでありまするから、この交戦権を持つたものが真の軍隊であるということであれば、自衛隊は真の軍隊ではないという理窟になるわけであります。併し先刻申上げた通り、外部からの侵略に対処し得る実力部隊を軍隊と呼ぶのであるならば、軍隊と呼んで差支えないということを私は申すのであります。
まださような勧告を受けておりません。
私はさような見解をハル司令官に述べた事実はございません。恐らく大蔵大臣もさようであろうと思つております。
この自衛隊法を御覧下されば極めて明瞭でありますが、一番問題になつておりまする防衛出動の可否を決するについては、これは国会できめることを原則としておるのであります。これに重点を置いております。いわゆる国家の最高機関でありまする国会において防衛出動の可否を決する、国会の承認を得なければならん。この原則が確立されておるのであります。その前においていわゆる総理大臣の補佐、諮問機関として先ず一応前提として防衛の可否をきめて、結局においては国会においてきめる、この建前をとつた。これは極めて民主的であろうと考えております。
もとより政府であります。政府が全責任を持つてやる、これは日本の憲法の建前であります。民主主義の原則であります。
保安庁において考えておる構想はそれであります。但し、総理大臣が必要ありと認めた場合においては、統合幕僚会議の議長が関係者の出席を求めて、その意見を求めることがよかろうと、こう考えております。
この国防会議の構成内容は重大でありますから、更に法律を以て国会の審議を仰いで決定いたしたいと、こう考えた次第であります。
総理大臣はすべての最高の指揮監督権を持つておるのでありまして、諸般のことに関して防衛庁長官に対して全部命令指揮ができるわけであります。
いろいろ国防計画を立てる、その他のことについてもありましよう。
防衛に関する最高の幕僚、総理の幕僚は防衛庁長官であります。防衛庁の長官が更に各幕僚によつて補佐され、その結果、総理が全部指揮をするという建前をとつておるのであります。
私は今の建前がよろしかろうと考えております。総理の下に更に幕僚を置くということは、屋上屋を架するので、紛更を生ずる虞れがあると私は考えております。
御承知の通り幕僚長もひとしく長官の補佐機関であります。幕僚長はすべて実施部隊についての計画方針をきめ、又部隊の出動等について立案するわけであります。それらについていわゆる幕僚長が長官を補佐して行く、一面において内部部局においてそれを大所高所から、或いは又別の面から見て、そうして長官を補佐して、そうして長官のきまつた方針は幕僚長を通じて実施部隊の部隊長に流して行こう、ここにおいて統一された一つの計画というものが実施されて行くわけでありまして、私はこの方式が極めて妥当であろうと考えておるのであります。実施部隊のいわゆる指揮官が勝手に方針を立てて勝手に部隊に流すということであつてはならない。これはすべて長官の下にあつて長官において更にこれ
私の申上げたのは、具体的に申上げますれば、咄嗟に或る地方において攻撃が加えられたというふうな場合には、日本の自衛隊は咄嗟にこれに対して行動をとつてよいのである、こう申したのであります。
私はそうは考えておりません。大きい意味において攻撃を加えられるような虞れがある場合においては、あらかじめ双方で適当な処置をとつておくことが当然であると思います。その場合においても、突如として或る地点で攻撃を加えて来た場合においては、これはどういう処置をとるかという協議をする余地はないのであります。日本自衛隊が独自で以て行動していいと、私は考えております。
無論そう私はいたすべきであろうと考えております。